中小機構の共済制度 小規模企業共済や中小企業倒産防止共済 節税効果も
マンション事業をやっていると、修繕費などあまりかからなくて、不動産収支が大きく黒字になる年もあります。
そのような年は課税所得が大きくなり所得税、住民税、さらには国民健康保険料を多く支払わなければならないかもしれません。
そのために多くのマンションオーナーさんが節税対策として様々な事柄を行っていると思いますが、その1つのアイテムが共済に加入するという方法です。
その中でも中小企業倒産防止共済という制度があります。
節税アイテムでは最強のアイテムともいわれています。とにかく毎月、20万円まで掛けることができ、全額を控除にすることができるという優れものです。
しかもいざという時のための貸付制度も優れていて是非、加入したい制度ですが、残念ながらマンション事業者の場合は、敷居の高い制度で、基本的には加入できません。
しかしマンション事業を行っていても法人化しているならば加入することができます。
ところで個人としてマンション事業を行っていても加入できる共済があります。
マンション事業者は小規模企業共済に加入することがでる
小規模企業共済ですが、サラリーマンでなく事業的規模でアパート経営を行っているならば加入できます。
サラリーマン兼アパート経営者でなければ、ほとんどのマンションオーナーさんが加入できる制度ともいえるかもしれません。
ではどのように節税効果を期待できるでしょうか。
小規模企業共済も中小企業倒産防止共済と同じく掛金の全額を控除にすることができます。そして毎月の掛金の限度額は7万円です。
アパートオーナーのなかには数戸のみしか所有していないオーナーもいれば、なかには多くのアパートを所有して、1カ月の家賃収入が1000万円以上もある方もおられます。
ところで家賃収入が多くて、課税所得が高くなると課税所得を抑えたくなるものです。
そのために行える事柄には、種々の方法がありますが、その1つの方法が、青色申告特別控除を受けるという方法です。
しかし数戸のアパートオーナーさんの場合は青色申告特別控除を受けることはできません。
というのも青色申告特別控除を受けるためにはアパートマンションが事業的規模とみなされるならまないという条件があるからです。 ではどれぐらいの規模になると事業的規模とみなされるか、という質問が生じます。
このてんについて国税局のウェブサイトは不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します、となっています。
でもこれだけではどう判断してよいかわからない場合もありますが国税局のウェブサイトによると、ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
- (1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
- (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。