小規模マンションオーナーの日記


5月 11, 2023

団体信用生命保険 相続税を考えて加入しないほうがよい場合もある

りそな銀行画像

りそな銀行。住宅ローン、アパートローンも扱っている。

5月も中旬になってきました。

例年、確定申告が終わると銀行の担当者が事業者の確定申告あるいは決算書を確認しにやってきます。

しかし今年は今のところまだ来られません。

必ず確認しないといけないというわけでもないのでしょうか。

銀行の担当者が来られると、いろいろとこちらから質問すると話が聞け、様々な情報が得られるので、幾らか楽しみにしていたのですが、今回はどうも来られないようです。(銀行員の方もいろいろと情報を得るために、いろいろと周辺エリアのことを聞いてくることがあります)

ところで、銀行からお金を借りと、団体信用生命保険に加入される方も少なくないと思います。

契約者が亡くなったさい残された遺族の返済義務が、団体信用保険に加入している場合は発生しないという保険です。

だいたい金利が0.3%上乗せされることになりますが、契約者がすぐにでも亡くなれば、遺族にとってはとてもありがたい保険になります。

アパートマンションローンでも団信をかけることができる。

しかし銀行員は、なぜかアパートマンションローンの契約者には、積極的にはすすめません。

それにはどうも相続税が関係しているようです。

つまり住宅ローンの場合は、おおむねマンション価格が3000万円前後になると、資産価値を考えるとほとんどのケースで、借入金が0円になっても相続税がかからないようです。

ですから住宅購入目的の場合は団信に加入するほうがメリットも大きいように思われます。

しかしアパートマンションローンを借りている契約者になると事情が異なります。

マンション事業者の場合、資産は土地そしてアパートマンションが資産になり規模や立地にもよりますが、資産額が1億円以上になることも少なくないと思います。

すると借入金が0円になると、遺族は多額の相続税がかかる可能性があるのです。

しかしアパートマンションローン契約者が、ある程度の融資残高を残して亡くなるならば、遺族は相続税を免れることになるでしょう。

私の場合も団信には加入していませんし、銀行の担当者も加入しても、金利が上乗せされるし、あまりメリットがないようなことを言われていました。

それで億以上の資産を所有する

資産家は相続税対策として団信に入らないほうがよいかもしれない。

ということです。

もちろんケースバイケースで、投資目的でアパートローンを少額借入れる場合は団信に加入したほうが良い場合もありますし、住宅ローンを借りる場合でも多額の資産をかかえているならば、相続税対策を考えて加入しないほうがよい場合もあると思います。

また加入しなければ金利面で幾らか有利になることでしょう。

いずれにしても相続税を視野に入れて団信加入をすべきかどうか検討してみることができるでしょう。

 

追記:団体信用生命保険そのものは保険金はローンの残高にあてられるもので、それが数千万円に及ぶものであっても課税対象にならないようです。

というのか団体信用生命保険の保険金は銀行に支払われるものなので、そのことによって相続人が課税対象になるわけではありません。

その一方で、債務控除となるのものがなくなってしまうので、相続税が発生してしまう可能性があります。

なので団体信用生命保険よりも通常の生命保険に加入するという方法もあります。

この場合、相続人が受け取った生命保険金は相続税の課税対象になります。

その一方で、死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税となります。

計算法としては相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

そしてローンの残債があるならば、それは相続税の債務控除の対象となりますので、相続税対策には有効であることになります。

なので団体信用生命保険には加入しないで、通常の生命保険に加入するほうが、有利になるケースもあります。

 

「団体信用生命保険(団信)」とは?費用はいくら?選ぶ際のポイントも解説!|りそなグループ (resonabank.co.jp)



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