小規模マンションオーナーの日記


6月 26, 2023

入居申し込み後の身勝手なキャンセル 今は罰則がない

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いい部屋ネットの大東建託設計施工管理のアパート。入居率は95%以上を維持している。

大東建物物件のオーナーなので、大東建託のいい部屋ネットのサイトはよく見ています。

特に注目しているのは、近隣エリアの大東建託物件の募集状況はよく見ていますが、見てわかるのは、このエリアの空室状況、そして家賃水準といったところです。

ところで筆者の所有物件と、ほぼ同じような物件があります。

家賃もほぼ同じですが、筆者の物件と同じように1つの部屋の募集をかけています。

どちらが先に入居者を決めるのか注目していていましたが、ある日突然もう一方の物件の募集が終了しました。

先に決められたかと思いましたが、それから1週間ほどしてその同じ物件が再び募集しているのです。

どうやら入居申し込みは入ったようですが、入居審査で落とされたのか、申し込み者がキャンセルしたかのいずれかが原因でそうなったようです。

もちろんこのような事柄は起こり得ることですが、大東建託にとってもマンションオーナーにとってもガッカリさせられることだなあとも思います。

ところで大東建託は入居申し込みが入った時点で募集を停止するようです。

そのような面では真面目な会社です。

不動産会社によっては入居申し込みが入っても募集を続け、正式契約になるまで募集し続けるところもあるようです。

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入居申し込み後のキャンセルに罰則はない。

そしてこのようなケースは大東建託物件において時々起きているようです。

入居審査で落とされる場合は仕方がないとは思うのですが、申し込み者都合でキャンセルされるのは、とても残念です。

もちろん転勤等のために申し込んだものの、突然状況が変わりキャンセルせざるを得なくなったという、もっともな理由でキャンセルを入れるのは仕方がないと思います。

しかし。申し込み中にもっといい物件が見つかったなどの理由でキャンセルするのはマナーやモラルのてんでどうかと思います。

残念ながら現在の法制度では、個人の身勝手な理由によるキャンセルへの罰則などの規定がなく、その場合、貸して側がしぶしぶ受け入れるしかないようです。

まあそのような身勝手な方が入居されたとしても入居後にいろいろとトラブルを起こすかもしれません。

しかしもう少し借り手側ばかりに有利になる法制度でなく貸し手側にも配慮するような法制度へと変革してくれないかなとも思いました。

 

賃貸物件の申し込み、キャンセルすると費用はいくらかかる?|へや学部|URくらしのカレッジ|UR賃貸住宅 (ur-net.go.jp)



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