小規模マンションオーナーの日記


1月 07, 2024

管理組合のないマンションがある 管理不全になることも

マンションといえば通常は、賃貸住宅マンションならば、不動産管理会社が入居者から管理費(3000円~10000円)を毎月徴収し、建物の管理業務を行っています。

分譲マンションであるならば、管理組合があり、住人から管理費や修繕積立金を回収して建物の維持管理にあたります。

筆者の所有マンションも大東建託パートナーズが入居者から管理費を徴収して建物の管理業務を行っています。

ところで最近はマンションがあっても管理組合がなかったり、管理不全のマンションが増えているというのです。

もちろん管理組合のない分譲マンションならば、管理費の徴収もなく、修繕積立金も必要でありません。

しかしマンションそのものが荒廃していき、入居者もどんどん減っていくことでしょう。

入居者が減り、空室が目立つようになると、さらに荒廃が進むという悪循環に陥っていきます。

賃貸住宅マンションでも管理不全になると建物はどんどん傷みだし、空室が目立つようになっていくことでしょう。

実際、近年、賃貸住宅の空室率の上昇が問題になっていますが、競合物件の急増もその要因ではありますが、それとともに空室率が異常に高い、いわゆる管理不全の荒廃賃貸物件がにわかに増えていることも、全体の空室率を押し上げている要因になっているようです。

シャーメゾン画像

市街地にある積水ハウス設計施工管理のシャーメゾン。管理はきちんと行われている。

ところで管理組合のないマンションはどのようにして存在するようになったのでしょうか。

1つには管理組合設置を定めた区分所有者法が施行される前の50年超のマンションで管理組合のないマンションが存在するとのこと。

1960年代前半よりも前に建てられたマンションということでしょう。

さらには当初は賃貸だったのが分譲マンションへと変更した場合も管理組合が存在しない場合があるようです。

さらには管理会社が倒産することによって管理不全になってしまった物件もあります。

マンション家主にとってあてはまる事柄といえば管理会社の倒産による管理不全が怖いといったところでしょうか。

あるいは管理会社のほうから契約解除をさせられ管理不全になることが最悪のシナリオとなるのかもしれません。

 

追記;ウィキペディアには

マンションにおいて任意に設立することができる管理組合は、区分所有者全員の加入が区分所有法に基づき入会が義務付けられている(管理組合が存在しないマンションでは管理組合に入ろうにも入りようが無い)。

マンション – Wikipedia

と書かれていて、管理組合の設立は、任意であるということがわかります。