費用がかかっても賃貸住宅オーナーが税理士に申告してもらうことのメリット
アパートマンションオーナーのほとんどが青色申告を行っているのではないかと思います。
筆者も当然のそうしてきましたが、アパート事業の場合、白色申告でも申告できるようです。
それでは青色申告と白色申告、どこが異なるのでしょうか。
一言でいうならば帳簿をきちんとつけるのが青色申告、簡単な帳簿でも許容されているのが白色申告、そして税制でのメリットが大きいのが青色申告といったところです。
ところで青色申告のメリットを簡単にまとめてみますと
65万円の所得控除が受けられること(簡易記帳の場合は10万円)
家族を従業員にした場合、その給料が経費に計上できること(白色の場合は86万円まで)
不動産事業の赤字を3年間繰越できること
ざっとこういった事柄です。ですからたしかに税制面でのメリットはあるので青色申告をしたほうが有利のように思えます。
特に大規模にアパート事業を行っている場合はそういえるでしょう。
しかし税理士さんに依頼しないで青色申告を行うとなると経理の経験のない素人の場合は非常に大変です。
もちろん最近は記帳を行うためのパソコンソフトもあります。
筆者も使用していますが、操作が決して簡単ではありません。
どのように打てばよいのかわからないことが多々あるのです。
しかもソフトの購入費用や1年毎の更新費用もかかります。
このように考えてみると大規模に事業を行っているのであれば、税理士さんに依頼するほうが賢明かもしれませんが、小規模なアパート事業を行っているのならば白色申告でも十分でわからないところがあるならば税務署に相談するなどして対応していくことができるのではないかなとも思います。
追記:結局のところ、確定申告はずっと税理士さんに依頼しています。
税理士報酬はかかりますが。
筆者の場合は通常の青色申告(10万円控除の簡易帳簿)で行ってもらい、確定申告作成の税理士報酬は5万円です。
65万円の控除を行ってもらう方式にすると、税理士報酬は15万円程度になるようです。
おそらくは賃貸住宅経営で、大きく儲けがでているならば、65万円控除の青色申告を行ってもよいのかもしれませんが、そこそこの儲けしかなければ、10万円控除の青色申告で十分です。
ところで税理士さんに行ってもらうことのメリットは、とにかく筆者のほうは、税理士さんに提出する書類をきちんと保管しておくだけで良いというてんがあります。
あとは確定申告の時に、それらの書類を税理士さんに提出し、疑問なてんなどがあれば税理士さんに尋ねてみます。
そして税理士さんに確定申告を作成してもらい税理士さんが税務署に確定申告の書類を提出しますが、税務署からの問い合わせなどはまずわたしのもとにはきません。
というのも税務署は、何か確かめたいことがあると、税理士さんに問い合わせるからです。
そして税理士さんは責任をもって税務署に対処してくれるので、安心です。
税理士とは – 日本税理士会連合会 (nichizeiren.or.jp)