アパートオーナーの賃料改定が再開 レオパレスオーナーの

2019年春に、深刻な施工不良が発覚した、レオパレス21のアパート。
来春であれから2年になろとしています。
ところでこの事件があまりにも衝撃的だったので、レオパレス21のアパートオーナーもかなりのショックを受けたことでしょう。
またレオパレス21の事業もアパートオーナーあっての事業なので、アパートオーナーの動揺を抑えるためにレオパレス21は特別に、2年間は賃料改定を行わないということを決めました。
つまりは空室がどんなに生じても、周辺の家賃相場がどんなに下がっても、レオパレス21がアパートオーナーに支払う賃料は減額しないということです。
レオパレス21は、アパートオーナーとのこの約束をどうやら守っていたようです。
しかし、この2年間がもうじき終了しようとしている今、レオパレス21がどうするのか気になるところでしたが、日本経済新聞の2020/12/21の記事によると
経営再建中のレオパレス21は賃貸アパートのオーナーとの間で、保証する賃料の見直し交渉に入る。12月上旬から説明を始めており、2021年春以後に更新時期を迎える物件について、多くのオーナーに対して減額要請をする方針だ。同社は18年に発覚した施工不良問題をきっかけに業績が悪化。米投資ファンドの資金提供を受けテコ入れを進めているが、物件の入居率低迷が負担になっている。
引用:レオパレス、家賃保証額下げへ交渉 入居率が低迷 :日本経済新聞 (nikkei.com)(アクセス日2020/12/21)
と報じました。
大東建託がオーナーのための相談窓口を設置

2020年12月15日に、賃貸住宅の管理業務等の適正化を図るための新たな法律が施行されたようです。
事細かな内容はわかりませんが、近年、サブリースによる賃貸住宅経営が増大し、それに伴うトラブルや問題も浮き彫りになり、それに対処するためのもののようです。
そういえば最近、大東建託パートナーズの営業所が丸一日、一斉休業を行いましたが、なぜだろうと思いましたが、ひょっとすると今回の出来事に社員を備えさせるための研修が行われたのかもしれません。
そして大東建託グループでは、そのことに関してオーナーのための通報、相談窓口を設置したようです。
このてんについて大東建託のニュースリリース2020/12/14には
「サブリース新法 外部通報窓口」の設置について利用対象:
・当社グループ、および当社グループに係る勧誘者からサブリースに係る勧誘を受けたオーナー様とそのご家族様
・当社グループと特定賃貸借契約を締結したオーナー様とそのご家族様
通報方法:
・以下、いずれかの窓口をご利用ください
1) 問い合わせフォーム (特設サイト)
2) 専用電話 0120-1673-43 お客様サービス室 サブリース新法担当者宛
受付時間/午前10:00~午後5:00 ※土日・祝日・夏季・年末年始休業日除く
3) 専用メール (cs@kentaku.co.jp)
4) 郵送 (特設サイトの専用用紙にご記入のうえ、ご郵送ください)
〒108-8211 東京都港区港南2-16-1
大東建託株式会社 サブリース新法 外部通報窓口係
レオパレスのアパートオーナー 来春以降に正念場

米ファンドによって、とにかく経営危機を回避したレオパレス21。
しかし以前に書いた記事
でも書きましたが、これですべてが解決したわけではありません。
今後はスポンサーになってくれた米ファンドに、きちんと見返りとなることを行っていかなければなりません。
つまりは事業で幾らかの利益がでても、その幾らかは米ファンドのものになるということです。
しかも管理するアパートの入居率が80%割れと低迷するなか、事業で現時点で利益がでていなくても、米ファンドへの見返りは行っていかなければなりません。
となるとどうなるのでしょうか。
上記の記事ではそのてんについて
ならばレオパレス21はこのための資金をどこから捻出するかということになりますが、現在の80%未満の管理するアパートの入居率を、とにかく90%以上に改善するなどしなければならないわけですが、それが当面難しければ、レオパレス21のアパートオーナーに、そのシワ寄せがいくことも考えられます。
と書きましたが、このようにレオパレス21のアパートオーナーに、そのシワ寄せがいくことについて言及しました。
サブリースによる賃貸住宅経営のリスク 朝日新聞が的確に指摘していた

「象とアリ」という言葉ありますが、象とは建設会社、アリは大家のことです。
つまり建設会社も大家も事業者でありながら、不動産の知識、経験、ノウハウ等になれば象とアリほどの差があり、到底対等に協議し、契約することには無理があるように思われます。
このてんで事業者と消費者の関係であれば、消費者契約法があり、事業者が故意に不利益な情報を隠していることが明らかであれば、契約を取り消すことができるなど消費者を保護するための法律がありますが、事業者と事業者の関係であるならば、そういうわけにはいかないのです。
つまり象がアリを踏み潰すように、無知な大家が建設会社に振り回されたあげくに気がつけば潰されていたということもあり得るのです。
ところで過去の新聞記事ですが朝日新聞2016年8月11日の『「家賃保証」トラブル急増』という記事はとてもインパクトのある記事で、この当時はサブリースや一括借り上げによる賃貸住宅経営のリスクがなかなか見えてこないなか、サブリースの問題を的確に示していたというてんで、とても意義のある記事だったのではないかと思います。
そして明確にされた問題点は
- 建設会社からの減額リスクの説明がなかった。
- 建設会社からの将来、賃料増額の示唆があったにもかかわらず、増額はなくむしろ減額させられた。
- 建設会社側からの一方的な契約解除。
- 詐欺まがいの建設会社の営業。
- 事業者同士の契約といっても大家の側は不動産についてはあまりにも知識も経験もない。
といった問題が浮き彫りになってきます。
テナント賃貸の賃料が急落 オーナーの賃料も急落

私のマンションは父から相続したものですが、大東建託との一括借上契約(サブリース契約)を結びマンションを建てました。
マンションの1階部分はテナント部屋で当初の家賃は約28万5千円でした。
その家賃が長く続きましたが、7年にして入居していた事業者が退去されたあとの次の募集家賃価格が約22万9千円になり家賃が約5万円も下落したのです。
大東建託の場合、テナント部屋のオーナーへの賃料改定は3年毎に行われます。
それで今回は3回目になりますが、1回目、2回目の賃料改定の時は家賃28万5千円での入居事業者もおられたので、オーナーへ支払われる賃料は変わらなかったのですが、3回目の今回は募集家賃がおよそ5万円下がったことでオーナーに支払われる賃料も5万円も下がることになりました。
それで今年の8月分の賃料収入から5万円下がることになります。
5万円ということですから年額5×12=60 つまり家賃収入が年額60万円ほど下がることになります。
もちろんそれにともなって所得税、住民税、国民健康保険料も下がることになると思いますが、それでも年額およそ実質50万円の減収になります。
国土交通省はサブリースを適正に評価?問題点も把握

かつてシェアハウスの「かぼちゃの馬車」の運営会社破たんと、オーナーへの賃料支払い停止トラブルや、レオパレス21のアパート施工不良などで、サブリースによる賃貸住宅経営のリスクがクローズアップされたことがありました。
また今でもネット上では
「サブリースの○○会社との契約での賃貸住宅経営はやめたほうがよい」
「サブリースの暗闇」
といった感じの、サブリースをおとしめるかのような記事をしばしば目にします。
しかしそのような記事を冷静に読んでみていると、明らかに事実とは異なる記述があることも少なくなくサブリースへの偏った見方をもたせて公正な評価が下せないようなものが多いように思われます。
やはり正しい評価をするための一つの方法としては監督官庁がどのように見ているかというてんを調べてみることは有益です。
とくにサブリースの問題についてはレオパレス21のオーナーからなるLPオーナー会が、共産党の議員さんたちなどに働きかけ国会でも取り上げられたこともありますので、監督官庁の国土交通省も無視できない問題となっています。
ところで国土交通省は、サブリースの問題をどのようにとらえているのでしょうか。
このてんで国土交通省のサイトには参考となる資料が掲載されていました。
民法で賃貸住宅管理会社の横暴から身を守る

2020年4月より民法が改正になりました。
この民法改正について法務省のウェブサイトには
2017年(平成29年)5月に成立した「民法の一部 を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。 民法には契約等に関する最も基本的なルールが定め られており,この部分は「債権法」などと呼ばれます。
引用:www.moj.go.jp/content/001254263.pdf (アクセス日2020/4/1)
と書かれており、民法には契約等に関する最も基本的なルールが定め られてるものであるということがわかります。
小規模マンションオーナーの私も、マンションオーナーならではの契約等が幾つかありますので、多少は関心のある事柄です。
というのも契約相手と契約に関するトラブルが生じたときに、民法がモノをいう場合もあるからです。
例えば、小規模マンションオーナーであるならば、アパートローンを借りている銀行と契約していますし、賃貸住宅経営をしているならば、賃貸住宅の管理会社と契約していることでしょう。
とりわけ一括借り上げで、賃貸住宅経営をしている場合、管理会社とトラブルになる可能性がありますが、どちらかといえば強者の一括借り上げ会社の横暴さから弱者の個人の賃貸住宅オーナーが民法によって守られることもあるでしょう。
サブリースで多くの大家さんがローン地獄になるって本当?

3月下旬にNHKのBS放送で、レオパレス21でアパートを建てたオーナーさんが、大変な状況になってしまったことを取材した番組が放送されたようです。
番組名は「あなたのアパートは大丈夫?~岐路に立つ投資用不動産ビジネス」というものなんだそうですが、こういった番組でNHKが問題の企業名を明らかにするのは珍しいそうで、それだけに番組のなかで、レオパレス21の企業名を明らかにしていたということで注目されています。
ところでこの番組を見た週刊誌の記者がレオパレス21のようなサブリース会社についてエキサイトニュースのなかでコメントを述べています。
そのコメントを読んでみて思ったことは、確かにこの記者はサブリースについて知っているようですが、多少正確でない部分もあるようにも感じたので、そのてんについて今回は取り上げてみたいと思います。
ところでこのエキサイトニュースは20/3/25の「NHKに名指しで告発されたレオパレス、明らかになった“悪質営業”の手口とは?」という記事ですが、このなかで
業者はアパートの建設費を割高に設定して、そこで儲けを確保しており、あとに残るのは入居者のいないアパートとオーナーの借金だけです
引用:https://www.excite.co.jp/news/article/Cyzo_235202/(アクセス日2020/3/28)
と書かれています。
そもそもサブリースの落とし穴とは 金融庁が適確に指摘していた

レオパレス21のアパート施工不良問題、そしてシェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社の破たんと、サブリースに関するスキャンダルなニュースがメディアで報道され、サブリースでの賃貸住宅経営は怖い、やらないほうがいいという印象を多くの人がもつようになっています。
しかしそもそもサブリースの何が悪いのでしょうか?
と考えてみると、具体的に詳細に、すぐに答えることができないものです。
ところで金融庁のウェブサイトには、このサブリースについての注意点を適確に掲載していることがわかりました。
それは平成30年10月26日の「アパート等のサブリースに関連する注意喚起について」というトピックスのなかの資料で示されています。
このトピックスのなかの「アパート等のサブリース契約で特に覚えておきたい ポイント例」という資料には
①賃料が変更される可能性があります。
・多くのサブリース契約では、定期的に賃料を見直すこととなっています。 ・「家賃保証」とうたわれていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落により賃料 が減額する可能性があります。
②契約期間中でも、契約が解約される可能性があります。 ・「30年一括借り上げ」とうたわれていても、契約書でサブリース業者から解約すること ができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約される可能性があります。
引用:https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181026/kouhyou03.pdf(アクセス日2019/12/22)
と書かれています。
消費増税 賃貸オーナーの賃料にも影響が

9月も下旬になりました。
9月27日には、大東オーナーの場合は、大東建託パートナーズから賃料が振り込まれます。
大東建託パートナーズのオーナーのための大東オーナーマイページでは、すでに9月27日に振り込まれる金額の明細等を閲覧することができるようになっていると思います。
ところで今回、賃料について閲覧した時に
アレ、いつもと違うと感じたことでしょう。
そこで先月分と比較してみると、明らかに振り込まれる金額が少なくなっているということに気づかれたことでしょう。
なぜなんでしょうか。
それは一言で言うならば
消費増税の影響で少なくなっている
のです。
つまりは9月27日に振り込まれる賃料は、10月分のもので、10月分から消費増税の変更が加味されたものになっているゆえに8月27日に振り込まれた賃料とは異なっているのです。
具体的には、消費増税はオーナーに支払われる賃料にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。
その1つには
借上支払量率が変更になっています。
この借上支払量率とは、家賃収入を100とした時に、実際にオーナーに支払われる料率のことで、空室保証なども含む管理手数料のようなものです。
例えば代表的な大東建託の一括借り上げの場合
フルパッケージプラン 84.7→84.5
スタンダードプラン 89.85→89.75
と変更になります。