配偶者控除が103万円以下から150万円以下へと改正☻
配偶者がいると配偶者控除によって、幾らかの節税になります。
38万円の所得税控除を受けることができます。
38万円ということですから住民税で、およそ4万円ぐらいの節税になり、所得税も2万円以上の節税になります。
ですから多くの場合、配偶者控除によって6万円以上の節税になります。
ところでこの配偶者控除、配偶者ならば、だれしもが控除になるわけではありません。
もし配偶者に収入があるならば、その収入が103万円以下でなければ38万円の所得控除を得ることができないという税制になっていました。
もちろん103万円を超えていても、配偶者特別控除によって段階的に控除額が少なくなっていきある程度の所得税控除を受けることができました。
しかしそれでも
これまでは103万円が収入の目安となり、
38万円の配偶者控除のために収入は103万円までに抑えるように仕事を調整した主婦の方も少なくなかったのではないかと思います。
しかしこの103万円以下というてんが改正されることになりました。
産経新聞2018年1月4日には
配偶者控除、年収要件「150万円以下」に 今月から改正 パート主婦世帯の減税拡大
という記事の見出しが掲載されました。
この改正の詳細について産経新聞の記事は
専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の所得税を軽減する配偶者控除制度が1月、改正された。世帯主である夫が控除を満額(38万円)受けられる妻の年収要件が「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げられ、パート主婦がより長く働きやすくなる。ただ、夫が高所得の場合は控除額を減らす新たな制限が設けられ、一部の高所得世帯は増税となる。
引用:https://www.sankei.com/economy/news/180104/ecn1801040028-n1.html(閲覧日2018年1月29日)
と書かれています。
ですから「150万円以下」となったので、月額12万5000円以下の収入ならば配偶者控除の対象になります。
パートの場合なかなか10万円以上の収入を得ることは容易でないかもしれませんで、パートの仕事をしているならば、多くの場合対象になるのではないでしょうか。
アパートマンションオーナーの場合、不動産所得が多くなりそうな年の場合、控除額が多ければ多いほど、節税効果が大きくなります。
いずれにしても今後は、パートの仕事をしている配偶者に「今年は103万円を超えそうだから、仕事量を減らしたらどうか」という必要はなくなりそうです。