民法で賃貸住宅管理会社の横暴から身を守る
2020年4月より民法が改正になりました。
この民法改正について法務省のウェブサイトには
2017年(平成29年)5月に成立した「民法の一部 を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。 民法には契約等に関する最も基本的なルールが定め られており,この部分は「債権法」などと呼ばれます。
引用:www.moj.go.jp/content/001254263.pdf (アクセス日2020/4/1)
と書かれており、民法には契約等に関する最も基本的なルールが定め られてるものであるということがわかります。
小規模マンションオーナーの私も、マンションオーナーならではの契約等が幾つかありますので、多少は関心のある事柄です。
というのも契約相手と契約に関するトラブルが生じたときに、民法がモノをいう場合もあるからです。
例えば、小規模マンションオーナーであるならば、アパートローンを借りている銀行と契約していますし、賃貸住宅経営をしているならば、賃貸住宅の管理会社と契約していることでしょう。
とりわけ一括借り上げで、賃貸住宅経営をしている場合、管理会社とトラブルになる可能性がありますが、どちらかといえば強者の一括借り上げ会社の横暴さから弱者の個人の賃貸住宅オーナーが民法によって守られることもあるでしょう。
もちろんこのことは一括借り上げ物件で、賃貸暮らしをしている場合も、民法によって守られることは数多くあります。
ところで今回の民法改正で注目されている事柄の1つは
・ユーザーの利益を一方的に害する条項が利用規約の含めることが認められないこと、そしてユーザーはその条項に拘束されないこと。
です。
具体例としては
相手方に高額な違約金やキャンセル料を支払わせる条項
事業者側の不当な免責や不当に低い賠償金額が設定されている条項
ユーザーからの解約を一切認めない条項
解約やサービス中止の場合に、事情にかかわらず返金を一切認めない条項
紛争が生じた場合の裁判管轄を、サービス提供事業者の本店所在地のみとする条項
などがあります。
さらには
本来の取引きとは全く関係ない商品のセット販売をさせる条項
本来の取引きの商品には予想できない保守管理がついている条項
も認められない、ないしは拘束されることはありません。
このことが銀行や管理会社との契約にも適用されるかどうかは、不確かですが、しかしこの民法の意図したことはあてはまるかもしれず、自分の身を守るためにも、このようなてんを知っていることは有益だと思います。