アパートオーナー使用部屋を設けることのデメリット 

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積水ハウス設計施工の併用住宅。

以前の記事では自物件にオーナー使用部屋を設けることのメリットについて書きました。

オーナー使用部屋を設けることには様々なメリットがあります。

機敏に物件の異常に対応できること、物件の魅力アップを図ることができるといったてんがありました。

しかしメリットばかりでなく、デメリットもあります。

今回はデメリットについてとりあげたいと思います。

 

デメリットその1 オーナー使用部屋を設けるとその部屋の分の家賃収入がない

当然といえば当然のことなのですが、オーナー使用部屋分の家賃収入はありません。

そして大東建託と一括借上げでマンション事業を行った場合もオーナー使用部屋分の家賃収入はありません。

当然といえば当然のことです。

 

デメリットその2 経費計上のさいオーナー使用部屋分は按分計算になり、経費が減額される

税理士さんに確定申告を作成してもらうと、オーナー使用部屋分は経費から外されます。

按分というそうですが、具体的に的には、物件の床面積からオーナー使用部屋分の床面積の割合を計算して、経費の合計から、オーナー使用部屋分の割合を減額するという計算になります。

固定資産税、減価償却費、金利支払い分などが経費にあたりますが、例えば全く同じ造りの4部屋があった場合、1部屋をオーナー使用部屋にしたならば、総経費が200万円とすると、按分計算で、その4分の1が減額され、申告できる経費は150万円となります。

これは結構、大きなデメリットだと思っています。

No.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁 (nta.go.jp)

オーナー使用部屋を設けることによるデメリットも幾つかある。

デメリットその3 入居者と揉める可能性がある

筆者も大東建託物件に住んで長年になろうとしていますが、今のところ入居者と揉めたことはありません。

しかし、とても神経質な人や、変わった人が入居した場合に将来、揉めてしまうことが生じうる可能性があります。

どうしてこうした事態を避けたい場合は、すべてを管理会社に任せて、物件とは離れたところに住むこともできるでしょう。

以上、オーナー使用部屋を設けることのデメリットについて取り上げました。

収益面や入居者とのトラブルが生じ得るというデメリットがあります。

どちらがよいかについてはオーナーさんの事情によって判断は異なると思いますが、長期にわったて影響のある事項なので慎重に判断することを、おすすめします。

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