不正に賃貸住宅経営のための資金を金融機関から借りるとどうなるか?
フラット35と言えば長期間固定金利でも低い金利で借りることができる、ありがたいローンです。
詳細についてはわかりませんが、アパートローンのためのフラット35もあり、これを活用してアパート経営を行っている方もおられることでしょう。
ところで不動産がらみの不正で、衝撃的なニュース記事を掲載してきた大手メディアに朝日新聞があります。
近年でもスルガ銀行の不動産融資がらみの不正融資を暴き、この時ぐらいからスルガ銀行の経営状態が坂道から転げ落ちるかのように沈んでしまいました。
さすがに朝日新聞の報道には社会を動かすだけのインパクトがあるものです。
ところでこの朝日新聞がフラット35がらみの不正について取り上げた記事を掲載したことがあります。
以前の記事ですが
朝日新聞2019/5/4の「フラット35を悪用し不動産投資 「住む」偽り賃貸用に」という記事には
1%程度の固定低金利で長年借りられる住宅ローン「フラット35」を、不動産投資に使う不正が起きていることがわかった。ローンを提供する住宅金融支援機構も「契約違反の可能性がある」とみて調査を始め、不正を確認すれば全額返済を求める方針だ。
引用:https://www.asahi.com/articles/ASM4S34RJM4SUUPI004.html?iref=comtop_8_02(アクセス日2019/5/4)
と書かれています。
そもそも今回問題となっているのは不動産投資のために融資を受ける目的なのに、その事実を隠して「住む」と偽って融資を引き出す手口です。
「住む」ためにとしたほうが融資を受けやすいし金利も低いからでしょう。
ところが今回のようなケースで、どれくらいの方が、不正な仕方で融資を受けてるのでしょうか。
最も責められるのは、中古マンション等を販売している不動産会社です。
さらに自分が不正融資を受けていると思っていない投資家もおられることでしょう。
しかしそれでも朝日新聞の記事によると、不正融資が確認されるならば、住宅金融支援機構に全額返済を求められたことが実際にあるのでしょうか。
あれから幾年かが経過しましたが、不正融資が確認され、全額返済を求められたケースがあるのでしょうか。
楽待不動産投資新聞の「自己破産者100人超か、フラット35「なんちゃって」の闇」という記事には
住宅金融支援機構が提供する低金利の住宅ローン「フラット35」を不動産投資に不正利用していたオーナー約150人が、契約違反として機構から残債の一括返済を求められ、一部が自己破産に追い込まれていることが分かった。オーナーからの相談を受けている加藤博太郎弁護士によると、相談者9人のうちすでに2人が自己破産の申し立て手続き中で、残りもほぼ全員が自己破産を避けられない見通しだという。
自己破産者100人超か、フラット35「なんちゃって」の闇 |楽待不動産投資新聞 (rakumachi.jp)
と書かれていました。
このように、安易にも不正融資で不動産投資を行った結果、自己破産へと追い込まれる人が続出しているようです。
やはり不正には手を出さないよう注意しなければなりません。