賃貸住宅駐輪場に停められたままの放置自転車の処分がややこしい
筆者の小規模マンションの駐輪場で全く使用されていない自転車があり、見た目にも汚くてなんとかしてほしいと思っていたのですが、やがて大東建託パートナーズが、近いうちに処分するとの注意喚起のためのステッカーを、その自転車に貼っていたので近いうちに処分してくれるものと期待していました。
しかしなかなか処分されませんでした。
そこで大東建託パートナーズの担当者に会った時に、速やかに処分してほしいと言うと、「分かりました」との返答でした。
しかしそれでも処分されなかったので、しびれを切らして大東建託パートナーズに電話を入れると、「すいません、〇月中には処分します」とのことでした。
本当にそうしてくれるか半信半疑だったのですが、〇月の下旬に処分され、その自転車が駐輪場から無くなっていたので、ほっとしました。
ところで、電話をした時に大東建託パートナーズの担当者に「忙しければ、こちらで処分しときますけど」と提案したのですが、「きちんとした手順で処分しないといけないのでうちでやります」とのこと。
自転車の処分は自治体に依頼すれば500円程度で行ってくれるので、こっちでやったほうが早く行えると思って言ったのですが、どうやらそうわけにはいかないようです。
というのも他人の自転車を処分するためには、しかるべき手順を踏まなければ問題になる可能性があるからなんだそうです。
その手順とは
①撤去通知を行う。
まずはこれを行う必要があります。
②撤去通知を行った証拠となる写真を撮る。
これは、後からクレームになった場合に撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を取るためです。
③警察署に相談。
ここまで行わないといけないのかとも思うのですが、防犯登録番号から所有者が判明するかもしれませんし、ひょっとした乗り捨てられた自転車である可能性もあります。
④処分。
という手順を踏む必要があるようです。
安易に他人の自転車を、自治体の大ゴミとして処分することは、望ましい方法ではないようです。
もちろんそのほうが手っ取り早くていいのですが。(過去に退去者が自転車を持っていかずに置いていったのですが、しばらくしても引き取りにこなかったので、こちらで大ゴミとして処分したことはあったのですが問題にはなりませんでした)
管理会社としては、しかるべき手順を踏まなければならないのでしょう。
追記:ウィキペディアには
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害であり、車道上に放置することも駐停車禁止・駐車禁止の場所(道路交通法第44条・第45条)なら違法駐車である。使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄(廃棄物処理法違反)として処罰される。一方で私有地に放置された自転車を処分するには所有者への周知などが必要とされ、所有者が分からない場合は遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察署長に届け出なければならない。これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっているようである。
と書かれており、明らかに他人の土地に自転車を放置することは、財産権の侵害、そして不法投棄にあたるようです。
一方で遺失物法というのもあり、他人のものを勝手には処分することができないようです。