大東オーナーのための年一度の全国支部報告会・懇親会
年に1度ですが大東建託物件オーナーには1通の手紙が届きます。
筆者のもとにも届きます。
その手紙とは大東オーナー会「全国支部報告会・懇親会」の案内です。
この集まりは、大東建託物件オーナーたちが集まり、1年間の大東建託の取り組み等の報告を聞いたり、オーナー同士の交流を深めることを目的としています。
担当の支店単位で全国で行われますが、筆者の担当支店は阪神間のあるホテルで開催されています。
出席するか欠席するかの確認をとるための手紙でもあり、出欠について返信することになっています。
参加費は無料、しかし交通費は自己負担となっています。
筆者も過去に何度か出席したことがありますが、午前中のプログラムは担当支店長のスピーチや、その他にもビデオ上映方式で1年間、大東建託が取り組んだ事柄等などが扱われます。
午後には、ちょっとした宴会が行われ食事とビールなどのお酒も提供されます。
ざっとこういった流れですが、行って良かったと思ったことをまとめてみますと。
大東建託がどこに向かっているかを知ることができる。
大東建託が力を入れている事柄、今後何を行おうとしているかを知ることができ、オーナーとしてはある種の安心感を得ることができます。
賃貸住宅経営の最大のリスクが空室にあると言われる理由とは?
賃貸住宅経営において最大のリスクは空室だと言われています。
ではそもそも空室がなぜ賃貸住宅経営における最大のリスクになるのでしょうか。
幾つかの理由がありますが、その1つの理由は空室が多くなると
銀行への返済ができなくなる
というてんがあります。
たしかに空室があまりにも多くなり、家賃収入が細ると、毎月の銀行への返済ができなくなる可能性があるでしょう。
多くの場合は家賃収入の半分ほどが銀行の返済に充てられるますが、家賃収入が細り銀行への返済額よりも少なくなっていくと尋常ではありません。
やがては破産するでしょう。
最近では空室リスクをヘッジするために一括借り上げによる賃貸住宅経営を行っているオーナーさんも少なくありませんが、空室が多少増えてきても、オーナーに支払われる賃料が一定であるというのは、魅力的な制度です。
しかし一括借り上げにするにしても、大東建託などの一括借り上げの大手の会社は、高い入居率を維持できないことが明白なエリアでの一括借り上げは行わないケースがあるようです。
ですから大手の会社による一括借り上げでアパート経営を行うことができないようなエリアでのアパート経営そのものは、うまくいかない可能性が大きいですので、そのようなエリアではアパート経営以外での土地活用を考えたほうが良いでしょう。
火災報知器が誤作動で何度も鳴る場合は消防車に来てもらって解決へ
以前のことでしたが、晩の10時半に就寝しました。
やがて熟睡状態になっていきましたが、夜中の0時過ぎに火災報知器が鳴る音で、突然起こされました。
最初は寝ぼけていたせいか、あまり気にならなかったのが、目が覚めてくると、ひょっとしたら、うちのマンションの火災報知器が鳴っているかもしれないと思い、飛び起きて玄関ドアを開けて廊下に出ました。
この場合、火災報知器が鳴るとエレベーターは動かなくなりますが、エレベーターは動きましたし1階の火災報知器の受信機もいつもどおりなので、うちのマンションではないと確信しました。
そこで外に出てみますと道路を挟んだ北側のマンションから火災報知器が鳴っているのがわかりました。
夜中の0時過ぎでしたが、ほとんどの部屋の住民が電気をつけて起きているか起こされていますし、なかにはマンションの外に出て様子をうかがっている住民さんもおられます。
音はうるさいですが、どうしようもないので、部屋に戻り再び休むことにしました。
するとしばらくして火災報知器の音が止まり静かになってヤレヤレと思いつつ就寝しました。
すると
1時間半後に再び火災報知器が鳴りだしました。
夜中の2時前ぐらいでしたが、再び目が覚めてしまいました。
賃貸住宅の退去が決まれば解約届けを速やかに提出すべきなのはなぜか?
年明けから3月は、街の不動産屋にとっては最も忙しい時期です。
この時期は賃貸契約解約届を提出して退去する方も多いですが、新たに入居する方も多い時期でもあります。
ところで3月中に引っ越すならば、2月中に賃貸契約解約届を不動産管理会社に提出する必要があります。
というのも多くの場合、賃貸契約は解約の一カ月前に届けることが規約されている場合が多いからです。
もし3月になってそうするならば、4月分の家賃も支払うことを求められることでしょう。
以前、職場の知り合いが家賃の値上げを求められた時に、賃貸契約を解約することにしたそうですが、1カ月分の家賃の支払いを求められ逆上し弁護士にも相談したという事を聞きましたが、よくよく考えてみると賃貸住宅管理会社に問題があるわけでなく、そういう規約があることを認識していなかった知り合いのほうに落ち度があったように思います。
筆者の所有物件においても、まさに末日に解約届を提出して、翌月に退去された方も過去におられましたが、もっと余裕をもって解約届を提出したほうが良いのではないかと思います。
もちろん住居については、多くの場合は1カ月前に解約届を提出することが求められていると思いますが、物件によっては2カ月ないしは3カ月前に解約届を提出することが求められている場合もあると思いますので、賃貸契約書の規約などをよく確認してみることをお勧めいたします。
賃貸住宅家主は管理会社の管理替えを行うことができる!!
仕事であるマンションに入ると、管理会社変更のお知らせが掲示されていました。
私鉄系の大手管理会社からハウスメイトに変更とのこと。
よって家賃の振込先口座も変更になるというお知らせでした。
このような事柄は、しょっちゅう起きるわけではありませんが、時々生じます。
とりわけ一括借り上げでないアパートマンションなどで時々生じるようです。
ところでこのマンション、築年数は経っていますが、駅に近く空室もあまりないことから、以前の管理会社も手放したくない物件だったかもしれませんが、マンションオーナーとトラブルが起きたのか、ハウスメイト側が以前よりも好条件を提示して管理替えにいたったのか原因はわかりません。
しかし住人にとっては、家賃振込先口座が変更になったり、以前の管理会社の時に享受できた特典やサービスも終了となるかもしれず、あまり好ましいことではないのかもしれません。
ところで一括借り上げの場合も、管理替えを行うことができるのでしょうか。
以前、マンションを相続したさい大東建託パートナーズの担当者が手続きを行って下さった時、「契約解除を行うことはできます。」と言われていましたので、大東建託物件の場合は他社へ管理替えを行うことができるようです。
賃貸物件管理会社の大東建託や他社もIOTやAI活用は
最近よく目にする言葉に「IOT」と「AI」があります。
どちらかといえば「AI」のほうが、馴染みがあるかもしれませんが、簡単にいうならば「AI」とは人口知能のことで、自動車のAI化とか将棋の対戦で人口知能との対戦といったことで知られているように思います。
ところで「IOT」となると、なんとなくイメージできても説明するのが難しいかもしれません。
「IOT」について東洋経済online2016年4月19日の「「IoT」とは何か、今さら聞けない基本中の基本
モノのインターネットで何がどう変わるのか」という記事には
「Internet of Things」の略で、よくある解説の言葉を借りれば「モノのインターネット」と訳します。パソコンやスマホなどの情報通信機器に限らず、すべての「モノ」がインターネットにつながることで、皆さんの生活やビジネスが根底から変わるというのです。
と説明されています。
このように簡単にいいえばモノがインターネットに繋がることということですが、ただそれだけではなくビジネス上あまり意義がありません。
そこで上記の東洋経済onlineは「IOT」の役割について
「モノから情報を取得できる」だけでなく、それを利用してどうフィードバックするか、つまり「どういう社会問題を解決するのか? 誰の課題を解決するのか?」までを考えるべきです。
と説明しています。
つまりはありとあらゆるモノをネットに繋いで、情報を取得し、有用に活用するということになるのでしょう。
大東建託物件オーナーが加入できるオーナーズガードのメリットは?
最近は時々ですが、孤独な高齢者が亡くなり、賃貸住宅などから、不要な遺品などが運び出されてる光景を目にするようになりました。
もし親族がいるのならば、親族に亡くなったあとの後始末をしていただくこともできるのでしょうが、そういう親族がいなければ、アパートマンションオーナーが後始末をしなければならないのかもしれません。
そうなるとオーナーは相当額の費用負担をしなければならないかもしれません。
このような場合に保険で補填することができます。
そしてこのような保険を扱っているのが大東建託グループの少額短期保険会社のハウスガードの
オーナーズガードです。
大東建託グループの物件オーナーならば一度は大東建託パートナーズの担当者より、この保険についての説明を受けたことがあるかもしれません。
筆者も数年前に説明を受けたことがあります。
大東建託パートナーズの担当者は保険料の見積書のようなものも作成し、あとは署名、捺印さえすればよいような状態で訪問してこられました。
加入してもらえるものと思っておられたようですが、この時は断りました。
というのも、この保険には半年間の家賃補償、つまり入居者死亡、火災、水災などにより家賃に損害が生じた場合に最大で半年間は家賃の補償をするというものもありますが、すでに加入していた損害保険にそのような補償があるからです。(入居者死亡の場合は除く)
賃貸住宅経営の健全さを計る指標にキャッシュフローがある
アパート経営の健全性を計る指標はさまざまなものがあります。
必ずしも家賃収入が額が大きければ健全というわけではありません。
例えば1カ月で500万円の家賃収入があっても、アパート経営のために毎月550万円の支出があるとするならば、このアパート経営は健全とはいえないでしょう。
一方で、1カ月の家賃収入が30万円としてもアパート経営のための支出が15万円とするならば、そのアパート経営は順調といえるかもしれません。
ですから家賃収入の大きさだけでアパート経営の健全性を計ることができるわけではありません。
ところでアパート経営の健全性を計るのに役立つ事柄の1つして
キャッシュフローがあります。
このキャッシュフローですが、簡単にいえば、家賃から経費と返済を除いて残るお金のことをいいます。
上記の例でいうと支出が経費+返済にあたります。
ですから上記の例でいうと1番目の例のキャッシュフローは概ねの数値ですが-50万円となります。
そして2番目の例が+15万円のキャッシュフローとなります。
明らかにキャッシュフローの視点からしても2番目の例のほうが、健全なアパート経営状態にあることを示しています。
もちろん経費にあたる部分に何があたるかによって数値が異なってくるわけですが、具体的にはどのような事柄を経費として計算されているのでしょうか。
アパート経営の一括借り上げトラブル賃料が減額されることを知らなかった?
以前のことですが関東在住の叔父から心配のあまり「アパート経営は大丈夫なのか」と尋ねられました。
なんで、こんなことを聞いてくるのだろうと思ったら、2016年8月11日の朝日新聞の記事に
「家賃保証」トラブル急増
という見出しの記事があるというのです。
筆者は朝日新聞をとっていないので知らなかったのですが、早速取り寄せて読んでみました。
なるほどなあと思いました。
実は筆者も父からの相続ですが、大東建託との一括借上げ契約をしているアパートオーナーなので書いていることの意味はよくわかります。
まず見出しの横には
アパート経営 減額リスク説明なし
と書かれています。
たしかに一部の建設会社はとにかく契約をとるために減額リスクについては何も説明しないところがあるのかもしれません。
しかしただ亡くなった父の話では、かなりの昔ですが大東建託と一括借上げ契約をするさいに、支払われる賃料が経年劣化とともに減額されることがあるとの説明は受けていたようです。
また、周期的に大規模改修工事を行う必要があり、そのさいには、かなりの出費が求められるので、そのための費用も家賃収入の幾らかから蓄えておくと良いとの説明も受けていました。
いずれも契約する前のことのようです。
修繕費が施工業者によって不当に工事価格が高くなっていることがある?
以前に投稿した記事
大東建託のフルパッケージプランでもオーナーが費用負担する工事
でも書きましたが、筆者の小規模マンションの共用部の照明器具のLED化に伴なう、工事の話が大東建託パートナーズの物件担当者よりありました。
ますます従来の蛍光灯や水銀灯は、入手が難しくなっていくために、LEDへの交換はいたしかたないことで、交換工事は、いずれは行わなければならないことで、工事を受け入れました。
そして大東建託パートナーズの物件担当者がもってきた工事発注書を価格面で協議して、最終的に署名捺印したわけですが、大東建託パートナーズの物件担当者が帰ってから、しばらくしてもう一度、発注書の工事内訳をじっくりと見てみました。
すると照明器具の台数が多く見積もられていることに気づきました。
自ら、マンション内の廊下に行って、照明器具の台数を数えてみましたが、台数が多く見積もられています。
さらに非常誘導灯でない照明器具が非常誘導灯として数えられているものもありました。
実際のところ非常誘導灯となると、通常の共用灯の6~7倍の価格になる場合があります。
それで明らかに、ピンハネされているか、単なる間違いかどちらかわかりませんが、これでは不当に損失を被るので、大東建託パートナーズの物件担当者に、その旨を電話で伝えました。





