トラブルの回避のために放置自転車の処分にも手順を踏む大東建託パートナーズ
放置自転車といえば、社会問題ともいえるほど、あちらこちらで生じています。
駅前の駐輪場でも、スーパーでも、公共の施設でも放置自転車がみられます。
そしてアパートやマンションでも放置自転車が生じることがあります。
最近では幾つかの賃貸住宅の管理会社が敷地内で生じている放置自転車対策にのりだしていますが、大東建託パートナーズもそのことを行っています。
そして私の所有マンションでも、時々放置自転車が生じています。
なぜ放置自転車が生じるかというと
・退去のさいに必要でない自転車を置いていく。
・現入居者が自転車を全く利用しないために、だんだんと自転車が朽ちていく。
のケースがあります。
そこで大東建託パートナーズの場合は、放置自転車と思われる自転車に、処分することの注意や警告のステッカーを貼っていきます。
もしもその自転車の所有者が処分してほしくない場合は、その所有者がそのステッカーを外すことによって、処分されずにすむという仕組みです。
実際のところ私の所有マンションでもステッカーの貼られた自転車で、所有者がステッカーを外したケースがあります。
ところで所有者がステッカーを外すことなく処分待ちの自転車がありますが、なかなか大東建託パートナーズが処分しないので、電話で早く処分してほしいと言ったことがあります。
しかし電話してから2週間ほどしても処分してくれないので、もう1度、電話で処分を要請することにしました。
すると、どうやら先回の電話のことは、きちんと伝わっていたみたいですが、まだ対応していなということになっていました。
それでこちらから「忙しくて、手が回らないならば、こちらで数百円で自治体で処分してもらうこともできるので、ことらで処分しましょうか」と言うと、
「自転車の処分のさいには、トラブル防止のために保険をかけて処分することになっているので、こちらで処分させてほしい」との返事でした。
どうやら処分された後に、大東建託パートナーズに苦情や損害を訴える入居者がいるようです。
まあほとんどの場合は、そういうことはないんでしょうが、大手の管理会社となると、起こり得るトラブルをどうしても回避したがる傾向があります。
以前に大規模修繕工事などで、足場代について大東建託パートナーズの担当者と話したことがありますが、自社の業者で足場を扱うことができれば、それだけ費用を安くすることができるが、現時点では自社で足場は扱っていとのことでした。
その理由は足場事故が起きて、そのことで大東建託パートナーズに責任が及ぶことを避けるためということでした。
このこともトラブル回避に機敏であることを伺い知ることができます。
まあそれぐらい用心深ければレオパレス21のようなことが起きないのかもしれませんが。
追記:ウィキペディアには放置自転車を処分することについて
私有地に放置された自転車を処分するには所有者への周知などが必要とされ、所有者が分からない場合は遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察署長に届け出なければならない。これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっているようである。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/放置自転車#放置自転車の撤去(アクセス日2020/3/19)
と書かれています。
このように遺失物法によって勝手には処分できないようです。
ですから処分にさいには法的な手順にしたがわざるをえないので、手間がかかるというわけです。