小規模マンションオーナーの日記


4月 23, 2019

サブスクリプション型住居登場 賃貸オーナーに脅威となる?


コスモス画像

サブスクリプション型の住宅サービスは今後どれだけ拡大するのだろうか・・。

最近の消費志向はサブスクリスプションつまりは定額制にあるんだそうです。

例えば携帯電話の通話代で定額制、つまりは毎月、一定の金額を支払えばかけ放題になるというサービスがありますが、私の母などはメールはしないものの、電話は友人などと長電話をする人なので、この携帯電話のかけ放題サービスを利用させることによって、結果的には電話代の節約につながっています。

ですから、あるサービスのヘビーユーザーであるならば、サブスクリスプション、つまりは定額制を利用することによってコストを抑えることができます。

最近では、さまざまな分野でサブスクリプションサービスが提供されるようになっていますが、ついについにサブスクリプション型の住宅サービスが登場してきました。

サービスの内容はA社の場合

月額4万円で光熱費込み。そして全国にある拠点に住み放題のサービスとなっています。

現時点は拠点は5カ所程度で、すべてが東京から1時間以上の決して便利とはいえない場所の住居のようですが、空家等を改修して、住居として提供しているようです。

ところで魅力なのは月4万円という安さで、しかも光熱費込みという料金です。

アパート画像

積水ハウス設計施工管理のシャーメゾン。

今後、このリーズナブルな住居費を武器に急速に拡大していくのでしょうか。

ところで冷静に考えてみると様々なリスクも思い浮かんできます。

まず

①通勤圏からは外れた田舎にある住居を提供しているといてんがあります。

ですから利便性を重視した生活を望むならば、このサービスは向かないでしょう。

また通勤することも大変なので、このサービスを利用する人は通勤しなくても仕事を行える人に限られてきます。

また住居周辺には子供の教育環境が整っていない可能性があるので、子育て世代にも向かないでしょう。

②あくまでも住居をレンタルする形になるので、この場合も借地借家法の適用範囲にあたるのかどうかが不明です。

通常の賃貸契約で賃貸暮らしをするならば、賃借人は借地借家法によって保護されることになります。

ですから、賃貸人都合で住居から追い出される心配はほとんどありません。

さらに家賃も原則、賃貸人、賃借人双方の合意が必要となっています。

ですから法外な家賃を求めれても、法的手段に訴えて解決することができます。

そこで果たしてサブスクリプション型の住居の場合も、そのような法的な保護が得られるのかという疑問が生じます。

 

おそらくは当面は地方のアパートオーナーには多少の脅威となるかもしれませんが、都心部においては、ほとんど影響がないのではないかと思います。

しかし生活費において最も負担の大きな住居費です。

今後、このコストを抑えるための、賃貸暮らしを好む人たちをひきつける様々なサービスが登場することは避けられないでしょう。

 

追記:注目されているサブスクリプションですが、デメリットもあります。

具体的には

①使用しない機能、興味の無い商品も含まれている

例えばエアコンを使用しなくても、料金にはそれに関する料金が含まれています。逆に夏の暑い時期や冬の寒い時期は、エアコンを使用しますので、お得になるかもしれませんが。

 

②使わなくても料金は発生する

当然ですが、月額制で費用が発生するサービスのため、全くサービスを利用しなかったとしても継続的に費用が発生します。

頻繁に活用しているならばお得かもしれませんが、事情で活用しなくなるならばすぐに解約しましょう。

 

③費用がかさんでしまう可能性がある

毎月、定額を支払っていかなければなりません。

本当に必要でないならば、かえって費用がかさんでしまう可能性があります。

 

このようにサブスクリプションは賢く活用するかどうかに、かかっています。

 

 

 

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