賃貸住宅経営を行うことが許されない職種がある その職種とは?

ワンルームマンション投資やアパートマンション経営はどんな職種の人であっても副業としてできるかと思っていましたが、どうもアパート経営を行ってはいけない職種があるようです。

詳しいことはわかりませんが、日経新聞の社員の一部?は株取引をしてはいけないというルールがあるようですが、同じようにアパート経営をしてはいけないという職種があるというのです。

その職種とは不動産屋とか建設会社の社員というわけではありません。

あるいはワンルームマンションや賃貸住宅を売り込むセールスマンでもありません。

その職種とは

裁判官です。

少し意外に思いましたが、産経新聞2017年11月2日夕刊には

裁判官のアパート経営ダメ 最高裁裁決「公正さや廉潔さ求められる」

という見出し記事がのせられていました。

つまりは裁判官は公正さや廉潔さが極めて求められる職種なので、職務以外での高額収入が得られる事柄を行ってはならないというのです。

裁判官のように法律に通じた方がアパート経営を行うならば、アパート経営に伴う、さまざまなトラブルを法的に解決するうえでは、うってつけの方のようにも思うのですが、残念ながらそれは許されないようです。

最近はオーナーと管理会社とのトラブルも増えていますが、このような方がオーナーになって管理会社とのトラブルにおいてオーナー側が有利になるように頑張ってくれたらいいのになあとも考えてしまいますが、そう甘くはないようです。

裁判官は原則、アパート経営を始めることはできない。

ところで上記の産経新聞の記事によると

裁決書などによると、この裁判官は平成27年9月ごろ、妻とともに約1億3千万円を銀行から借り入れ、自己所有の土地に鉄骨3階建て12室のアパートを新築、不動産会社に30年間貸し付ける計画を立てた。想定賃料は年に約1100万円で、借入金の返済を除いても年約500万円の利益が出る計算だった。

 

引用:裁判官のアパート経営ダメ 最高裁裁決「公正さや廉潔さ求められる」

と書かれていて、この記事の内容からすると、どうもこの裁判官は30年家賃保証のサブリース契約でアパート経営をしたかったようです。

そして1年の賃料収入は1100万円で銀行への返済を除いても500万円ほどの利益がでるような計画だったということなので立地的にも比較的良好な土地を所有する地主さんでもあったようです。

おそらくは所有土地の固定資産税もそこそこかかり、なんとか土地活用をしたかったのかもしれませんが、法律の壁がそれを許さなかったわけで、今後どうされるか気になるところでもあります。

 

追記:裁判官も転勤や相続などで、自宅を貸し出すなどの場合は、許される場合もあるようです。

裁判官 – Wikipedia



モバイルバージョンを終了