マンションフロアヒンジ交換工事 大東建託パートナーズの相見積もりで費用を軽減
筆者の所有マンションも築10年超となったときにエントランスドアの下に設置されているフロアヒンジが寿命になり、エントランスドアが勢いよく閉まるようになり、閉まる時の衝撃音がけっこううるさくなってきたので、大東建託パートナーズの担当者と打ち合わせをし、交換することになりました。
交換することが決まってから、施工業者の選定のために時間がかかり、あれから2カ月後の日が工事日と決まりました。
というのも大東建託パートナーズが3社に見積をださせて選定したからです。
そして結局は最も安い見積額をだした業者に施行してもらうことになります。
最も高い業者の見積額が18万5000円に対して、今回施工してもらうことになった業者さんの見積額が約13万円です。
やはり相見積もりをすると工事費をコストダウンさせることができます。
大東建託パートナーズの担当者の働きに感謝いたします。
ところで工事ですが、当初は半日以上、朝から始めて夕方近くまでかかるかもしれないということでした。
というのも筆者のマンションのエントランスフロアヒンジには電子錠がついているために、配線を外す作業と、その後、配線しなす作業があるからです。
さらにフロアヒンジ交換のさいに、コンクリートをはつる作業もかかるかもしれないということだったからです。
大家の修繕義務どこまで大家が賃貸物件の修繕費用負担が求められるか

家主には物件の修繕義務がある。
以前、賃貸マンションに住んでいた時に、お風呂のガスがつかなくなりました。
修繕が必要な状態です。
もともと備え付けの給湯設備だったので、不動産管理会社に連絡すると、しばらくして給湯設備の交換工事が行われました。
当時、賃借人だった私たちには工事費用の請求はありませんでした。
そうです。
この場合は
修繕費用は大家負担になったのです。
このように原則的に、賃貸住宅の場合は修理修繕費用は大家の負担となります。
上記のケースは備え付けの給湯器についてでしたが、他にもエアコン、換気扇、トイレ設備など備え付けの設備の故障修理が必要となる場合は大家の費用負担となります。
ですから大家は生じえる修繕費用のために、家賃収入の幾らかを取り分けておかなければなりません。
では大家に修繕義務があるとうことですが、住宅内で生じる、ありとあらゆる事柄において修理修繕を行い家主が費用負担しなければならないということなでしょうか。
結論からするとそういうわけではありません。
例えば床にほんの小さな傷が入った、目立たない壁の部分にちょっとした亀裂が生じたといった事柄で、賃借人から指摘されれば修繕し、費用負担しなければならないかといえば必ずしもそうではありません。
アパートの入居者から修繕のために支払った費用を請求されたならばどうする?
家主ではなく賃貸住宅の借主が修繕等を行いそのためにかかった費用を「必要費」あるいは「有益費」といいます。
そこでまずは「必要費」についてですが
2階アパートに住んでいて、時々屋根からの雨漏りが気になります。
そこで、すぐに直せるものと思い、材料を買い修理します。
そして修理にかかった費用のレシートをきちんと保管しておくとします。
そして後日、賃貸人に費用の請求を行います。
このような費用を「必要費」というそうですが、この場合、賃貸人つまりは家主は請求に応じて支払うべきなのでしょうか。
このてんで、民法608条1項には必要費償還請求権があることについて規定されています。
ですから雨漏り、畳替え、壁の修繕等で入居者が費用負担した場合は基本的には
必要費として家主に請求できます。
しかし基本的にということですが、そもそも修繕、修理を入居者が家主の承諾なしに行った場合は該当しないかもしれません。(該当しないとは限らないようです)
あくまでも家主の承諾を得たうえで修繕、修理を行ったうえでならば、かかった費用を「必要費」として請求することができるというわけです。
もちろん今の時代、家主の承諾を得て修繕修理にあたるよりも、家主に修繕箇所を指摘して、家主に修繕修理にあたってもらうほうが多いと思いますし、そのほうがトラブルが生じなくて良い事だと思います。
しかし修理修繕を自分で行うことができる、ないしは親しい知り合いに行うことができる方がいるならば、入居者サイドで修繕修理を行い、かかった費用を家主に請求するということがあるのかもしれません。
例えば上記のような雨漏りとか、猛暑のさなかのエアコン故障などで、迅速に修繕してほしいものの、なかなか動いてくれない場合などは借主のほうで修繕したいと思うことでしょう。
大東建託にとってコロナよりも打撃?住宅木材価格の急騰
筆者も知らなかったのですが、近年は住宅木材価格が急騰していたようです。
ヤフーニュースが2021/6/1に配信された「ウッドショック、住宅木材価格「平時の4倍」の激震」という記事によると
需給の逼迫によって木材価格が平時の数倍に急騰する「ウッドショック」。アメリカで2020年夏ごろからささやかれ始め、日本では2021年3月ごろから表面化した。・・ 世界的な指標となるシカゴの木材先物市場では5月10日、一時過去最高値の1000ボードフィートあたり1700ドル(18万3600円)を超え、2020年の4倍超となった。IG証券の山口肇リード・ファイナンシャル・ライターは、「年内に需給が緩和する可能性はあるが、しばらくは1200~1500ドルの水準が続く」とみる。
引用:https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20210614-00433697-toyo-column(アクセス日2021/6/14)
と書かれています。
ということは当然のこととして住宅木材を扱う企業は、住宅木材価格の高騰に直面し、対処しなければならない状況にあることになります。
それにしても、住宅木材価格の急騰の理由は何なのでしょうか。
それは
・テレワークの浸透により、アメリカの住宅需要が拡大したこと。
・コンテナ不足や貨物船の減便も、木材の供給網が停滞を余儀なくされたこと。
が上げられています。
高額な費用がかかる大規模修繕工事いつ行う必要が生じるのか?
アパートオーナーにとって気になる事柄の1つは大規模修繕工事です。
外壁や廊下、階段などは大規模修繕工事の対象になります。
さらに屋上の防水工事も必要になってくるでしょう。

大東建託設計施工、大東建託パートナーズ管理の物件。
だいたいこれらの工事は10年~20年に1度周期で行うことが多いようです。
もちろん最近は積水ハウスのシャーメゾンの外壁ダインコンクリートのように、メンテナンスは30年に1度でよいというものもあります。
ですから昔のように、きちんと10年~20年周期で外壁のメンテナスを行わなければならないというわけではありません。
おそらくは今後は耐久性の強化された外壁が積水ハウスだけでなく、他のメーカーでも開発されて広まっていくことでしょう。
さらに大東建託との35年の一括借り上げ契約で、アパートオーナーをしている場合は、大東オーナーの60~70%が加入しているフルパッケージプランの場合、当初の30年間は大東建託パートナーズがほとんどすべての修繕費用を負担するというものもあります。
この場合もアパートオーナーさんは大規模修繕工事の費用のことで当初の30年間は気をもむことはほとんどないでしょう。
賃貸住宅経営にかかる修繕費用どれくらいが必要か?
アパートを建てて、晴れてアパートオーナーになると、今後は家賃収入を期待できるようになります。
しかしお金が入ってくるばかりではありません。
出るお金もあります。
しかも半端ではありません。
その出るお金でも大きな比率を占めるのが
修繕費用です。
どうしてもアパートも経年とともに劣化していきますので、修繕は必ず行わなければならない事柄です。

積水ハウス設計施工の賃貸住宅シャーメゾン。
では具体的には、修繕はどれくらいの周期で行う必要があるのでしょうか。
まずは外壁ですが、外壁の塗装工事の周期はとなると
それは10年~20年といわれています。
もちろん塗装の素材によって、耐久性は異なってきます。
高品質の素材の塗装であれば、長くもつかもしれませんが、その反面、修繕工事費用は高くなるでしょう。
塗装工事の修繕費用にバラツキがある理由の1つはそこにあります。
つまりはどのような素材で塗装を行うかで、費用や耐久期間も違ってくるのです。
ところでマンションとかになると、外壁の目地シーリングの打ち替え工事を行う必要が生じることでしょう。
周期は一般には約10年~といわれていますが、最近では分譲マンションなどでは12~13年で行っているケースが多いように思われます。
さらには15年以上してから行うケースもあることでしょう。
ちなみに筆者の所有物件がある周辺エリアでは、賃貸マンションなどは14年~ぐらいで行っているようです。
修繕費用は支払賃料から相殺という便利な方法での支払い👍
アパートにしてもマンションにしても新築時は、ほとんど修繕するようなことはありませんが、築年数が経つにつれて、修繕することがだんだんと増えていきます。
このてん大東建託パートナーズのフルパッケージプランのオーナーならば、修繕することがあっても修繕費用を支払うということはほとんどないと思いますが、それ以外の契約内容のオーナーならば修繕費用を管理会社などに支払っていかなければなりません。
筆者の所有物件も大東建託パートナーズ管理の物件ですが、フルパッケージプランでなくてスタンダードプランなので修繕工事が行われたならば、修繕費用を大東建託パートナーズに支払わなければなりません。
そして以前のことですが、筆者の所有物件のエントランスドアのフロアヒンジの寿命がきたので、交換修繕工事が行われました。
この工事が行われる前に大東建託パートナーズの担当者と簡単に打ち合わせを行いましたが、工事代金の支払いについて、いつもの三井住友銀行の○○支店の大東建託パートナーズの指定口座に振込めば良いですねと尋ねてみると、
「そうすることもできるが、他の方法でも支払うことができる」
とのことです。
そしてその方法とは
「毎月支払われる賃料から相殺という形で支払うことができる」
というのです。
例えばオーナーに支払われる毎月の賃料が50万円とすると、工事代金が10万円かかったならば、賃料は50万円でも実際に支払われる金額は工事代金が差し引かれた40万円ということになります。
建物の大規模修繕工事でぼったくられないためには?
アパートマンションは10年~20年に1度は大規模修繕工事を行うことになります。
この大規模修繕工事、マンションにとっては時間も費用もかかる大きなイベントともいえるでしょう。
そしてこの工事を行う方式は大きく分けて2つないしは3つに分けることができます。
その1つは設計監理方式で、いわゆるコンサルタントにすべてを一任するという方法で、一般的には大規模なマンションでしばしば採用されている方法です。
この方式の場合、大勢の区分所有者の意見をまとめるのに効果的な方法といわれています。
一方で、もう1つの工事方法があります。
それが責任施工方式です。
この責任施工方式についてマンション管理組合のお役立ち情報のサイトの「設計監理方式とは? マンション大規模修繕工事の3つの発注方式とは?」という記事には
責任施工方式は施工業者に【調査診断から改修設計、資金計画、実際の工事まで全て】を一任する方式です。この場合の施工業者は、建築士を有し、設計や施工、監理部門などを持つ専門工事会社、建設会社や管理会社等となります。管理組合は、信頼のおける数社や、競争入札で選定した数社の施工業者に、調査診断や修繕計画、工事費見積もりなどの提出を求め、一社を選定します。
引用:設計監理方式とは? マンション大規模修繕工事の3つの発注方式とは?
(最終閲覧日2018/5/18)
と書かれています。
マンションも10年を超えるとエアコン故障が相次ぐ
筆者は小規模ながらマンションオーナーをやっています。
建物管理は大東建託パートナーズが行っています。
ところで先日のことですが、入居者が退去された後に、お部屋にクリーニングなどの原状回復作業が行われたわけですが、それからしばらくして、そのお部屋のエアコンの交換工事が行われていました。
この時に、エアコン工事を行っている作業員に近づいて、「エアコンが壊れていたのですか」と尋ねてみると、「壊れたわけではないが、もうかなり長く使用されていたので交換しているんです」とのことでした。
たしかにもう筆者のマンションも竣工から10年超になっていて、この前の夏も入居者さんの申告で、エアコンの交換工事が行われた、お部屋もありました。
以前のことですが、大東建託パートナーズの担当者が、「建物も10年が超えるてくると、ぼちぼちエアコンや給湯器などの建物設備が故障したり壊れたりします」と言っておられましたが、まさにそのとおりになっています。
ところで、エアコンや給湯器などの建物設備の修繕や交換工事は入居者からの修繕や交換をしてほしいとの申告があって初めて行われるものと思っていましたが、今回のように入居者が退去してから原状回復工事の一環として行われることがあるんだなあと思いました。
修繕のために取り分けている積立金を管理会社には知らせない方が賢明?
アパートマンションオーナーであっても、分譲マンションの区分所有者であっても、建物の資産価値を保つために修繕のための費用を積み立てておく必要があります。
このてんでは双方ともに共通しているといえます。
一方で修繕のための積立金をどこに預けているかとなると事情は異なってきます。
アパートマンションオーナーでしたら、取引先の銀行口座に預けていたり、貯蓄性の保険という形で、蓄えておくことができます。
つまりはアパートマンションオーナーは自分の意思で、修繕のための費用の預け方を決めることができます。
ですからオーナーさんが黙っていれば管理会社がこのオーナーさんに
修繕費用がどれぐらいあるかを知ることができない
のです。
実はのちほどでもふれますが、それが肝心なことなのです。
アパートマンションオーナーのほうから、わざわざ管理会社に、修繕のための費用がどれくらいあるのかを知らせる必要はありませんし、知らせないほうが賢明です。
一方で分譲マンションとなると区分所有者から管理組合か管理会社が修繕積立金を回収することでしょう。
この場合、管理組合はマンションの修繕等は管理会社に一任している場合が多いので、管理会社は集まった修繕積立金がどれくらいあるかを把握している場合が多いです。

