小規模マンションオーナーの日記


9月 02, 2024

賃貸住宅オーナーに大家のための有料の情報誌が送られてきたら

以前のことですが、郵便ポストにある不動産の情報誌が投函されていました。

物件オーナー、つまりは大家さん向けの情報誌です。

不思議なことに、筆者がマンションオーナーだということを、滅多には公表することはないのに、なぜ筆者がマンションオーナーだということがわかってこのような情報誌を送ってくるんだろうと気持ちが悪くなりました。

しかも今回のみならず以前から不動産売買についての勧誘の手紙が届いたり、マンションの管理を任せてほしいとの手紙が届くこともあります。

なかには名の知れた大手の不動産会社から届くこともあります。

どのように物件オーナーの名前と住所を調べてマンションオーナーに送付してくるのか?

 

ところで今回、送られたきた不動産の情報誌ですが、厄介なのは無償なものではなく、有料で定価が〇〇〇円と定められている印刷物なのです。

請求書と振込書類までは同封されてはいませんでしたが、申し込んだわけではないのに、一方的に送り付けてきていることには困惑させられます。

そこで対処の仕方についていろいろと調べてみますと、やはりこれとよく似た事例が生じているようです。

賃貸マンション画像

建設中の賃貸RC造りマンション。

こうした事柄は「ネガティブ・オプション」または「押し付け商法」にあたる可能性があるとのことです。

もちろん申し込みも購入意思も示していないので、代金を請求されても支払う必要はないとのことです。

このてんについて国民生活センターの「注文しないのに送られてきた書籍」というページには

業者からの商品送付は、売買契約の「申込み」にあたりますが、消費者の「承諾」の意思表示がなければ契約は成立しませんから、この状態では、消費者には代金の支払い義務は生じません。また、商品の返送義務はありませんが、購入しない限り商品の所有権は業者にあるので、いつまでたっても勝手に処分することはできません。 そこでこのような商法に関して、特定商取引法59条に、「売買契約に基づかないで送られた商品」として、商品の扱いについての規定があります。商品が送付された日から14日間または業者に商品の引き取りを請求した場合は、その請求日から7日間のいずれか早い方が経過した場合は、業者は商品の引取り請求権を失うというものです。

www.kokusen.go.jp/jirei/data/200606_07_0101_2.html (閲覧日2018年12月30日)

と書かれていて、代金を支払うことも返送義務もないとのことです。

その一方で送付した業者には送付日から14日間は引取り請求権があるので、最低14日間は処分せずに保管しておく必要もあるとも指摘されています。

その後は処分することができますが、さらに執拗に送付してくるならば、強い処置、例えば送付先に明確に受取拒否の意思を確実に伝える必要が生じるようです。

しかし法的には、一方的に有料の情報誌等が送られても支払いに応じなくても大丈夫のようなので安心しましたが、それにしても全く迷惑な事柄です。

 

追記:結局のところ、この不動産の情報誌、14日間は保管して、その後処分しました。

これで解決したと思い安堵していたのです。

 

しかしなんと数カ月後に再び送付されてきました。

そこで今回は、より強硬な処置を取ることにしました。

その方法とは

開封せずに当方の宛名部分に「受取拒否」と明記し押印して郵便局を通じて返送するという方法です。

面倒くさいのですが、もう2度と送付されたくなかったので、そうすることにしました。

 

案外と簡単に行うことができたと思います。

 

そして随分と期間がたちましたが、再送付はありません。

おそらくはこれで解決したものと思います。

 

それにしてもなぜ勝手に送ってくるのでしょうか。

業者としても在庫にして、後ほどに処分するよりも、大家と思える宛てに、とにかく送り付けたほうが良いと思うのでしょうか。

もちろんなかには、そのことによって本当の購読者になる人もいるのかもしれませんが。

 

身に覚えのない商品が届いたら? (国民生活センター) – 特定非営利活動法人 消費者ネット広島|内閣総理大臣認定 適格消費者団体 (shohinet-h.or.jp)

One thought on “賃貸住宅オーナーに大家のための有料の情報誌が送られてきたら

  1. HY より:

     いつも興味深く読ませていただき、ありがとうございます。
    このような印刷物等ですが、これは法務局にある登記簿から調べて送ってくるのだと思います。登記簿はだれでも閲覧でき、所有者の住所と名前が書いてありますので、それで送ってくるのだと思います。
     私どもも物件を所有していますが、たくさん来ます。でも有料のものが来たことはありません。いつも放っておいてゴミにして出しますが、受け取り拒否の対応をしたことはありません。そんな方法もあるのだとご教示いただけました。登記簿が誰でも見ることができる以上、業者はいっぱいいますので、また別の業者が送ってくると思います。

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