水漏れトラブルも損害保険で補償の対象になる!!
私のある知人は築30年以上の鉄筋コンクリートマンションで賃貸暮らしをしています。
ある時、知人の部屋の下階の部屋はテナントですが、知人宅部屋から水漏れしていることが発覚。
調べた結果、知人の部屋には昔ながらのユニットバスがあるのですが、その部分から水漏れしていることがわかり、ユニットバス自体を取替ることになりました。
しかし昔ながらのユニットバスなので、取替える品が少なく工事費用は相当額になることが考えられます。
大家さんが工事費用の負担をすることになるのだと思いますが、この大家さん大変だなあと考えてしまいましたが、冷静に考えてみると、ひょっとして損害保険の補償の対象になるのではと考えてしまいました。
もちろんこのケースの場合、大家さんが補償の対象となる損害保険に加入していたかどうかは、わかりませんし、老朽化による取替工事となると対象にならない可能性もあります。
いずれにしても給排水設備の事故による水漏れは補償の対象になるので、補償してもらえるならば、大家さんにとってはとても助かることになると思います。
そしてこの場合は知人の過失等による水漏れではないので、知人は工事のさいには立ち会うことになっても、一切工事費用を払うことはありません。
このように火災、自然災害による損害以外でも補償の対象になる場合もあるので、時々自分が加入している損害保険の補償対象について見直してみることは良いことだと思います。
ところで別の知人の話に変わりますがこの知人はマンションを所有していましたが、雨漏り修理を行うことになりました。
工事費用はかなりの額になったようですが、この場合は多くの場合、損害保険の補償の対象にならないんだそうです。
それでこの知人は、修繕費用を集めるのに一苦労することになります。
雨漏りも一種の事故のように感じるのですが、損害保険の指針からすると対象外になるんだそうです。
このように損害保険の対象、対象外の線引きは、素人にはわかりにくいところあるので、保険会社や保険会社の代理店と常に良い関係を維持し、気軽のなんでも相談できるようでありたいと思います。