大東建託物件オーナーが加入できるオーナーズガードのメリットは?
最近は時々ですが、孤独な高齢者が亡くなり、賃貸住宅などから、不要な遺品などが運び出されてる光景を目にするようになりました。
もし親族がいるのならば、親族に亡くなったあとの後始末をしていただくこともできるのでしょうが、そういう親族がいなければ、アパートマンションオーナーが後始末をしなければならないのかもしれません。
そうなるとオーナーは相当額の費用負担をしなければならないかもしれません。
このような場合に保険で補填することができます。
そしてこのような保険を扱っているのが大東建託グループの少額短期保険会社のハウスガードの
オーナーズガードです。
大東建託グループの物件オーナーならば一度は大東建託パートナーズの担当者より、この保険についての説明を受けたことがあるかもしれません。
筆者も数年前に説明を受けたことがあります。
大東建託パートナーズの担当者は保険料の見積書のようなものも作成し、あとは署名、捺印さえすればよいような状態で訪問してこられました。
加入してもらえるものと思っておられたようですが、この時は断りました。
というのも、この保険には半年間の家賃補償、つまり入居者死亡、火災、水災などにより家賃に損害が生じた場合に最大で半年間は家賃の補償をするというものもありますが、すでに加入していた損害保険にそのような補償があるからです。(入居者死亡の場合は除く)
大東建託パートナーズのワランティサービスを活用 給湯器編👍
ある時、所有マンション内で、入居者さんにお会いした時に、「給湯器がどうしてもエラー表示になって機能しません。大阪ガスに連絡したほうがいいですか」と尋ねてこられました。
どうやら賃貸住宅内の設備機器の故障時にどうすればよいのかあまり知らなかったようです。
そこで「大阪ガスでなく大東建託パートナーズに連絡してください」と返答しました。
それから2日後ぐらいに、再び入居者さんにお会いした時に、「無事に修理が行われて治った」とのこと。
どうやらあれから直ぐに、大東建託パートナーズに連絡して、翌日ぐらいに修理業者による修理が行われたようです。
何はともあれ無事に元に戻ってよかったのですが、入居者さんに「何が原因だったんですか」と尋ねてみると「接続不良だったみたいです」と返答されました。
接続不良といっても
電気系統の接続不良だったのか、その他の箇所の接続不良なのかわかりませんが、修理業者から大東建託パートナーズに修理代金の請求書が届けられているはずです。
ところでこの給湯器パロマ製と思われますが、パロマのホームページで調べてみると、修理代金は5000円~100000円ぐらいとなっています。
水害補償の保険に加入していない大東オーナーさんが意外と多い?
数年前のことですが、突然に大東建託パートナーズの物件担当者から電話がかかってきました。
電話の内容は
「水害補償のある火災保険に加入しているかどうか」
の確認でした。
当時もゲリラ豪雨などによる水害被害が多発するようになっており、おそらくは大東オーナーさんも被害に遭ったオーナーさんもおられて、しかも高額の修繕費や、修繕されるまでの家賃収入停止などの大変な状況に陥ったオーナーさんが少なからずおられたのではないかと思われます。
そこで大東建託パートナーズの担当者が担当している物件のオーナーさん一人一人に水害補償の火災保険に加入しているかどうかの確認を行ない、加入していないならば、この機会に加入を提案するようにしておられたようです。
とにかく水害被害に遭った部屋の場合、修繕費用は一部屋あたり数百万円程度かかるといわれていますから。
もしも10部屋が被害に遭ったならば、数千万円の修繕費用がかかることになります。
それでこの機に、全国の大東オーナーさんにも、水害補償の火災保険加入の確認が行われ、ほぼ100%に近い大東オーナーさんが水害補償の火災保険に加入したのではないと思っていましたが・・。
詐欺まがいの損害保険に注意!!加入前にしっかりと確認を
最近は地球温暖化の影響か、天災に見舞われることが多くなってきました。
とりわけゲリラ豪雨などの、水害による被害が増大しているように思われます。
アパートマンションオーナーでも水害によって、所有物件が被害に遭うことが心配になるかもしれません。
しかしそこで頼りになるのが
損害保険です。
最近では水害補償がある損害保険も増えてきましたので、そのような損害保険に加入しているならば、多少は安心です。
このてんで過去の記事
にもありますように、大東建託は大東建託グループの物件に水害補償のある損害保険に加入することを大東オーナーに勧めてきました。
これは今の時代の現実に即した対応でとても良いことだと思います。
しかし天災が、しばしば生じ損害保険の保険金がしばしば活用されるようになると、損害保険会社も事業として保険業務を行っているわけですから、事業収支を合わせるためにオーナーたちが支払う損害保険料の値上げを行っていきます。
しかも、時には「えっと」思うほど高くなることもあります。
そうなると、保険料の安い保険に替えることも検討したくなるものですが、注意すべきてんもあります。
大東建託パートナーズのワランティサービス トイレ設備編
大東建託パートナーズのワランティサービスに2015年11月に加入してから最初のころですが、正直のところ、ほとんど活用することがありませんでした。
最初の1年半の間、活用したのはエアコンの不具合修理、給湯器の電気系統の故障、換気扇の交換ですが、すべて私たち家族が使用しているオーナー使用部屋の設備のみです。
どう考えても、毎月支払っているサービス料のもとがとれてない状態です。
まあ今後、エアコンや給湯器の故障が相次ぎもとがとれるようになるのかもしれませんが。
ところで最近、大東建託パートナーズのマイサービス(大東建託物件オーナー向けのネットサービス)を見ていると、ある部屋のトイレの設備工事と表示がありました。
費用負担は大東ワランティサービスとなっていました。
いったいどんな修理工事だろうかと関心がありましたので、入居者と会った時に、聞いてみようと思っていました。
そして、ある時お会いした時に、声をかけ「お部屋のトイレが壊れたんですね」と尋ねてみました。
すると「ウォッシュレットの便座が全然、温かくならなかったので見てもらったら、交換修理をする必要があるとの言われました」とのことでした。
施設所有者賠償責任保険の漏水補償特約!!なぜ重要か
以前に書いた記事では施設所有者賠償責任保険があり、アパートやマンションオーナーであれば加入を検討すべき保険ということについて書きました。
ところで、この保険には漏水補償特約があります。
特約ということですから、保険料が余分にかかります。
では漏水特約とはどのような時のためのものなのでしょうか。
例えば給排水管からの水漏れで、入居者の家財道具が水浸しになり、修理代などの損害賠償責任を負うことになった場合に支払われる保険です。
例えば入居者による不注意による水漏れの場合は、入居者の責任となります。
筆者も若い時代にアパート暮らしをしていた時に、2階に住んでいましたが台所のタンクが詰まっていることに気づかず、しかも水をしっかりと止めることを忘れていて、タンクの水が溢れてしまい、1階部屋に水漏れが生じ、修理代を支払わなければならない事がありました。
この場合は
借家人賠償責任保険
によって補償をしてもらうことができます。
しかし入居者による不注意でない場合、つまりは所有物件の設備、管理の不備等により発生した水漏れの偶然の事故により、他人の財物を壊したり、汚損したりした場合は借家賠償責任保険が適用されるわけではありません。
大東建託パートナーズによるゲリラ豪雨による水害対策
大東建託パートナーズの場合、2か月に1回、建物の定期点検が行われ、アパートマンションオーナーに報告書が送られてきます。
その中にオーナー向けに大東建託パートナーズの担当者のコメントが書かれています。
担当者によって明らかにオーナー1人1人に異なったコメントを書いている担当者もいれば、担当する物件オーナーすべてに同一のコメントを書いている担当者もおられるようです。
現在、筆者の物件を担当している大東建託パートナーズ担当者は、おそらくすべてのオーナーさんに同一のコメントを書いているように思いますが、しかしとても参考になるコメントを書いてくれています。
今回は近年、増大している水害対策です。
近年、ゲリラ豪雨などで床上浸水などの被害が生じることを多くなっています。
一般の戸建て住宅もそうですが、アパートマンションも被害に遭っているようです。
どうも近年の水害被害に大東建託パートナーズの物件も被害を被ったようで、大変な損害を被った方もおられるようです。
例えば水害のための修繕費用は1部屋あたり数百万円ぐらいかかるようで、もし10部屋被害に遭ったならば、1500~2500万円ほどの修繕費用がかかります。
地震保険料がやはり値上げ 大きな地震が多発すると
アパートマンションオーナーであるならば自物件に損害保険をかけていることでしょう。
筆者も大東建託パートナーズ管理の物件を父から相続しましたが、父がオーナーだった時に、損害保険に加入していました。
どうやら大東建託の担当支店から提案された損害保険に加入していたようです。
そしてこの損害保険ですが、5年で更新を迎えます。
ところでこの損害保険ですが、風雨水害補償付帯の火災保険と地震保険です。
このなかの地震保険ですが、意外と保険料が高いのですが、外すこともできません。
筆者の物件のあるエリアは阪神地区にありますが、今から数十年以上も昔に、あの阪神大震災を経験しているだけにもしも大地震が発生したらという心配もありますので、やはり念のために高い保険料を支払ってでも加入しておきたいと思います。
あの阪神大震災の時は、木造家屋の多くが半壊や全壊してしまいましたが、RC造りのマンションも1階部分が潰れたり、建物全体が斜めに傾いてしまいやむえず解体した建物も少なくありませんでした。
ですから揺れの大きな地震の場合、RC造りだとして大丈夫ではないことを目のあたりにしました。
当時は地震保険に加入していなかった、分譲マンション区分所有者も多かったようですが、マンションには住めなくなっても、住宅ローンは返済し続けなければならないという大変な状況に直面した区分所有者たちの問題も取りざたされた時でもありました。
大東建託パートナーズのワランティサービスを活用 換気扇編
大東建託パートナーズのサービスの1つに住宅設備延長保証サービス ワランティサービスがあります。
筆者も加入しております。
そしてこのサービスのいいところの1つはオーナー使用部屋も対象になるというてんです。(テナント部屋は対象外)
それでこれまでにオーナー使用部屋においても、エアコンの部品交換修理、給湯器の基盤交換修理等をこのワランティサービス適用で行っていただきました。
いずれもいまだに請求等はないので、保証サービスが適用されたものと思います。
それで今回は、トイレの換気扇が最近異常な音を出すようになってきたので、診てもらうことにしました。
まずは大東建託パートナーズの担当者に連絡し、修理の依頼をします。
すると大東建託パートナーズは協力業者に連絡して協力業者が修理を行います。
今回も、不具合が生じている部品交換だけで済むと思っていましたが、再度大東建託パートナーズから連絡があり本体そのものを交換するとのこと・・
確かにもうじき9年になろうとしているので、老朽化も考えられますが、問題があります。
以前のブログにも書きましたが、このサービス
と規約に書いているのです。
オーナーのための住宅設備延長保証サービス大東ワランティ 思わぬ注意書きも
最近、マンションオーナーのための住宅設備延長サービスが始まり私も加入しましたが、保証条件をじっくりと読んでみると保証対象外のところに思わむ文言があります。 その文言とは
「老朽化による故障は保証の対象となりません。」
という文言です。
実のところマンションオーナーの私は、大東建託パートナーズが提供する住宅設備機器延長修理保証ワランティサービスに加入しました。サービスの案内の書類には
「定額で安心 修理回数制限なし 条件なし」
と書かれています。
ですからてっきり加入した時は、老朽化による故障も保証の対象になると思いました。
しかし考えてみると住宅設備、例えばエアコンにしても給湯器にしても故障するって、ほとんどが老朽化によるものではないでしょうか。
まれに新品でも故障することがありますが、ほとんどが何年も使用してから、ある程度の劣化によって故障するものだと思います。
もし広義に老朽化をあてはめるならば、ほとんどの故障は保証の対象外になってしまいます。
じゃあなんのために毎月、高額なサービス料金を支払っているのかと考えてしまいそうです。