5月 09, 2016
配偶者控除よりも絶大に節税効果のある専従者控除を活用する
マンションオーナーをやっていて儲けが大きい年などがあるものですが、その年はどうしても所得税や住民税、あるいは国民保険料の支払いが多額になる場合があります。
そこで行うことのできる節税対策の1つが専従者控除の制度を活用することです。
この専従者控除、正直アパートマンションオーナーさんで活用している方がいるのかどうか私にはわかりません。
私の場合も妻が仕事をしているので、この制度を活用していません。
しかし将来的に活用できるのならば、妻が仕事を辞めた後、活用を検討してみたいと思っています。
ところでこの
専従者控除の節税効果は絶大といわれています。
通常、配偶者控除は38万円認められていますが、専従者控除の場合は、配偶者の場合、少なくとも86万円を控除することができます。
これは白色申告の場合ですが、青色申告の場合は控除額に制限がありません。
もちろんこの場合は、その年の3月15日までに青色専業事業者給与に関する届出書を税務署に提出する必要があります。
私の場合は、青色申告をしていますが、今年の分は妻に関する青色専従事業者給与の届け出をしていないので、今年の分は控除を受けることができないということになります。
ところでマンションオーナーの家族の場合、何を行って控除してもらうことができるでしょうか。
思いついたてんとしては、マンション事業についての帳簿をつけてもらうこと、管理会社による清掃で十分できていないところの清掃などを行ってもらうこと、物件周辺の花や植物の管理、電話番、家賃の集金等を行ってもらうことができるかもしれません。
入居者にとって魅力的な物件にするために家族に行ってもらえるてんは、多々あるように思われます。しかし適用するにさいして注意すべきてんもあります。
- 専従者控除を適用する場合は配偶者控除は適用できなくなります。
- 1年間のうち少なくとも半年以上は働いている。(個人事業を)
- 別のパートの仕事を半年以上行っている場合は対象にならない。
- 青色専従者給与が無制限といっても道理にかなった範囲に抑える。あまりにも不自然な場合は税務署から怪しまれます。
もちろんマンション事業の場合どの程度、行えるかは未知数です。
理論上は適用できると思いますが、適用する前に担当の税理士さんと相談することを、おすすめいたします。