法的効果はなくても付言事項によって相続を円滑に!!
まだ若ければ、自分に万が一の事柄が生じることについて、あまり考えることはないかもしれませんが、今の世の中、何が生じるかはわかりません。
何らかの事故に巻き込まれるかもしれませんし、もしもの事があれば所有アパートかマンションは、相続人のものになります。
そこで問題になるのは、相続人同士(家族)で揉めることになるかもしれないということです。
相続人同士の協議で円満に事がまとまればよいのですが、そのようにはいかない場合も少なくありません。
この場合、生前に被相続人がアパートやマンションの相続をどうするかについて明確に明示していれば、事が円滑に進む事があります。
このてんで、すぐに思いつくのが、銀行などで扱っている遺言信託かもしれません。
銀行からアパートローンを借りているならば、その銀行が遺言信託を扱っているならば、銀行から遺言信託をすすめられるかもしれません。
実は、私の父が、りそな銀行から遺言信託をすすめられ、遺言を作成していました。
父はその数年後に亡くなりましたが、おかげてマンションの相続はスームズに進みました。
しかしこの銀行の遺言信託のデメリットは手数料が高額なてんです。
たしか初期費用として50万円と消費税がかかったと思います。
そして保管料のような費用として毎年、数万円が銀行口座から引き落とされます。
もう余命が、長くないと思った時には遺言信託はメリットがあるのかもしれませが、まだ若い時ならば、毎年数万円が保管手数料として銀行口座から引き落とされるわけですから、よほど資金に余裕がない限りはあまりおすすめできないように思います。
そこで、にわかに注目されているのは付言事項という書類です。
付言事項そのものが法的な拘束力のある遺言になるわけではありませんが、被相続人の思いをしっかりと伝えることができます。
例えば、「あのアパートは次男に譲りたい、このマンションは長男に譲りたい」などと書いて相続人への愛情と感謝をこめながら書面にしておくのです。
もちろん相続人全員が被相続人の思いを尊重するならば円満に事が進むといわけで、相続人同士の仲が悪ければ、それでも物事が解決するといわけではありませんが。
しかし何もしないよりは、被相続人の思いをしっかりと伝えておくならば、円滑な相続の一助にはなると思います。