自治会費(町内会費)の支払い 賃貸住宅入居者はどうなる?
賃貸住宅に入居すると、毎月、家賃と共益費を支払わなければなりません。
これは入居している限り、行っていかなければならない事柄です。
ところでアパートやマンションといった賃貸住宅のあるエリアによっては、町内会や自治会が機能しているエリアがあります。
ウィキペディアには
町内会(ちょうないかい)は、日本の集落又は都市の一部分(町)において、その住民等によって組織される親睦、共通の利益の促進、地域自治のための任意団体・地縁団体とその集会・会合である。住民らの利益団体の面もある。
と書かれています。
なので、地域に住む人々が連帯感を深めて地域に共通する様々な課題を協力して解決し、快適なまちづくりを目指して自主的に活動している住民自治組織のことです。
そして基本的には、加入するかどうかは任意で決めることができるもので、加入することを拒否することもできるようですが、日本では、なかなか加入を拒否するのが難しいという実情があります。
筆者のマンションのあるエリアでも自治会があって機能しており、筆者の家族も加入しています。
ところで問題となるのは賃貸住宅の入居者はどうなるのか?というてんがあります。
実際のところ、自治会によっては賃貸住宅の入居者であっても、自治会への加入を強く勧められることがあります。
例えば筆者の小規模マンションの場合は、自治会と大東建託の担当者の協議で、入居者一世帯あたり、毎月100円の負担で入居者は自治体に加入することになりました。
自治会費の徴収は、大東建託パートナーズが毎月の家賃と共に100円も徴収し、徴収された入居者の自治会費はオーナーの筆者にまとめて振り込まれる方法で徴収されていました。
そしてオーナーの筆者のほうで自治会に、まとめて入居者から預かった自治会費を支払っていました。
その方法で自治会費が入居者から負担していただいていましたが、2023年の4月分から自治体の方針が変更になり賃貸住宅入居者から徴収することがなくなりました。
町内のすべての賃貸住宅においてです。
ということで早速、その件を大東建託パートナーズに連絡すると、そのための変更手続きを行いますとのこと。
ただ、これまで徴収していた100円の徴収がなくなるので、書類上の手続きも必要ということで、けっこう大変な作業を行わなければならないようです。
この自治会とのかかわりは、社会生活を送るうえで複雑な立ち位置にあるようです。
町内会費 – 賃貸用語集|いい部屋ネットの大東建託リーシング (eheya.net)