小規模マンションオーナーの日記


8月 13, 2019

またもや敗訴 レオパレス21オーナーの裁判

花画像

オーナーによるレオパレス21裁判。オーナーまたもや敗訴。

レオパレス21のアパート施工不良問題。

いまだに収束されず、規模も拡大し続け、レオパレス21の経営そのものも、危なくなっているとも囁かれています。

そのようななか、リーマンショック後にレオパレス21が10年は支払う賃料は不変と約束しておきながら、経営危機から10年もたたないうちに賃料を減額した件で、オーナーから提訴された裁判で判決が下されました。

日本経済新聞2019/7/26の「レオパレス所有者敗訴、賃料減額めぐり地裁判決 」の記事には

経営悪化を理由に賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京)が求めた賃料の減額に応じた愛知県岡崎市のオーナーの80代の男性が、業績回復後も減額したままなのは不当だとして、賃料の増額と差額分の支払いを同社に求めた訴訟の判決が26日、名古屋地裁であった。桃崎剛裁判長は男性の請求を棄却した。桃崎裁判長は判決理由で「減額した賃料は業績悪化だけでなく、周辺の家賃相場を総合的に考慮している」と指摘。不当に低い賃料とは認められないと結論づけた。判決によると、レオパレスは2005年、男性が県内に建てたアパートを借り上げ、月約77万円の賃料を10年間支払う契約を結んだ。男性は11年に約67万円に減額することに同意した。男性は「12年に業績が回復したのに賃料を不当に据え置かれた」と主張していた。

引用:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47824100W9A720C1CN8000/(アクセス日2019/8/1)

と書かれています。

賃貸アパート画像

レオパレス21管理のアパート。

正直な感想ですが、今回もダメだったかという感想です。

これまでもオーナーが一括借り上げ会社を訴える裁判がありましたが、知っている限りは、ほとんどがオーナー側敗訴です。

今回は当初は、10年は賃料77万円は不変と約束しておきながら、6年ほどで10万円減の67万円になったということです。

77万円から67万円へと減額になったのも驚きですが、それだけ入居需要の乏しいエリアのアパートだったということなのでしょうか。

判決の根拠は、減額しても周辺の家賃相場にかなったものということのようです。

つまりは、賃料で揉める場合に、根拠となるのは、やはり

周辺の家賃相場がモノをいう

ようです。

そうであるなら、オーナーであるならば、物件の周辺の家賃相場がどれくらいかを常に把握しておくことが大切のように思われます。

 

追記:サブリースの場合、オーナーが裁判所に訴えてもなかなか勝訴できないことについてウィキペディアには

・借地借家法の強行法規性により賃料減額請求を排除する契約は無効である。すなわち法的には「家賃35年保証」や「契約10年更新」などの契約をサブリース会社は基本的に守る必要はなくいつでも減額請求を行う事ができる。
・訴訟になっているケースでは「家賃35年保証、契約10年更新」であったが建築から数年で家賃減額された事例が存在する。
・オーナーが賃料減額に応じない場合にサブリース会社から契約解除を迫られる事がある。

サブリース

引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/サブリース(アクセス日2020/2/16)

と書かれています。

このように、法的にはいつでも減額請求を行うことができるというのです。

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