借地借家法によって入居者は守られている!!
先回のブログでは、入居者を守るための借地借家法について幾らか書きましたが、今回も大家にとって知っていたほうがためになるので具体例について取り上げて考えてみたいと思います。
まずは契約期間についてですが、借地借家法では1年未満の契約を認めていません。
つまりは契約期間を少なくとも1年以上にしなければならないのです。
ですから通常は2年ないしは3年の契約期間が設定されています。
そして原則契約期間中は賃貸人は入居者に正当な理由なくして退去を求めることはできません。(入居者のほうは契約期間中いつでも退去することはできます。)
つまりは契約期間というものは、入居者にとって契約期間中は正当な理由なしに賃貸人から退去が求められることがないという保証のようなものなのです。
ですから入居するさいには、きちんと契約期間を確認いたしましょう。
できるならば2年ないしは3年の契約期間が設けられていることを確認いたしましょう。(大東建託物件の場合は2年が多いように思います)
ところで契約期間が満了しようとしています。
賃貸人にしてみれば、どうしても入居させたい者たち(親族や友人等)がいます。
では契約期間満了時に入居者に退去を求めることができるのでしょうか。
入居者としては2年後も継続して入居したいと考えています。
実際のところ、熟慮したうえで入居を決めた物件です。
2年間過ごして、愛着もあることでしょう。
では賃貸人都合で退去しなければならないのでしょうか。
引っ越すとなれば時間や費用もかかります。
この時に盾となるのは、住まいの安定確保を目的とした借地借家法です。
借地借家法では契約期間終了後も自動更新を原則としているのです。
賃貸人が更新を拒絶するためには正当な理由がなければならいのです。
この正当な理由に何が該当するかについては、難しい問題なのですが、訴訟になった場合は様々な事情を総合的に考慮したうえで正当な理由にあたるかどうかの判断が下されます。
賃貸人が立ち退き料を支払うということになる場合もあるでしょう。
いずれにしても、賃貸人にしては、自動更新を拒絶するといろいろと大変なので、ほとんどは自動更新が容認されているというのが実情なのではないでしょうか。(私の物件でも自動更新を拒絶したことは、1度もありません)
このように借地借家法により、契約期間と自動更新のルールがあり、入居者の住まいの安定確保が得られているのです。