国民健康保険料の支払い方でちょっとした節税👍
私がマンションオーナーになって大きく変化した事柄の1つが、国民健康保険料が驚くほどに高額になったことです。
年によったら国民健康保険料の上限にまでいった年もあります。
確定申告のために税理士さんとの打ち合わせの時も税理士さんが
「国民健康保険料が高いですね」
と言われるほどに、マンション経営において国民健康保険料は足を引っ張る要因になっています。
ところで、高額の国民健康保険料、唯一物件オーナーのとって良いことがあります。
それはなんでしょうか。
勿論、病気になって医者にかかった時に助かることは、勿論のことですが、それ以外の事柄としては国民健康保険料のために支払った金額の
全額が所得税控除になる
というてんです。
ですから結果的には、所得税や住民税を軽減させることができます。
そしてこの国民健康保険料、支払い方を工夫することによって、多少効果的に節税を行うことができます。
どのようにでしょうか。
この国民健康保険料が所得税控除になる金額は1月1日から12月31日までに実際に支払った金額です。
ですから6月に役所から送られてくる国民健康保険料決定通知書の保険料が80万円だとしても、1月1日から12月31日までの間に実際に支払った保険料が50万円だとすると所得税控除の対象となる金額は50万円になります。
この特性を考慮して国民健康保険料の支払い方を工夫して効果的な節税を行うことができます。
そしてそのために行わなければならないのは、国民健康保険料を一括払いでなく分割払いにすること、そして口座引き落としではなく、銀行やコンビニ支払いにすることです。
おそらくはこれまで口座引き落としにしていても、役所に連絡すれば、直ぐに銀行やコンビニに支払うことができるようにしてくれます。
そして保険料の分割払いですが、決められた期限までに支払わなければなりませんが、決められた期限まででしたらいつでも支払うことができます。
例えば3月31日が期限になっていても前の年の12月に支払うことができるのです。
この特性を生かして、例えばこの年は課税所得がかなり高くなりそうだ、しかし来年は修繕費用などがかかって課税所得が抑えられそうだという時に、来年の1月期から3月期までの保険料をこの年の12月までに支払ってしまうのです。
例えば分割払い1回の保険料が8万円だとすると1月期から3月期までの保険料は24万円となり、12月までに支払うならばこの年の課税所得を24万円軽減させることができます。
このような仕方で、課税所得の調整を行うことができます。
もちろんこの方法は国民健康保険料だけでなく国民年金や固定資産税の支払いにおいても行うことができる方法です。
これらの支払い方を工夫することによって課税所得を合法的に調整することができるのです。