賃貸暮らしでも修繕負担が求められるどんなケースがある?
アパートやマンションの賃貸住宅に入居した場合は、住居にかかる費用は基本的には家賃、共益費、保険ぐらいです。
例えばエアコンや給湯器が故障してしまった場合でも、通常は入居者は修繕のための費用を支払う必要はありません。
このようなケースでは通常は物件のオーナーが修繕費用を支払います。
しかし賃借しているお部屋のなかの、ありとあらゆる事柄の修繕のための費用を物件オーナーが負担しなければならないというわけでもありません。
このあたりの線引きが、管理会社によって幾らか異なることがあるのかもしれませんが、最近ですが賃貸住宅最大手の大東建託パートナーズが明確な指針を示してきました。
大東建託パートナーズ管理の賃貸住宅の場合は、エアコンや給湯器、浴室乾燥機、換気扇、温水洗浄便座やトイレなどの場合は、入居者による故意の故障でない限りは、ほぼすべて賃貸人が修繕費用を負担することになります。
なので修繕費用が高額になるエアコンや給湯器の修繕費用は入居者が負担することはありませんので、そのてんは気が楽でしょう。
しかし入居者が負担しなければならないケースが明確に示されています。
例えば具体例としては
・畳表の取替え
があります。
あくまでも1つの目安ですが、2~5年くらいで畳の表は、傷んでくるようです。それで畳1枚の畳表の取替え費用は、4000円~のようです。
なので畳6枚の畳表の取替えを行う場合、1枚あたり5000円とすると、このケースの場合の費用は30000円となります。
つまりは入居者が30000円の費用負担をしなければならないということです。
さらに
・ふすま紙の張替え
も入居者の費用負担となります。
ふすま紙の張替えですが、両面で5000円~10000円になるようです。
なのでふすま紙の張替も、そこそこの費用がかかることになります。
もちろん賃貸住宅で、畳やふすまのあるお部屋は、あまり多くないかもしれませんが、ファミリータイプのお部屋ではあるかもしれません。
その場合は、畳やふすまのリフォーム費用を賃貸住宅であっても取り分けておく必要があるでしょう。
原状回復費用 – 賃貸用語集|いい部屋ネットの大東建託リーシング (eheya.net)