名誉棄損に基づく損害賠償訴訟 大東建託の勝訴確定

ネットを検索していると、真偽がわからないような記事であふれています。

グーグルさんの検索でも、なるべく怪しい記事は検索上位でヒットして多くの人の目に触れないようにしているようですが、しかし時々そのような大東建託アンチともいえるような記事が今でもあります。

そのようななか週刊ダイヤモンド誌がネット上でも大東建託を批評する連載記事を掲載していたことがありました。

週刊ダイヤモンドの記事ということで、読んだ方も多いと思いますが、週刊ダイヤモンドというブランド力のようなものでか、グーグルさんの検索でも、検索上位でヒットすることが多かったかもしれません。

しかし最近になって週刊ダイヤモンドの大東建託を批評する記事は、ヒットしなくなりました。

どうも週刊ダイヤモンド社が記事を削除したのでしょうか?

 

ところでこの件では大東建託が名誉棄損にもとづく損害賠償請求の訴訟を起こしていました。

この件については大東建託のニュースリリース2020/4/3の「株式会社ダイヤモンド社との訴訟における勝訴判決のお知らせ」で報じていますがそれによると

大東建託株式会社(以下、当社)は、株式会社ダイヤモンド社(以下、ダイヤモンド社)の発行する 「週刊ダイヤモンド」2017年6月24日号に掲載された「不動産投資の甘い罠」と題する特集記事に ついて、事実と異なる記事で名誉が毀損されたとして、名誉棄損に基づく損害賠償の支払い等の請 求を東京地方裁判所に提起しておりました。 上記訴訟に関しまして、2020年3月16日、東京地方裁判所は当社の主張を一部認め、ダイヤモ ンド社に対し、20万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この判決は双方が控訴しなかったことから、3月31日に確定しています。

引用:https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2020/aqehc4000000elpe-att/diamond_hanketsu_0403.pdf(アクセス日2020/4/15)

と報じました。

結局のところ、判決内容では批評内容のすべてが真実とは言えないということのようです。

私もダイヤモンド誌のこの記事は読みましたが、一部の内容については??といった感じでした。

記事を書いた方は、様々な情報を集めて書いたと思うのですが、一部の情報入手先が??だったようです。

週刊ダイヤモンドも今回の判決を不服として控訴することもなく判決が確定したようです。

裁判で争っても勝てないと悟ったのでしょうか。

 

それにしてもアンチ記事というのは、一部の内容は真実でも、一部の内容は誤った印象を与えるかのような、情報操作的な内容であることが少なくありません。

その目指すところは、とにかくアンチの対象が悪だというかのような印象を読者に与えることです。

ですからそのような記事は冷静に読まなければなりません。

 

グーグルも検索結果で信ぴょう性の薄い情報記事はヒットしにくいように検索機能の改良を行っていますが、さらに、その改良が継続的に行われていくようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

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