賃貸住宅暮らしで家主負担にならないで交換修繕費を負担しなければならないケース
賃貸住宅入居者が負担しなければならない修繕のケースですが大東建託パートナーズ管理の物件に場合、入居者が修繕費を負担しなければならない2つのケースがあります。
それは
・畳表の取替え
・ふすま紙の張替え
です。
賃貸住宅最大手の大東建託パートナーズの事例なので、他社管理物件もだいたい同じようなものではないかと思います。
それで今回も修繕費が入居者負担になる事例を取り上げていきます。
・鍵の紛失による取替、修理
あくまでも紛失による場合です。なので紛失して鍵の業者を呼んで開けてもらった場合なども、当然のことですが、入居者負担になります。ちなみに鍵の紛失による取替、修理は1万円~です。くれぐれも鍵を紛失しないようにいたしましょう。
・電球、蛍光灯、ヒューズの取替
賃貸住宅の入居のさいには、照明器具が備わっていたと思いますが、蛍光灯や電球といった電化製品は、劣化していき取替が必要になります。この場合の取替費用は入居者負担になります。この場合、蛍光灯は数千円~となります。
・水道蛇口の止水コマ、パッキングの交換
この水道蛇口の止水コマ、パッキングも時々ですが、修理が必要になります。そしてこの場合の修理費用が物件オーナーになるのか入居者負担になるかが微妙なところです。工事の内容にもよりますが修繕費用が2~3万円以上になることもあります。このてんで大東建託パートナーズは水道蛇口の止水コマ、パッキングの交換は入居者負担になるとしています。
・風呂場のゴム栓、鎖の取替
この風呂場のゴム栓、鎖の取替の費用は場合によれば1000円以内でも行えるほど費用がかかるものではありませんが、入居者負担となっています。
大東建託パートナーズは、その他の消耗品の修繕、交換費用も入居者負担になるとあります。
消耗品とありますが、何が消耗品にあたるかの線引きは難しいところです。
しかし浴室乾燥機、エアコン、換気扇、トイレ設備、インターホン、給湯器、コンロ、キッチン水栓、などの修繕や取替は入居者負担になることはなく物件オーナーの負担になるでしょう。
いずれにしても賃貸住宅に入居するにさいしては、家賃や共益費、保険だけでなく、幾らかの修繕費用も住まいのための費用として取り分けておくのがよいでしょう。
賃借人からの建物修繕費用の支払請求 – 公益社団法人 全日本不動産協会 (zennichi.or.jp)