施設所有者賠償責任保険の漏水補償特約!!なぜ重要か

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集合住宅内の水漏れ事故で物件オーナーに賠償責任がかかる場合がある。

以前に書いた記事では施設所有者賠償責任保険があり、アパートやマンションオーナーであれば加入を検討すべき保険ということについて書きました。

ところで、この保険には漏水補償特約があります。

特約ということですから、保険料が余分にかかります。

では漏水特約とはどのような時のためのものなのでしょうか。

例えば給排水管からの水漏れで、入居者の家財道具が水浸しになり、修理代などの損害賠償責任を負うことになった場合に支払われる保険です。

例えば入居者による不注意による水漏れの場合は、入居者の責任となります。

筆者も若い時代にアパート暮らしをしていた時に、2階に住んでいましたが台所のタンクが詰まっていることに気づかず、しかも水をしっかりと止めることを忘れていて、タンクの水が溢れてしまい、1階部屋に水漏れが生じ、修理代を支払わなければならない事がありました。

この場合は

借家人賠償責任保険

によって補償をしてもらうことができます。

しかし入居者による不注意でない場合、つまりは所有物件の設備、管理の不備等により発生した水漏れの偶然の事故により、他人の財物を壊したり、汚損したりした場合は借家賠償責任保険が適用されるわけではありません。

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それでこの場合に頼りになるのが施設所有者賠償責任保険の漏水補償特約になるのです。

そして実際にこのような事故は生じえます。

筆者の知人はマンションに暮らしていますが、知人宅の2階から1階へと水漏れしていることが発覚しました。

原因は知人宅のユニットバスからの給排水設備に不備が生じていることが原因で、ユニットバスも取り替えることになります。

そうなると、それ相応の工事費用がかかることになりますが、マンションオーナーが加入している保険で補償するとのことです。

この場合、マンションオーナーさんがどのような保険に加入し、どの程度補償してもらったかまでは不明ですが、おそらくは漏水補償の適用があるのではないかと思われます。

そしてこのことは

マンション内での水漏れ事故は起こり得る

ことを示しています。

もちろん知人宅の工事施行業者は保険適用のつもりで工事を行うということですが、必ず補償してもらえるかどうかについては断言できないとも言っておられたそうです。

つまりは保険金を請求しても却下される場合もあるそうです。

保険適用のケースかそうでないかの見極めは素人には難しい部分もあるようです。

しかし、いずれにしてもマンション内での水漏れ事故は起こり得るものなので施設所有者賠償責任保険の漏水補償特約に加入していると、幾らか安心でしょう。

 

追記:以前に関西地方で非常な暴風台風が通過し、関西空港の連絡橋に船が激突し、関西空港側は50億円程度の損害を負ったといわれていますが、この場合、関西空港側は、激突した船の会社に損害賠償を請求できるかどうかというてんですが、もしも船の会社が想定外を主張し、想定外が認められるならば、船の会社は損害を負うことはないようです。

いずれにしても焦点は想定外か、そうでなかったなのですが、そのどちらだったか判断するのが難しいのです。

 

それで施設の所有者としては、いずれにしても施設所有者賠償責任保険を含む損害保険にきちんと加入しておくのは賢明です。

被害者になっても加害者として訴えられても、損害保険によって補償してもらえるからです。

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