小規模マンションオーナーの日記


10月 30, 2022

放置自転車処分のお知らせの用紙が投函されていました

市街地の場合は、路上駐車はほとんどが駐禁で、車ででかけるのにしても駐車料金がかかります。

その一方で、自転車の場合は、駅前でもなければ、ほとんど無料で駐車することができます。

とくに感染症流行時代の今、自転車での移動が比較的安全ということで、自転車の価値が向上しているように思います。

 

ということで筆者の小規模マンションにも駐輪スペースがあり、入居者さんのなかにも自転車を持ってきて駐輪スペースに停めている方もいます。

ところで便利な自転車ですが、アパートやマンションにとって問題となっている事柄があります。

その問題とは

放置自転車の問題

です。

放置自転車は、全くというほど利用されることがないままに自転車が置かれたままになり、自転車そのものが、ほこりまみれになっていたり、タイヤの空気がすべて抜けてしまったりという状態になってます。

現状では、その自転車は利用することができません。

そして駐輪スペースの美観を損なうことになりますし、限られた駐輪スペースを占有されてしまうという問題が生じています。

なので自転車の所有者が責任をもって、もう使用しない自転車ならば、所有者が処分してほしいものですが、残念ながら、そうしない入居者さんもいます。

ところで最近では、賃貸住宅管理会社も放置自転車対策を行うようになっていて、大東建託パートナーズもそのことを行っています。

先日のことですが、筆者の小規模マンションにおいても、郵便ポストに大東建託パートナーズから、上記のような

放置自転車処分のお知らせ

の用紙が投函されていました。

大東建託パートナーズの処分の手順として、まず黄色い注意札をつけて、しばらく様子を見て、変化がなければ赤い注意札をつけて処分予定になるというものです。

つまりは処分されたくないならば、自転車の所有者が黄色い札を外すことによって処分されずに済むことになります。

ですから、早急に処分されるということはありません。

そして当日は大東建託パートナーズのクリーンキーパーが清掃に来ていたので、クリーンキーパーが駐輪している自転車を調べて、黄色い注意札をつけたようです。

おそらくですが、注意札をつけるかどうかの基準はタイヤの空気がどれだけ抜けているかなどを調べて、あまりにもタイヤの空気が抜けていた自転車に注意札をつけたようです。

 

そしてこれまでの経験則からして実際に処分されたケースは1台です。

現在も入居している方の自転車ですが、もう乗ることがないので、処分してもらってかまわなかったのでしょう。

また過去においては入居者さんが引っ越したものの、そのまま自転車を置いたままいなくなってしまったということがありました。

この場合は、やや乱暴な見方だったかもしれませんが、自転車の所有権を放棄したとみなして、私のほうで処分しました。

処分費用として¥500円はかかりました。

 

それにしても自転車の所有者が責任感のある方ばかりならば、放置自転車の問題が生じることはないことでしょう。

賃貸住宅駐輪場の放置自転車の処分がややこしい

 



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