賃貸マンションの相続 配偶者と子供どちらにすると良いか
人の人生、突然何が起こるかわかりません。万が一の時、残された家族のためにもマンション事業の相続について考えておくのは家族への思いやりです。
そして実際のところどのような形態の事業でも自分の後継ぎを考えるものです。
そして小規模であってもマンション事業者は真剣に、相続の事を考えるのではないでしょうか。
マンションオーナーの場合は自分が亡くなっても物件そのものは残るからです。
余程の事がない限り、廃業することはない事業です。
そこで問題になるのは遺族のうちのだれに相続するのか、また相続税はかかるのかといった事柄です。このてんで
配偶者に相続する場合は1億6千万円までの控除がある。
つまり配偶者にマンション事業を100%相続してもらうならば、相続税がかかることがない可能性があります。(銀行からの多額の借入金があり、それも引き継ぐならば相続人が配偶者でなくても相続税はかからないことでしょう)
私のように子供がいなければ配偶者に相続することが多いことでしょう。
しかししっかりとした子供がいるならば子供に相続させることが多いと思います。
この場合は相続税が配偶者に相続するよりも相続税がかかりやすくなります。
具体的にな控除額は下記の通りです。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
6人 | 6,600万円 |
7人 | 7,200万円 |
しかし子供がいる場合は、配偶者に相続して、それからその配偶者が亡くなってから子供に相続するよりも、配偶者がいても、子供に100%相続させたほうが結果的には、相続税は変わらないということになります。
しかも相続手続きは、けっこう手間がかかり時間もかかります。
相続税の計算や準確定申告のために税理士さんに、そして司法書士さんにも報酬を支払わなければなりません。
こうした手続きを2回行うよりも1回ですませたほう費用は安く抑えることになります。
ところで相続税がいくらになるかを計算するさい気をつけるてんがあります。
それは相続税を計算するさい現在の預貯金等、家屋、土地などの保有資産を計算しなければなりません。
家屋については毎年、送られてくる固定資産税都市計画税の明細に書かれている家屋評価額の価格でよいようですが、土地については多少異なります。
というのは厳密には固定資産税都市計画税の明細の土地評価額(基準地価)ではないのです。
土地については路線価の価格になる。
路線価については、インターネットで「路線価」と書いて検索するならば比較的簡単に自分の保有している土地の路線価を調べ出すことができます。
そして多く場合は基準地価よりも路線価のほうが幾らか高くなります。
よって基準地価で土地価格を計算して相続税がかからなと思っていても、路線価で計算しなおすと相続税がかかっていたということもあり得ることです。
自分はまだまだ元気で大丈夫と思っていても、突然何が起こるかわかりません。
万が一の時に遺族が困らないためにも、今からいろいろと対策を講じておくのが良いことでしょう。
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