大家の修繕義務どこまで大家が賃貸物件の修繕費用負担が求められるか

家主には物件の修繕義務がある。
以前、賃貸マンションに住んでいた時に、お風呂のガスがつかなくなりました。
修繕が必要な状態です。
もともと備え付けの給湯設備だったので、不動産管理会社に連絡すると、しばらくして給湯設備の交換工事が行われました。
当時、賃借人だった私たちには工事費用の請求はありませんでした。
そうです。
この場合は
修繕費用は大家負担になったのです。
このように原則的に、賃貸住宅の場合は修理修繕費用は大家の負担となります。
上記のケースは備え付けの給湯器についてでしたが、他にもエアコン、換気扇、トイレ設備など備え付けの設備の故障修理が必要となる場合は大家の費用負担となります。
ですから大家は生じえる修繕費用のために、家賃収入の幾らかを取り分けておかなければなりません。
では大家に修繕義務があるとうことですが、住宅内で生じる、ありとあらゆる事柄において修理修繕を行い家主が費用負担しなければならないということなでしょうか。
結論からするとそういうわけではありません。
例えば床にほんの小さな傷が入った、目立たない壁の部分にちょっとした亀裂が生じたといった事柄で、賃借人から指摘されれば修繕し、費用負担しなければならないかといえば必ずしもそうではありません。
建築基準法違反の場合でも刑事罰の対象になりえることがある
刑事事件を捜査し適正な裁きを求めるのが検察庁の役割です。
検察庁の特捜部となると、政治家や巨額な脱税などを捜査し、大物政治家などが、政治生命を絶たれるほどに追求されることがあります。
いずれにしても、検察庁に睨まれるということは、尋常なことではありません。

レオパレス21のアパート群。
ところでアパート施工不良問題で、オーナーによる不信感を招いているレオパレス21ですが、オーナーから東京地検に告訴(厳密には今回は捜査の嘆願)されていたことがありました。
ニコニコニュース2019/9/25の『「レオパレスを建築基準法違反で捜査して」 オーナーが東京地検に嘆願書』の記事には
アパートの建築請負・賃貸を手がける「レオパレス21」(東京)の施工不良問題で、岐阜県のオーナーが9月25日、同社を建築基準法違反で捜査するようもとめる嘆願書を東京地方検察庁に提出した。このオーナーの親族が同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見して公表した。・・嘆願書は、「同社による法令違反行為に厳粛に向き合うとともに、類似被害の防止という観点からも、未完成の公訴時効が漫然と完成することは、一人のオーナーとして到底看過できません」として、東京地検に捜査をもとめている。
「レオパレスを建築基準法違反で捜査して」 オーナーが東京地検に嘆願書 | ニコニコニュース (nicovideo.jp)
と報じています。
家賃滞納をする入居者に退去してもらうことが容易でないのはあの借家法のため

借地借家法により賃借人を強制退居させることは容易でない。
アパートオーナーが未然にトラブルを防ぐために賃貸契約書を交わすことは重要です。
しかし賃貸契約書以上に強い拘束力があるのが借地借家法です。
この借地借家法は入居者が賃貸人からの不当とともいえる処遇から守るための法であり、賃貸人であれ賃借人(入居者)も順守しなければなりません。
ですから安易に入居者に退去を求めても、入居者が頑固にも拒絶するならば、事はややこしくなります。
つまりは
借地借家法により安易に退去させることができない
のです。
例えば家賃をしばしば滞納する、あるいは他の入居者に騒音等のトラブルをしばしば引き起こすといった理由で退去させたい場合でも、さらに賃貸契約書にも、その旨の記した文言があり、賃貸契約書の内容からして退去にあたる場合でも、借地借家法を盾にして居座られるならば、強制的に追い出すことは難しいのです。
また公正証書にしたとしても、効果は限定的です。
それぐらい借地借家法は強力に入居者の借家権といったものを守るものなのです。
そう考えてみると、確かに入居斡旋の段階で、入居者の選定が重要であることがわかります。
ややこしい入居者を入れてしまうと、後々厄介な事が生じることがあるのです。
もちろん最近は、これらの仕事は不動産管理業者が行いますので、不動産会社の選定能力を信用するしかないのかもしれません。
大家から突然の退去要請があっても断ることもできる場合がある
最近は賃貸住宅派が増えていると言われています。
理由としては
①分譲マンションの価格が高過ぎて手が出ない。
②転勤のある仕事なので賃貸住宅のほうが都合が良い。
といった理由があります。

賃貸住宅派が増えていると言われている。
ところで賃貸住宅暮らしの良いてんは、家賃をさえきちんと支払っているならば、後は居住のためにかかる費用がほとんどかかりません。
例えば固定資産税は0円、建物共有部分の修繕費用は0円(共益費は負担)、もともと賃貸住宅の設置されていたエアコンや給湯器などの修繕や交換費用も基本的には0円です。
ですからこんなに気楽な暮らしはありません。
しかし、やはり怖いリスクがあります。
それは
突然に大家から退去要請が来る
場合です。
それは起こり得る事柄です。
筆者も若い時に、突然に大家夫妻が、訪ねてきて、建物がかなり傷んでいるので、建替えたいと思うので、退去してくれないかと言われたことがあります。
もちろん建物を壊すための退去の場合は、敷金も全額返却されますし、退去までの家賃が免除されることもあります。
しかし愛着のある住居をから突然に退去してくれと言われると、ショックを受けます。
特に何十年も暮らしてきて、高齢になった時の突然の退去要請はつらいことでしょう。
消防設備点検を無視するマナーの悪い入居者さんがいる社会的な義務なのに
筆者の所有マンションでは1階に不要広告やチラシなどを、すぐに捨てることができるように箱を置いています。
入居者の利便性のために置くことにしたのですが。
それにしても、しばしば不要チラシや広告がポストに投函されるので、箱がすぐに満杯になります。
ところで本当に不要なチラシや広告を捨てるのは、かまわないのですが、時々びっくりするようなものが捨てられていることもあります。
例えば顧客に商品を宣伝するために郵便でハガキや手紙が投函されても、それを送り先の住所氏名がついたまま捨てられていることがあります。
これではまるで個人情報、丸出しです。
ところで先日捨てられていたものに、大東建託パートナーズからの書類がありました。
その内容は、先日行われた消防設備点検のさいに不在だったために点検が行われなかったこと。
それで点検日の調整を行うので、大東建託パートナーズの担当店に電話かメールで連絡してほしいという内容です。
しかしそれにしてもその書類を捨てていたということは、その入居者さん、全然消防設備の点検に協力する気がないということなのでしょうか。
本当に困ったものです。
ところでこの消防設備点検ですが、消防法(第17条の3の3)で定められている、必ず実施しなければならない法定点検です。
マンションの消防設備点検に協力しない残念な入居者
先日のことですが、大東建託パートナーズより
【重要】消防設備点検のご案内
の用紙が各部屋の郵便ポストに投函されていました。
すると今回も
という記事に書かれているように
私の所有マンションでは1階に不要広告やチラシなどを、すぐに捨てることができるように箱を置いています。・・ ところで先日捨てられていたものに、大東建託パートナーズからの書類がありました。 その内容は、先日行われた消防設備点検のさいに不在だったために点検が行われなかったこと。 それで点検日の調整を行うので、大東建託パートナーズの担当店に電話かメールで連絡してほしいという内容です。 しかしそれにしてもその書類を捨てていたということは、その入居者さん、全然消防設備の点検に協力する気がないということなのでしょうか。
とありますが、同じように大東建託パートナーズからのお知らせを不要広告と同じように捨てている入居者が数人程度いるのです。
どうやら全く消防設備点検に協力する気がないようです。
もちろん実施予定日は平日なので、どうしても休めない仕事などがあり協力できないということもあるとは思いますが、しかし都合の良い時の調整も可能ということなので、せめて都合が悪いとの連絡だけでも入れてほしいものです。
建設会社が自己負担の補修修繕工事を行おうとしない時どこに相談すればいい?
近年は住宅の施工不良が社会を揺るがしています。
とくにレオパレス21のアパート施工不良は大規模で深刻でしたが、建設業界トップ企業の大和ハウス工業の不備物件も規模は大きくはありませんが、見逃すことはできません。
ところで入居者が、残念なことに施工不良のアパートに住んでいた場合、その場合は不安や心配が生じてきますが、迅速に管理会社に引越しにかかった費用を請求して、引越してしまえば、まあ一安心といったところでしょう。
しかし物件のオーナーとなると、そういうわけにはいきません。
おそらくは施工不良な明らかな物件の場合、売却しようにも買い手もみつからないでしょう。
その場合、どうすることができるのでしょうか。
まず施工不良ということですが、何が問題なのでしょうか。
一言で言えば施工不良とは
設計図どおりに施工されていないということです。
一般に設計図は、建築基準法にそって作成されますが、公的な機関等の承認を得る必要があります。
ですから、設計図通りに施工すれば、施工不良にはあたらないわけですが、しかし施工者側の「無理な経費の削減」や「法令遵守意識の欠如」によって設計図通りでない施工が行われることがあるのです。
まさにレオパレス21で生じたことは、そのような事柄であり、そのことが常態化していたためか、施工不良の規模があまりにも大きく、事態が深刻になっているのです。
サブリース会社の解約カード 多くはないが起こりえること
以前のブログでレオパレス大家がサブリース会社であるレオパレスによる家賃減額について裁判に訴えること、そしてその行方について書いたことがあります。
同じ大家として裁判の行方には関心がありますが、そもそも借地借家法のためか、どうしてもサブリース会社に有利になるように思われます。
借地借家法は原則、賃借り人を保護するものであり、サブリースの賃貸契約では大家に対する賃借り人がサブリース会社になってしまうからです。
ですから家賃減額請求を受けて、サブリース契約を解約したいと思っても正当な理由なくしては解約できない場合もあるのです。(大東建託は解約できると大東建託パートナーズの担当者が言っていましたが)
一方でサブリース会社から一方的に解約することは可能です。
そのためかサブリース会社の要求をほとんど飲まざるを得ないと考えている大家さんも少なくないことでしょう。
なかには入居者すべてを他の自社サブリース物件に転居させて、解約したという、ひどすぎるサブリース会社もあるようです。
ここまでやられると、裁判に訴えるとサブリース会社のほうが何らかの法に触れるのではないかと思いますが実際はどうなのでしょうか。
入居申し込み後の身勝手なキャンセル 今は罰則がない
大東建物物件のオーナーなので、大東建託のいい部屋ネットのサイトはよく見ています。
特に注目しているのは、近隣エリアの大東建託物件の募集状況はよく見ていますが、見てわかるのは、このエリアの空室状況、そして家賃水準といったところです。
ところで筆者の所有物件と、ほぼ同じような物件があります。
家賃もほぼ同じですが、筆者の物件と同じように1つの部屋の募集をかけています。
どちらが先に入居者を決めるのか注目していていましたが、ある日突然もう一方の物件の募集が終了しました。
先に決められたかと思いましたが、それから1週間ほどしてその同じ物件が再び募集しているのです。
どうやら入居申し込みは入ったようですが、入居審査で落とされたのか、申し込み者がキャンセルしたかのいずれかが原因でそうなったようです。
もちろんこのような事柄は起こり得ることですが、大東建託にとってもマンションオーナーにとってもガッカリさせられることだなあとも思います。
ところで大東建託は入居申し込みが入った時点で募集を停止するようです。
そのような面では真面目な会社です。
不動産会社によっては入居申し込みが入っても募集を続け、正式契約になるまで募集し続けるところもあるようです。
10年で交換が目安の火災報知器 しかし実際は・・
筆者の小規模マンションでも、年2回、火災報知器の点検が行われます。
この点検は消防署が行うのではなく、火災報知器の点検を行う業者によって行われます。
先日もその点検が行われましたが、いつも大東建託パートナーズによって同じ業者によって行われます。
いつも同じ業者、そして点検する方も同じ人なので、点検を受ける住人も安心ですし、また点検するほうも要領よく行われるといったメリットがあります。
ところで火災報知器ですが、寿命があります。
このてんで一般社団法人 日本火災報知器工業会のウェブサイトには
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、
とても危険です。
10年を目安に交換しましょう。
住宅用火災警報器交換のすすめ
引用:www.kaho.or.jp/user/awm/awm11_p01.html (アクセス日2020/2/8)
と書かれています。
ここでは10年が寿命とは書かれていませんが、10年を目安に交換するようにとのことです。
では10年もすれば、自動的にすべての火災報知器を交換しなければならないのでしょうか。
おそらくはそうしなければならないというわけでもないようです。
実際のところ火災報知器は10年が交換の目安といっても、設置場所や機種によっても寿命が異なってくるからです。



