小規模マンションオーナーの日記


4月 05, 2024

大東建託物件オーナーの賃料改定後に支払われた賃料!!

 

以前のことですが大東建託パートナーズの担当者が訪問してきました。

その訪問の目的は賃料改定の話し合いです。

その時の話し合い、つまりは協議については以前の記事

一括借り上げ賃料改定(改悪?)

で書いたとおりです。

各部屋、一律2000円減額という結果でした。

住居部分の入居家賃は、新築当時とあまり変わっていなかったので、賃料改定も現状維持を期待してはいたのですが、甘くはなかったです。

査定賃料は現在の私の物件のある周辺エリアの他の物件の家賃とも比較しながら、現時点での適正家賃を大東建託の家賃の審査の部署が割り出すので10年もすれば、家賃が2000円程度下がっても仕方がないこととあきらめました。

そして賃料改定が決まってから数カ月がたち、いよいよ改定された賃料が支払われました。

そこで支払われた金額を確認してみると

数千円の減額でとどまっていました。

なぜ減額幅が数千円で済んだのでしょうか。

もしも賃料改定の協議で決められた各部屋2000円減額がそのとおり、部屋数×2000円で減額されていたのならば、もっと減額されていたはずです。

数千円でなく〇万〇千円減額されていたことでしょう。

賃貸アパート画像

大東建託設計施行管理の木造アパート。

しかし減額された金額は数千円でした。

そのなぞの理由ですが、それは大東建託がアパートマンションオーナーに支払う賃料のルールにあります。

そのルールとは、大東建託側が家賃の審査の部署で適正家賃を割り出していますが、その適正家賃よりも現入居者の入居家賃ほうが高い場合は、適正家賃よりも入居家賃のほうを基準にしてアパートマンションオーナーに支払われる賃料が計算されるというルールです。

つまりは入居者の多くが長い期間、入居してくださっていて、入居時の家賃のままで入居してくださっているのならば

査定賃料は下げられても支払われる資料は変わらない

ということになるのです。

このてんで極端なケースをあげますと、例えば新築当初の入居者すべてが30年間退去せず、しかも家賃交渉によって家賃が下がることもなければ、10年、5年、5年・・(大東建託の場合)の賃料改定で査定家賃そのものは、どんどん下げられても、アパートマンションオーナーに支払われる賃料は30年間変わらないということになります。

もちろん30年間も同じ家賃で入居し続ける方は、ほんの少数派です。

しかしそれにしても、今回は大東建託の独自のルールにより、いきなり大きく賃料が下げられることもなく助かりました。

 

ホーム – 大東建託パートナーズ (kentaku-partners.co.jp)



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