事故物件はあらゆる人に迷惑をかける😕親族にそのとばっちりが

 

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事故物件が生じることはだれしもが望まない事柄だが・・。

滅多に生じることがない賃貸住宅経営リスクには様々な事柄があります。

地震や風水害による建物の損傷。

この場合は、加入している損害保険によってヘッジすることができます。

他にもいろいろとありますが・・。

ところで厄介なトラブルとして事故物件になってしまうということが稀に生じることがあります。

実際のところ日本の自殺者数は毎年約2万人ぐらいなので、事故物件になってしまう可能性が生じえる可能性はありえます。

筆者の所有マンションがあるエリア内においても、募集中の、とある大東建託の物件の募集家賃が異常に安くなっていたので、事故物件になったんだと思いました。

そして募集要項に告知事項ありと書かれていたので事故物件だと確信しました。

この物件の場合は、通常の家賃よりも30パーセント程度割り引いた募集家賃で入居者募集を行っていました。

その後しばらくしてから、募集の掲載が終了しましたので、どうやら入居者さんが決まったようです。

この場合、少なくとも更新期間の2年間は30%程度割り引いた家賃が入居家賃となるわけですが、更新ごとに家賃を値上げしていくのでしょうか?

しかもいい部屋ネットの大東建託グループの物件の場合は、物件オーナーに支払われる賃料が30%減額されるわけではないならば、大東建託パートナーズが割引分の損失を負わなければならなくなります。

大東建託設計施工管理の賃貸住宅物件。

仮に家賃6万円の物件が30%引きになった場合、18000円引き、つまりその分が損失額となります。

その状況が2年続くと18000円×24=43万2000円の損失となります。

大東建託パートナーズがその損失をどう埋め合わせているかは知りませんが、損失分を前入居者さんの親族や保証人に損害賠償として請求することがあるんだそうです。

請求するのは不動産管理会社か物件オーナーかのいずれかだと思いますが、損害賠償を請求された親族などは本当に困惑させられることでしょう。

不動産管理会社にとっても、管理する物件は必要ですが、事故物件となってしまった場合は、厄介な物件となってしまうようです。

もちろん大東建託のような大きな事業者さんの場合は、こうしたトラブルの扱いには慣れているのかもしれません。

しかしいずれにしても、事故物件が生じると、あちらこちらに迷惑をかけることになることは間違いないので、そのような事態が生じることがないよう願うばかりです。

 

追記:事故物件についてアットホームのウエブサイトには

権利について争いがあったり、浸水、自殺、倒産などの事故の場所となったりした宅地建物をいう。
取引価格は、事情を反映して低くなることが多い。

引用:https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2202/(アクセス日2020/5/17)

と書かれています。

このように事故物件の範疇には、自殺だけでなく、権利争いや浸水、倒産といったことも関係しているようです。

いずれにしてもワケあり物件ということで、価格(賃貸住宅の場合は家賃)なども低くなるわけですが、物件のオーナーにしてみれば、事故物件となってしまうのはありがたいことではありません。

一方で買い手のほうにしてみれば、買うための絶好のチャンスととらえる買い手もいることでしょう。

事故物件といっても5年、10年と時が経てば、事故物件でなくなってしまうこともありますし。

 

 

追記:事故物件については下記の記事も参照してください。

 

先回の記事

アパート供給過剰のあおりを受けて募集家賃急落😿

では私の所有物件の募集家賃が下げられた事について書きましたが、その後、同じエリア内の他の物件も募集家賃が下がっていないかどうかを調べてみました。

すると幾つかの物件で、同じように募集家賃を下げられている物件がありました。

物件オーナーにとっては面白くないことです。

ところである物件はなんと50000円から35000円へと下げられています。

えーと思いましたが・・。

大東建託も入居者を決めるために、そこまでえげつないことをするなかとショックを受けました。

なんと、いっきに30%の下落です。

もちろん大東建託がオーナーに支払う賃料は査定家賃を基準にして支払いますので、オーナーに支払われる賃料がすぐに下がるわけではありませんが、次の大東建託パートナーズの担当者とオーナーとの賃料改定協議では、かなり査定家賃を下げられることになり、オーナーに支払われる賃料も下げられるんだろうと思い背筋が寒くなりました。

このことを考えて、気が滅入りましたが、しかし数時間が過ぎた後、ふと思い浮かんできたのは、あの物件は、ひょっとすると訳アリ物件なのではないかという事です。

大東建託設計施工管理の木造アパート。(この記事の内容と直接関係があるわけではありません)

そこで、早速その物件の詳細を調べてみると、やはり書かれていました。

備考欄に

告知事項あり

と書かれているのです。

つまりは前の入居者に何かがあったということです。

そしてそのことを不動産会社は入居希望者に告知しなければならないことなっているのです。

この場合、怖いもの知らずの方ならば、非常にリーズナブルになっている家賃にひかれて入居することができます。

しかし気持ちが悪いと感じるならば家賃がどんなにも安くても入居したいとは思わないでしょう。

それにしても告知事項のある物件は通常の家賃よりも30%程度安くなるようです。

この場合、一括借り上げの場合、オーナーに支払われる賃料はどうなるのでしょうか。

あくまでも査定家賃を基準にするならば、オーナーには影響がなく大東建託パートナーズが損失を負うことになります。

もちろんこうした事態が生じた場合のための、なんらかの保険を大東建託パートナーズが掛けているのかもしれませんが。

それにしても今回のようなケースは滅多に生じることではありませんが、絶対に生じないとも言い切れない事です。

万が一生じた場合にどうなるのかを知っておくのは良いことだと思います。

 



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