小規模企業共済の前納減額金
アパートマンションオーナーにとって節税対策は必須の事柄のように思います。
というのも修繕費などの運営経費があまりなかった場合、不動産所得が高額になり、不動産所得をもとに所得税や住民税が課税されるからです。
父はあまり節税対策を行っていなかったので、けっこうな額の所得税、住民税を支払っていました。
しかし父が亡くなり、私がマンションオーナーになった時には、それではよくないと思いいろいろと節税対策を行うことにいたしました。
そこで加入したのが
小規模企業共済です。
掛金全額が所得控除になるわけですから、とても効果的に節税になりますし、掛金も1%ぐらいで運用されるようですので、事業を終了したさいの解約金が掛金全額と運用によって得た金額を得ることができます。
もちろん加入資格もあり、退職金制度のあるサラリーマンはNG,アパートマンション経営も事業的規模でないといけないなどの加入条件がありますが、加入前に中小機構の担当者から、加入資格を満たしているかどうかの確認の電話があり、それをクリアすれば加入となります。
ところで加入して2年を経過しましたが、最近、中小機構からハガキが届きました。
内容は前納減額金の通知書です。
というのも2015年10月に84万円を前納し、2016年10月にも84万円を前納しました。
その結果
中小機構では、毎年3月末で「前納減額金」の計算を行い、それまでの累計前納減額金が5000円以上に達したときに、その年の6月に契約者様の預金口座へご入金させていただいております。
と中小機構のハガキに書かれていました。
168万円の掛金で5千円程度が戻ってくる
ということは84万円を2年続けて前納した場合に2年目で前納減額金5000円と、もう少しの金額を前納減額金として入金してもらえるということになります。
掛金として支払った84万円は全額所得控除になり、さらに1年につき2500円程度の払い戻しを受けることができるのは、嬉しいことです。
加入時には前納減額金制度については、あまり知りませんでしたし、期待もしていませんでしたが、5000円程度が戻ってきましたので、ほんのちょっとですがリッチな気分になりました。
追記:この小規模企業共済の前納減額金の金額ですが、小規模企業共済の運用次第で金額が多少変わるようです。
また金額そのものですが、国民年金の2年前納をした場合に1カ月分の保険料が減額されるほどのメリットがあるわけでもないようです。
しかしそれでも前納することには、幾らかのメリットがあるように思います。
そのメリットとは
・少額ながらキャッシュバックがある
・所得控除額が増額させることができる
というてんです。
例えば、所得が多い年があれば、所得税や住人税も多くなります。
そこで小規模企業共済の前納制度を利用して、所得税控除の額を増やして、所得税と住民税を税額を軽減させることができます。
もちろんそのためには、小規模企業共済からそのための書類を入手して、その書類に必要事項を記入して、窓口となっている銀行などに提出するという、手続きが必要になります。
ですからネット等で、簡単に変更手続きを行うことができるわけではありませんので、十分前もって行わなければ、間に合わないかもしれません。(ネット等で照会や手続きを一切行うことができないのが、小規模企業共済のデメリットです)