オーナーのための住宅設備延長保証サービス大東ワランティ 思わぬ注意書きも

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大東建託施行管理のアパート。

最近、マンションオーナーのための住宅設備延長サービスが始まり私も加入しましたが、保証条件をじっくりと読んでみると保証対象外のところに思わむ文言があります。 その文言とは

「老朽化による故障は保証の対象となりません。」

という文言です。

実のところマンションオーナーの私は、大東建託パートナーズが提供する住宅設備機器延長修理保証ワランティサービスに加入しました。サービスの案内の書類には

「定額で安心 修理回数制限なし 条件なし」

と書かれています。

ですからてっきり加入した時は、老朽化による故障も保証の対象になると思いました。

しかし考えてみると住宅設備、例えばエアコンにしても給湯器にしても故障するって、ほとんどが老朽化によるものではないでしょうか。

まれに新品でも故障することがありますが、ほとんどが何年も使用してから、ある程度の劣化によって故障するものだと思います。

もし広義に老朽化をあてはめるならば、ほとんどの故障は保証の対象外になってしまいます。

じゃあなんのために毎月、高額なサービス料金を支払っているのかと考えてしまいそうです。

ところでもう1度、保証条件についての文言をしっかりと読みなおしてみたら次のようにも書かれていました。

「対象設備機器の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由」

は保証対象外とあるのです。

つまり老朽化とはそのような事柄なのか、かなり古くなってボロボロ状態での故障については、保証できないという趣旨なのかと考えてしました。

じゃあ何年目でそうなるのかなどの明確な基準がもうひとつわかりません。

老朽化による故障なのか、そうでないのかの基準がこの文言を読んだだけでは、はっきりしないのです。

 

通常メーカーは修理交換部品を製造が終了してから8年ほど保管しているようですが、筆者のマンションもまもなく9年目を迎えるので、そろそろ交換部品もなくなるころです。

そうなると故障したさいは本体そのもの交換になるわけですが、そのケースでも保証の対象になるかどうかですが、経験則からするとなるようです。

 

追記:あれから何度か修繕がありましたが、すべての修繕が保証の対象になりました。

大東建託パートナーズのワランティサービスを活用 給湯器編👍



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