大東建託の35年保証の謳い文句がなくなっている?

賃貸住宅経営が、サブリースによるものが主流になりつつあるなか、サブリースによるトラブルも増えてきました。

例えば「かぼちゃの馬車」の運営会社の破たん、レオパレス21の施工不良や賃料減額トラブル等などがあります。

そのようななか、2020年12月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」=賃貸管理適正化法が施行されました。

正直言って、この法律によって何がどう変わったのか、ぴんとこないオーナーさんは少なくないと思いますが、筆者もそうです。

しかし今回の法律は、かなり効力のあるもののようで、とりわけ物件のオーナーさんをサブリース会社から守る意味合いは大きいようです。

 

ところでこの法によって何が変わったかというてんですが、それは

「サブリース業者の禁止行為と罰則」を規定したということです。

そいてその禁止行為は2つあって、

①誇大広告と

②不当な勧誘行為

が具体的に禁止されました。

そのうちの誇大広告については、サブリース業者が支払う家賃等で「著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をすることが禁じられました。

なので「新築当初の賃料を35年間保証!」などの広告は、当然のこと、今回の法に抵触するわけです。

もちろん「新築当初」という言葉がなく35年間保証という謳い文句であっても、誤認を招く恐れがあるにはあるので、大東建託がどうするのかと思い、大東建託のウエブサイトを見てみると、ウエブサイトの全面に35年保証という謳い文句はなくなっていました。

大東建託の場合は、以前から法に触れる可能性のあることは極力避ける傾向がある会社なので、慎重に「35年保証」という言葉を全面にはださなくなったのかもしれません。

ところで②の不当な勧誘行為の禁止ですが、勧誘のさいに嘘をつくことなどが関係しているようです。

 

いずれにしてもサブリース会社が、いずれかの行為を行うならば罰則を受けることになるというもので、サブリース会社としては、無視できないものとなっています。

 

もちろんこれまでのトラブルの原因は、オーナー側の賃貸住宅経営についての無知なためによるところも少なくなかったと思いますが、オーナー側も、賃貸住宅経営を始めるならば、どのようなものかをある程度は知っておく必要があります。

 

大東建託 – 土地活用・賃貸経営のことなら (kentaku.co.jp)

 



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