大東建託パートナーズによるゲリラ豪雨による水害対策
大東建託パートナーズの場合、2か月に1回、建物の定期点検が行われ、アパートマンションオーナーに報告書が送られてきます。
その中にオーナー向けに大東建託パートナーズの担当者のコメントが書かれています。
担当者によって明らかにオーナー1人1人に異なったコメントを書いている担当者もいれば、担当する物件オーナーすべてに同一のコメントを書いている担当者もおられるようです。
現在、筆者の物件を担当している大東建託パートナーズ担当者は、おそらくすべてのオーナーさんに同一のコメントを書いているように思いますが、しかしとても参考になるコメントを書いてくれています。
今回は近年、増大している水害対策です。
近年、ゲリラ豪雨などで床上浸水などの被害が生じることを多くなっています。
一般の戸建て住宅もそうですが、アパートマンションも被害に遭っているようです。
どうも近年の水害被害に大東建託パートナーズの物件も被害を被ったようで、大変な損害を被った方もおられるようです。
例えば水害のための修繕費用は1部屋あたり数百万円ぐらいかかるようで、もし10部屋被害に遭ったならば、1500~2500万円ほどの修繕費用がかかります。
ウオシュレットの交換費用 大東建託のワランティサービスで無料に
最近は便座はウオシュレット(温水洗浄便座)が標準装備になりつつあります。
賃貸住宅でも新しいアパートやマンションならばウオシュレットが装備されているのではないでしょうか。
とにかく寒い冬でも便座が温かくてトイレを快適に過ごすことができます。
そして筆者の小規模マンションでも、全部屋のウオシュレットが装備されています。
ところでこのウオシュレット、とても利便性の高い設備ですが、その一方で、時々故障することがある機器でもあります。
多くの場合、電気を動力源としていますが、電気系統の故障などで、便座が温かくならなくなったとか、洗浄機能が動かなくなったなどのトラブルが生じることがあります。
先日のことですが筆者の小規模マンションでもそのようなトラブルがありました。
今回の故障は、洗浄機能が動かなくなったというものです。
そこで早速、管理会社の大東建託パートナーズに連絡を入れました。
オーナー専用の電話番号に電話すると、大東建託パートナーズの担当支店の受付のスタッフに電話がかかります。
この時に、故障の内容、また故障した設備と、さらに品番を伝えます。
すると、物件担当者から後ほど電話連絡するとのこと。
水害補償の保険に加入していない大東オーナーさんが意外と多い?
数年前のことですが、突然に大東建託パートナーズの物件担当者から電話がかかってきました。
電話の内容は
「水害補償のある火災保険に加入しているかどうか」
の確認でした。
当時もゲリラ豪雨などによる水害被害が多発するようになっており、おそらくは大東オーナーさんも被害に遭ったオーナーさんもおられて、しかも高額の修繕費や、修繕されるまでの家賃収入停止などの大変な状況に陥ったオーナーさんが少なからずおられたのではないかと思われます。
そこで大東建託パートナーズの担当者が担当している物件のオーナーさん一人一人に水害補償の火災保険に加入しているかどうかの確認を行ない、加入していないならば、この機会に加入を提案するようにしておられたようです。
とにかく水害被害に遭った部屋の場合、修繕費用は一部屋あたり数百万円程度かかるといわれています。
もしも10部屋が被害に遭ったならば、数千万円の修繕費用がかかることになります。
それでこの機に、全国の大東オーナーさんにも、水害補償の火災保険加入の確認が行われ、ほぼ100%に近い大東オーナーさんが水害補償の火災保険に加入したのではないと思っていましたが・・。
大東建託パートナーズのワランティサービスを活用 換気扇編
大東建託パートナーズのサービスの1つに住宅設備延長保証サービス ワランティサービスがあります。
筆者も加入しております。
そしてこのサービスのいいところの1つはオーナー使用部屋も対象になるというてんです。(テナント部屋は対象外)
それでこれまでにオーナー使用部屋においても、エアコンの部品交換修理、給湯器の基盤交換修理等をこのワランティサービス適用で行っていただきました。
いずれもいまだに請求等はないので、保証サービスが適用されたものと思います。
それで今回は、トイレの換気扇が最近異常な音を出すようになってきたので、診てもらうことにしました。
まずは大東建託パートナーズの担当者に連絡し、修理の依頼をします。
すると大東建託パートナーズは協力業者に連絡して協力業者が修理を行います。
今回も、不具合が生じている部品交換だけで済むと思っていましたが、再度大東建託パートナーズから連絡があり本体そのものを交換するとのこと・・
確かにもうじき9年になろうとしているので、老朽化も考えられますが、問題があります。
以前のブログにも書きましたが、このサービス
と規約に書いているのです。
大東ワランティサービス 1月分から築年数に応じた料金変更になる
12月の下旬に大東オーナーマイページで、お支払状況照会から12月の下旬に大東建託からオーナーに支払われる金額を確認してみますと、先回分よりも減額されています。
えっと思いましたが、何で減額されてしまったのかを調べてみますと、住宅設備機器延長保証ワランティサービスの料金が上がったことによって支払われる金額が減額されたことがわかりました。
ところでこのワランティサービス、大東建託とフルパッケージプランで契約している場合は加入する必要はありませんが、スタンダードプランの場合は任意で加入することができます。
そして加入することによってエアコン、換気扇、浴室乾燥機等、そしてオプションとして給湯器の修繕費用が保証されるという制度です。
そして毎月支払うサービス料金が築年数が経つにつれて上がっていくのです。
具体的には
築6年~築10年 1部屋あたり 864円と給湯器とコンロのオプションが270円
築11年~築15年 1部屋あたり 1620円と給湯器とコンロのオプションが324円(すべて消費税8%痔の税込み価格)
となっています。
そして毎年の1月1日の建物築年数に基づいて算出されるわけですが、私の物件も今年の夏で築11年になったので、2019年の1月分の大東建託のオーナーへの支払い分から支払い家賃からの相殺ということで支払い分が減ってしまったというわけです。
大東建託物件のワランティサービスの築年数別のサービス料金
2015年の11月ごろだったと思いますが、大東建物管理(現大東建託パートナーズ)の担当者が来られて、大東建託パートナーズが提供している住宅設備機器延長保証ワランティサービスに加入しました。
当時は筆者の所有物件が築8年だったので、大東建物管理の担当所も「サービス料金もお得だと思いますよ」と言われていました。
というのも、この住宅設備機器延長保証ワランティサービスのサービス料金、築年数によって変わっていくのです。
当然、築年数が経てば経つほど、住宅設備機器の故障も多くなっていきますので、
サービス料金も高くなっていきます。
そして5年ごとに上がっていきます。
ところで、筆者の所有物件も築10年になりました。
大東オーナーの場合は築10年の前にオーナーに支払われる賃料の改定の協議が行われ、築10年の最初の月からは改定された賃料が支払われることになっています。
そして築10年の最初の月の賃料は多少減額された賃料が支払われていたのですが、ワランティサービスのサービス料金は前月と同じでした。
あれっと思いましたが、サービス料金は変わっていません。
そこでもう一度、ワランティサービスのサービス内容の説明書をよく読みなおしてみますと、どうやら筆者が勘違いしていたようです。
詐欺まがいの損害保険に注意!!加入前にしっかりと確認を
最近は地球温暖化の影響か、天災に見舞われることが多くなってきました。
とりわけゲリラ豪雨などの、水害による被害が増大しているように思われます。
アパートマンションオーナーでも水害によって、所有物件が被害に遭うことが心配になるかもしれません。
しかしそこで頼りになるのが
損害保険です。
最近では水害補償がある損害保険も増えてきましたので、そのような損害保険に加入しているならば、多少は安心です。
このてんで過去の記事
にもありますように、大東建託は大東建託グループの物件に水害補償のある損害保険に加入することを大東オーナーに勧めてきました。
これは今の時代の現実に即した対応でとても良いことだと思います。
しかし天災が、しばしば生じ損害保険の保険金がしばしば活用されるようになると、損害保険会社も事業として保険業務を行っているわけですから、事業収支を合わせるためにオーナーたちが支払う損害保険料の値上げを行っていきます。
しかも、時には「えっと」思うほど高くなることもあります。
そうなると、保険料の安い保険に替えることも検討したくなるものですが、注意すべきてんもあります。
地震保険料がやはり値上げ 大きな地震が多発すると
アパートマンションオーナーであるならば自物件に損害保険をかけていることでしょう。
筆者も大東建託パートナーズ管理の物件を父から相続しましたが、父がオーナーだった時に、損害保険に加入していました。
どうやら大東建託の担当支店から提案された損害保険に加入していたようです。
そしてこの損害保険ですが、5年で更新を迎えます。
ところでこの損害保険ですが、風雨水害補償付帯の火災保険と地震保険です。
このなかの地震保険ですが、意外と保険料が高いのですが、外すこともできません。
筆者の物件のあるエリアは阪神地区にありますが、今から数十年以上も昔に、あの阪神大震災を経験しているだけにもしも大地震が発生したらという心配もありますので、やはり念のために高い保険料を支払ってでも加入しておきたいと思います。
あの阪神大震災の時は、木造家屋の多くが半壊や全壊してしまいましたが、RC造りのマンションも1階部分が潰れたり、建物全体が斜めに傾いてしまいやむえず解体した建物も少なくありませんでした。
ですから揺れの大きな地震の場合、RC造りだとして大丈夫ではないことを目のあたりにしました。
当時は地震保険に加入していなかった、分譲マンション区分所有者も多かったようですが、マンションには住めなくなっても、住宅ローンは返済し続けなければならないという大変な状況に直面した区分所有者たちの問題も取りざたされた時でもありました。
オーナーのための住宅設備延長保証サービス大東ワランティ 思わぬ注意書きも
最近、マンションオーナーのための住宅設備延長サービスが始まり私も加入しましたが、保証条件をじっくりと読んでみると保証対象外のところに思わむ文言があります。 その文言とは
「老朽化による故障は保証の対象となりません。」
という文言です。
実のところマンションオーナーの私は、大東建託パートナーズが提供する住宅設備機器延長修理保証ワランティサービスに加入しました。サービスの案内の書類には
「定額で安心 修理回数制限なし 条件なし」
と書かれています。
ですからてっきり加入した時は、老朽化による故障も保証の対象になると思いました。
しかし考えてみると住宅設備、例えばエアコンにしても給湯器にしても故障するって、ほとんどが老朽化によるものではないでしょうか。
まれに新品でも故障することがありますが、ほとんどが何年も使用してから、ある程度の劣化によって故障するものだと思います。
もし広義に老朽化をあてはめるならば、ほとんどの故障は保証の対象外になってしまいます。
じゃあなんのために毎月、高額なサービス料金を支払っているのかと考えてしまいそうです。








