小規模企業共済 前納減額金が8320円支払われていた!!
6月の中旬頃のことでしたが、中小企業基盤整備機構から手紙が届きました。
これまでも時々ですが、中小企業基盤整備機構から手紙等が届くことはありましたが、今回はなんだろうと思い開封してみますと、その内容は「小規模企業共済契約に係る前納減額金の支払決定通知書兼振込通知書」と書かれています。
とても長々とした内容ですが、要するに1年間の支払いを前納しているので、幾らかを払い戻ししたということです。
そして今回の支払金額は
8320円でした。
思わむ収入にヤッターと思いましたが、多いか少ないかとなるとどちらとも言えません。
例えば国民年金の場合でしたら2年分の国民保険料を前納するならば、約1カ月分の国民保険料が減額されることになります。
利率で計算すると約4%ということになります。
今の時代、4%の利率ということはかなりの高パフォーマンスといえます。
その一方で私の場合、小規模企業共済は、毎年の秋ごろに84万円を支払い前納していますので、昨年は前納減額金はなかったので、2年間、164万円で8320円ということになります。
小規模企業共済の前納減額金
アパートマンションオーナーにとって節税対策は必須の事柄のように思います。
というのも修繕費などの運営経費があまりなかった場合、不動産所得が高額になり、不動産所得をもとに所得税や住民税が課税されるからです。
父はあまり節税対策を行っていなかったので、けっこうな額の所得税、住民税を支払っていました。
しかし父が亡くなり、私がマンションオーナーになった時には、それではよくないと思いいろいろと節税対策を行うことにいたしました。
そこで加入したのが
小規模企業共済です。
掛金全額が所得控除になるわけですから、とても効果的に節税になりますし、掛金も1%ぐらいで運用されるようですので、事業を終了したさいの解約金が掛金全額と運用によって得た金額を得ることができます。
もちろん加入資格もあり、退職金制度のあるサラリーマンはNG,アパートマンション経営も事業的規模でないといけないなどの加入条件がありますが、加入前に中小機構の担当者から、加入資格を満たしているかどうかの確認の電話があり、それをクリアすれば加入となります。
ところで加入して2年を経過しましたが、最近、中小機構からハガキが届きました。
貸付制度もある小規模企業共済!!
数年前に亡くなった父からマンション経営を相続してから、気づかされた事柄の1つが、支払う所得税そして住民税が多いというてんでした。
父は税金対策ということでは、あまり手を打つ人ではなかったからです。
マンション管理会社の大東建物管理(現大東建託パートナーズ)も相続税対策でアパートマンション建設を提案しても、いざ家主になると、税金対策についていちいちアドバイスをしてくれるわけではありません。
そこで何を行えるか、自分なりに考えて、行えそうな事柄を調べた結果、行えると思える1つが小規模企業共済に加入すること、そしてもう1つが確定拠出年金に加入することです。
どちらに加入するか考えたうえで、まず検討したのが小規模企業共済です。
というのも掛金すべてが、所得税控除の対象になること、そして掛金の範囲で貸付制度あるからです。
この貸付制度、例えば300万円を掛金としてこれまで支払ってきたのであれば、300万円の7割~9割までの範囲で低金利で貸付を受けることができます。
この貸付制度は確定拠出年金にはありません。
そこでまずは小規模企業共済に加入することにいたしました。
もちろん加入条件があって、保険制度のある会社の従業員はNG、そしてマンション事業者でも規模が事業的規模でないといけないという条件があります。
小規模企業共済掛金払込証明書が届く
11月の下旬でしたが、小規模企業共済掛金払込証明書が届きました。(ハガキでですが)
この小規模企業共済、まさに小規模事業者のための共済です。
私もアパート事業を行っているという事、しかも個人として行っているということで、そしてなによりも節税効果が大きいということで加入しました。
なにせ支払った共済金がすべて課税所得を落とすことができるということですから。
ところでアパート経営の場合は、小規模企業共済に加入するためには一定の条件があります。
その1つが事業的規模でなければならないというてんです。
それで事業的規模ということですが、10部屋以上を賃貸部屋として貸しているならば、事業的規模とみなされます。
しかし10部屋に満たなくても、地域によれば事業的規模とみなされる場合もありますし、駐車場も貸しているならば、それも考慮の対象となります。
もし個人事業税を支払っているならば、おそらくは事業的規模のアパート経営を行っていることになります。
ところでもうひとつの条件はサラリーマンでないというてんです。
しかし例えば、ちょっとしたアルバイトのようなものを行っていて、月5~6万円をもらっている場合も、ダメなのかというと、そうではないようです。
中小機構の共済制度は最強の節税アイテム
マンション事業をやっていると、修繕費などあまりかからなくて、不動産収支が大きく黒字になる年もあります。
そのような年は課税所得が大きくなり所得税、住民税、さらには国民健康保険料を多く支払わなければならないかもしれません。
そのために多くのマンションオーナーさんが節税対策として様々な事柄を行っていると思いますが、その1つのアイテムが共済に加入するという方法です。
その中でも中小企業倒産防止共済という制度があります。
節税アイテムでは最強のアイテムともいわれています。とにかく毎月、20万円まで掛けることができ、全額を控除にすることができるという優れものです。
しかもいざという時のための貸付制度も優れていて是非、加入したい制度ですが、残念ながらマンション事業者の場合は、敷居の高い制度で、基本的には加入できません。
しかしマンション事業を行っていても法人化しているならば加入することができます。
ところで個人としてマンション事業を行っていても加入できる共済があります。
マンション事業者は小規模企業共済に加入することがでる
小規模企業共済ですが、サラリーマンでなく事業的規模でアパート経営を行っているならば加入できます。
サラリーマン兼アパート経営者でなければ、ほとんどのマンションオーナーさんが加入できる制度ともいえるかもしれません。
ではどのように節税効果を期待できるでしょうか。
小規模企業共済も中小企業倒産防止共済と同じく掛金の全額を控除にすることができます。そして毎月の掛金の限度額は7万円です。