小規模マンションオーナーの日記


12月 07, 2016

小規模企業共済掛金払込証明書が届く


花画像

小規模企業共済によって節税対策を行っている事業者は少なくない。

11月の下旬でしたが、小規模企業共済掛金払込証明書が届きました。(ハガキでですが)

この小規模企業共済、まさに小規模事業者のための共済です。

私もアパート事業を行っているという事、しかも個人として行っているということで、そしてなによりも節税効果が大きいということで加入しました。

なにせ支払った共済金がすべて課税所得を落とすことができるということですから。

ところでアパート経営の場合は、小規模企業共済に加入するためには一定の条件があります。

その1つが事業的規模でなければならないというてんです。

それで事業的規模ということですが、10部屋以上を賃貸部屋として貸しているならば、事業的規模とみなされます。

しかし10部屋に満たなくても、地域によれば事業的規模とみなされる場合もありますし、駐車場も貸しているならば、それも考慮の対象となります。

もし個人事業税を支払っているならば、おそらくは事業的規模のアパート経営を行っていることになります。

ところでもうひとつの条件はサラリーマンでないというてんです。

しかし例えば、ちょっとしたアルバイトのようなものを行っていて、月5~6万円をもらっている場合も、ダメなのかというと、そうではないようです。

賃貸マンション画像

10戸以上を賃貸している専業大家は小規模企業共済に加入することができる。

もともと小規模企業共済の目的は、退職金のない個人事業者、小規模事業者に退職金のようなものを公的に備えることを目的として設立されたようです。

このてんサラリーマンは退職金制度や、会社の保険に加入するなどの恩恵があるので、小規模企業共済には加入できないのです。

一方で給与をもらっていても退職金がない、会社の保険制度もないといった場合は、個人的な事業を行っているならば小規模企業共済に加入できる可能性があります。

そのさい加入審査で担当者から電話で問い合わせてくると思いますので、正直に状況を説明しましょう。

NGになるかもしれませんし、加入できるかもしれません。

ところで小規模企業共済掛金払込証明書を見てみると毎月の掛け金額と、9月までは支払い済みとなっていました。

実は10月17日に年額一括払いにしていたのですが、これではたして証明になるのかと?

多少心配なので、一括払いをしている証明のために、10月17日分の銀行口座のコピーを取っておいています。

この前の確定申告のさいは、それで通用したので今回も大丈夫ではないかと考えています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA