大東建託パートナーズのワランティサービスを活用 換気扇編
大東建託パートナーズのサービスの1つに住宅設備延長保証サービス ワランティサービスがあります。
筆者も加入しております。
そしてこのサービスのいいところの1つはオーナー使用部屋も対象になるというてんです。(テナント部屋は対象外)
それでこれまでにオーナー使用部屋においても、エアコンの部品交換修理、給湯器の基盤交換修理等をこのワランティサービス適用で行っていただきました。
いずれもいまだに請求等はないので、保証サービスが適用されたものと思います。
それで今回は、トイレの換気扇が最近異常な音を出すようになってきたので、診てもらうことにしました。
まずは大東建託パートナーズの担当者に連絡し、修理の依頼をします。
すると大東建託パートナーズは協力業者に連絡して協力業者が修理を行います。
今回も、不具合が生じている部品交換だけで済むと思っていましたが、再度大東建託パートナーズから連絡があり本体そのものを交換するとのこと・・
確かにもうじき9年になろうとしているので、老朽化も考えられますが、問題があります。
以前のブログにも書きましたが、このサービス
と規約に書いているのです。
オーナーのための住宅設備延長保証サービス大東ワランティ 思わぬ注意書きも
最近、マンションオーナーのための住宅設備延長サービスが始まり私も加入しましたが、保証条件をじっくりと読んでみると保証対象外のところに思わむ文言があります。 その文言とは
「老朽化による故障は保証の対象となりません。」
という文言です。
実のところマンションオーナーの私は、大東建託パートナーズが提供する住宅設備機器延長修理保証ワランティサービスに加入しました。サービスの案内の書類には
「定額で安心 修理回数制限なし 条件なし」
と書かれています。
ですからてっきり加入した時は、老朽化による故障も保証の対象になると思いました。
しかし考えてみると住宅設備、例えばエアコンにしても給湯器にしても故障するって、ほとんどが老朽化によるものではないでしょうか。
まれに新品でも故障することがありますが、ほとんどが何年も使用してから、ある程度の劣化によって故障するものだと思います。
もし広義に老朽化をあてはめるならば、ほとんどの故障は保証の対象外になってしまいます。
じゃあなんのために毎月、高額なサービス料金を支払っているのかと考えてしまいそうです。
ウオシュレットの交換費用 大東ワランティで無料に
最近は便座はウオシュレット(温水洗浄便座)が標準装備になりつつあります。
賃貸住宅でも新しいアパートやマンションならばウオシュレットが装備されているのではないでしょうか。
とにかく寒い冬でも便座が温かくてトイレを快適に過ごすことができます。
そして筆者の小規模マンションでも、全部屋のウオシュレットが装備されています。
ところでこのウオシュレット、とても利便性の高い設備ですが、その一方で、時々故障することがある機器でもあります。
多くの場合、電気を動力源としていますが、電気系統の故障などで、便座が温かくならなくなったとか、洗浄機能が動かなくなったなどのトラブルが生じることがあります。
先日のことですが筆者の小規模マンションでもそのようなトラブルがありました。
今回の故障は、洗浄機能が動かなくなったというものです。
そこで早速、管理会社の大東建託パートナーズに連絡を入れました。
オーナー専用の電話番号に電話すると、大東建託パートナーズの担当支店の受付のスタッフに電話がかかります。
この時に、故障の内容、また故障した設備と、さらに品番を伝えます。
すると、物件担当者から後ほど電話連絡するとのこと。
大東ワランティサービス 1月分から料金変更?
12月の下旬に大東オーナーマイページで、お支払状況照会から12月の下旬に大東建託からオーナーに支払われる金額(2019年1月分)を確認してみますと、先回分よりも減額されています。
えっと思いましたが、何で減額されてしまったのかを調べてみますと、住宅設備機器延長保証ワランティサービスの料金が上がったことによって支払われる金額が減額されたことがわかりました。
ところでこのワランティサービス、大東建託とフルパッケージプランで契約している場合は加入する必要はありませんが、スタンダードプランの場合は任意で加入することができます。
そして加入することによってエアコン、換気扇、浴室乾燥機等、そしてオプションとして給湯器の修繕費用が保証されるという制度です。
そして毎月支払うサービス料金が築年数が経つにつれて上がっていくのです。
具体的には
築6年~築10年 1部屋あたり 864円と給湯器とコンロのオプションが270円
築11年~築15年 1部屋あたり 1620円と給湯器とコンロのオプションが324円(すべて税込み価格)
となっています。
そして毎年の1月1日の建物築年数に基づいて算出されるわけですが、私の物件も今年の夏で築11年になったので、2019年の1月分の大東建託のオーナーへの支払い分から支払い家賃からの相殺ということで支払い分が減ってしまったというわけです。