借地借家法で保護されないケースがある!!
賃貸住宅のアパートやマンションの入居者(賃借人)は借地借家法によって手厚く保護されています。
私のマンションにも2年更新が賃借人に求めれていますが、更新手続きをしないで、自動更新という形で入居し続けている賃借人がおられます。
どういう事情で更新手続きをしなかったのかはわかりませんが、しかしだからといって明け渡しが求められることはありません。
しかし借地借家法によって守られないケースもあるようです。
それは
賃借人による信頼破壊の場合です。
具体的なケースとしては家賃滞納があります。
これは明らかに賃借人による信頼破壊行為にあたる可能性があります。
賃借人が家賃を支払うという義務を怠っているからです。
もちろんこの場合、何カ月分、家賃滞納をしたら、借地借家法の適用外となり、明け渡しを求めることができるかについては明確な基準はありません。
3カ月ないしは6カ月になるかもしれません。
要は家賃を滞納して信頼が破壊されているかどうかにあるようです。
さらに借地借家法適用外になる賃借人による信頼破壊行為の事例としては賃借人による用法違反があります。
用法違反、つまりアパートやマンションに入居するさいに求められたルールに従わない場合です。
例えば、頻繁に騒音を出し、周りの入居者から苦情がひっきりなしにくるとか、ペット飼育禁止にもかかわらず、よく吠える犬を無断で飼っているといったことがあげられます。
この場合も借地借家法の適用外になるかどうかは、賃借人による信頼破壊がなされているかどうかというてんが焦点になります。
いずれにしても賃借人であるのならば、家賃はきちんと支払うこと、アパートマンションに定められたルールに従っているのならば、借地借家法によって保護され、安心して賃貸暮らしを楽しむことができます。
ところでこのてんはサブリース業者とオーナーの間でも同じです。
オーナーがアパートマンション経営に自信を深め、サブリース業者との契約を解除したいと思っても、サブリース業者が賃借人としての信頼を破壊していなければ、オーナー側から一方的に解除することはできません。
この場合も要となるのはサブリース業者が信頼破壊を行っていないかどうかです。
もちろん大手の業者はそのてんを、よく熟知していると思われ自ら解除されるような事はほとんどしないと思われますが。