国民健康保険料の支払い方でちょっとした節税👍
私がマンションオーナーになって大きく変化した事柄の1つが、国民健康保険料が驚くほどに高額になったことです。
年によったら国民健康保険料の上限にまでいった年もあります。
確定申告のために税理士さんとの打ち合わせの時も税理士さんが
「国民健康保険料が高いですね」
と言われるほどに、マンション経営において国民健康保険料は足を引っ張る要因になっています。
ところで、高額の国民健康保険料、唯一物件オーナーのとって良いことがあります。
それはなんでしょうか。
勿論、病気になって医者にかかった時に助かることは、勿論のことですが、それ以外の事柄としては国民健康保険料のために支払った金額の
全額が所得税控除になる
というてんです。
ですから結果的には、所得税や住民税を軽減させることができます。
そしてこの国民健康保険料、支払い方を工夫することによって、多少効果的に節税を行うことができます。
どのようにでしょうか。
この国民健康保険料が所得税控除になる金額は1月1日から12月31日までに実際に支払った金額です。
ですから6月に役所から送られてくる国民健康保険料決定通知書の保険料が80万円だとしても、1月1日から12月31日までの間に実際に支払った保険料が50万円だとすると所得税控除の対象となる金額は50万円になります。
この特性を考慮して国民健康保険料の支払い方を工夫して効果的な節税を行うことができます。
国民年金やめたくてもやめれない理由😿
先回の記事
のなかでも書きましたが、国民年金の支払った保険料は基本的には、掛け捨てのようなもので、もしも厚生年金等に加入することもなく59歳までに死去してしまうならば、最悪、支払った国民保険料は遺族にも戻ってこない場合があります。(35万円までの死亡一時金を受け取ることができる場合があります)
ですからそれならば国民年金をやめて、個人年金などに加入したら良いのではと考える方もおられることでしょう。
私もそう考えることもありますが、しかし国民年金をやめるつもりはありません。
というのは国民年金ならではのメリットがあるからです。
どんなメリットがあるかというというとその1つはもしも
長生きすれば支払った保険料よりも給付のほうが多くなる
からです。
だいたい何歳まで生きれば、給付額のほうが多くなるかについては、個人の状況によって異なりますが、だいたい平均寿命の80歳代半ば以上、生き続けるならば給付額のほうが多くなっていくようです。
ですから90歳、100歳と生きている方は、支払った保険料よりも給付額のほうが多くなっていることになります。
このてん個人年金の場合は、そのようにはいきません。
個人年金の場合は、支払った保険料が運用益を含めて将来戻ってくる仕組みだからです。
もちろん死去した場合には、支払った分、遺族に戻ってくるというのは国民年金にないメリットですが。
国民年金の保険料を支払うことのメリットデメリット((+_+))
確定申告も終わると、昨年の総所得額なども確定します。
アパートマンションオーナーの場合は不動産所得がかかることになりますが、サラリーマンでもあるならば給与所得がそれに加わります。
そしてサラリーマンの場合は厚生年金に加入していることになるので、年金については厚生年金にお任せして、それ以上のことで煩うことはないかもしれません。
ところで厚生年金に加入していないオーナーならば国民年金に加入し、国民年金の保険料を支払わなければなりません。
ところでこの国民年金そして国民健康保険もそうですが、保険料を支払ったならば、その保険料が将来戻ってくるわけではありません。
これらを社会保険料ともいいますが、はっきりいってほとんど
掛け捨て型の保険
です。
ですから例えば、国民年金を59歳になるまで、ずっときちんと納めていても、59歳の時に死去してしまうならば、支払った保険料が遺族に支払われるわけでもありませんし、全く戻ってこない場合があるのです。(最高35万円までの死亡一時金を受けとれる場合があります)
まさにこのてんがデメリットといえばデメリットです。
ですから心情的には、国民年金の保険料は支払いたくないと思うこともありますが、国民年金から脱退したくもないので支払い続けています。
国民年金の支払いをお得な2年前納で!!
厚生年金に加入していないので、国民年金に加入し保険料を支払っていますが、今回は国民年金の保険料の支払いを2年前納することにしました。
というのも2年前納にすると1万5000円程度の割引を受けることができるからです。
そこで早速、2月上旬に「ねんきんダイヤル」に電話をし、2年前納にしたい旨を告げました。
そしてクレジットカードで支払いたいとも告げました。
すると本人確認が行われた後に、記入するための書類を送るとのこと、そして2月までに書類を近くの年金事務所に持っていくか、郵送する必要があるとのことでした。
そして数日後に日本年金機構から書類が送られてきました。
実は記入する書類は「国民年金保険料クレジットカード納付申出」のみです。(本人以外のクレジットカードを使用する場合はクレジットカード所有者が記入する「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」の提出も必要です)
この「国民年金保険料クレジットカード納付申出」の中に、納付方法として毎月納付、6カ月前納、1年前納、2年前納かのいずれかを選ぶこができます。
そこで2年前納の箇所にチェックを入れ、後は必要事項と使用するクレジットカードの情報を記入して完了です。
国民年金保険料 支払い方によって大きなメリットが
今朝、早朝にポストを見に行きますと新聞とともに、日本年金機構より国民年金保険料納付書が入っていました。もうそろそろく来ると思っていましたが、今朝届いていました。
早速、開封してみると、今年の保険料は
1か月16260円になっていました。
自分の若かったころと比べて、随分と高くなったものです。
妻の分も届いていましたので、明日にでも1年分、一括して取引銀行に行って支払らおうと思いました。
ところで国民年金は半年、あるいは1年前納すれば幾らかの割引を受けることができます。
例えば今年の場合は下記の表のようになります。
毎月納付した場合 | 前納額 | 割引額 | |
1年前納 | 195120 | 191660 | 3460 |
上期前納 | 97560 | 96770 | 790 |
下期前納 | 97560 | 96770 | 790 |
上期前納とは半年一括払いで支払い期限が平成28年5月2日となっています。一方下期前納も半年一括払いですが支払い期限が平成28年10月31日となっています。
このように見てみますと前納するならば明らかに1年一括払いがお得であることがわかります。私の場合、妻の分も含めて1年一括払いにすると
6920円の割引を受けることができます。
どうせ前納するならば1年一括払いがおすすめです。
ところで国民年金の支払いとマンション事業とはどう関係しているのでしょうか。