小規模マンションオーナーの日記


6月 30, 2024

マンション管理費や修繕積立金が支払えなくなるとどうなるか?

最近は分譲マンションに住んでいる人が本当に多くなってきました。

だいたいが3LDKでファミリーで住んでいるという形態です。

なかには独身でそのようなマンションに住んでおられる方もおられます。

 

ところで築30年を超える分譲マンションも増えてきました。

築30年というと30歳か40歳台の時にマンションを買った方の場合は、今では60歳ないしは70歳台となっておられます。

マンションを買った当時は比較的、高収入のサラリーマンだったかもしれません。

それが今では、仕事も退職し年金生活者になっておられる方も少なくないでしょう。

そしてサラリーマンの時代は頑張ればそれなりに収入アップを図ることができたかもしれませんが、年金生活者となるとそういうわけにはいきません。

住宅ローンの返済はもうすでに終わっているかもしれませんが、

マンション購入当時よりは高くなっているかもしれない

管理費と修繕積立金を支払っていくのが大変になっているかもしれません。

そしてついにはそれらの支払いが数カ月間、未払いの状態になっているかもしれません。

もし管理費や修繕積立金の支払いができない状態が続くならばどうなるのでしょうか。

その場合でも法律によってマンションに住み続けることができるように守られるのでしょうか。

分譲マンション画像

駅と直結した分譲マンション。

このてんについてZAKZAK2017年10月9日の「分譲中古物件で進む廃墟化 資産価値500万円が分岐点 」という記事のなかで不動産ジャーナリスト榊敦司さんは次のように述べておられます。

管理費や修繕積立金は、管理組合が区分所有者に対して持つ普通債権である。現状の民法では時効が5年。5年間何もしていなければ、そこからは時効となって徴収できない管理費が膨らんでいく。だから、管理費の滞納が5年に達する前に法的な措置を取らねばならない。督促しても払ってもらえない場合は裁判になる。最終的には競売だ。

【マンション業界の秘密】分譲中古物件で進む廃墟化 資産価値500万円が分岐点 (1/2ページ) – zakzak

このように管理組合が督促することができ、それでも支払いがない場合は裁判をへて競売される、つまりは

退去せざるをえない状況になるようです。

しかし督促できる期間は5年間なので、5年間管理組合が何もしなければ、5年分の未支払い分が督促されることはできなくなるようです。

ですから未支払い後、すぐに管理組合からの督促を受けた場合は、覚悟しなければならないでしょう。

どうしてもお金が集まらない場合は、速やかに退去を検討し、次の住居を探すのが賢明でしょう。

いずれにしても立派な建物には維持にお金がかかり、建物のオーナーがそのお金を負担していかなければならないのです。