大規模修繕で大東建託ともめた事例 和解後も大東オーナー?
以前に書いた記事
ではある大東オーナーが契約前に大東建託の営業社員から大規模修繕工事を周期的に行いそのための費用をオーナーが負担することになることについての説明がなかったということで1億9千万円の損害賠償を求めて提訴したことについて書きましたが、正直そんなにも損害賠償を求めることができるのかと驚きました。
ところでこの裁判の結果についてですが、朝日新聞2018年7月27日の朝刊の「甘い収支説明 トラブルに」という記事には
東京地裁は16年、修繕費について大東建託が必要な説明をしなかったとして、同社に約5400万円の支払いを命じる判決を出した。翌年、同社が金銭を支払って和解した。
と書かれています。
1億9千万円に対して判決は約5400万円ということだったそうです。
どのような根拠でこのような金額になったのかは推測するしかありませんが、6階建てマンションで、40~50戸のマンションということなので、1回の大規模修繕工事費用は約2500万円程度。
その2回分と慰謝料と合わせて5400万円ということになったのでしょうか。
まあこれはあくまでも憶測ですが・・。
それにしても大東建託側も、これ以上事を大きくすることなくこの判決に従って大東オーナーさんに金銭を支払って和解したとのことです。
そして大東建託ともめた、この大東オーナーさんですが、どうも今でも大東オーナーとしてやっているようです。
あれだけもめるとこの機会に大東建託との契約を解約して、他社への管理替えをしたくなるものですが、この裁判を機に、このオーナーさんも賃貸住宅経営とはどういうものかについて学習し、他社に任せるよりも、このまま大東建託に任せたほうが良いと判断したのでしょうか。
それからこの当時はまだフルパッケージプランというものはなかった時代ですが、このトラブルを機に大規模修繕工事費用も大東建託側が負担するフルパッケージプランというものが考えだされたのかもしれません。
今では多くの大東オーナーさんが、フルパッケージプランに加入しているようなので、上記のようなトラブルが生じることはあまりないことでしょう。
それからこのトラブルとなった契約を取った大東建託の営業社員もどうなったのかも気になるところです。
400359617.pdf (jhf.go.jp)住宅金融支援機構の大規模修繕の手引き