インボイス制度 テナント賃貸をしているならば要注意
2023年10月から始まったインボイス制度。
街を歩いていてもインボイス制度を反対するポスターなどを目にすることがあります。
ところでこのインボイス制度とはどのような制度なのでしょうか。
ウィキペディアには
インボイス制度(インボイスせいど)とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(請求書など税率・税額を明記する税額票)に記載された税額のみを控除することができる制度のことである。2022年1月時点で日本とアメリカ以外の全OECD加盟国に導入されている[1]。
と書かれています。
しかしこれだけの説明では十分にどういうことか理解できないかもしれません。
しかしこのインボイス制度ですが、事業者にとっては死活問題にも、なりえるほどの制度とも言われています。
特に注意が必要なのは、いわゆる免税事業者と言われている人たちです。
この免税事業者というのは、事業規模が課税売上高が年間1,000万円以下の場合に免税事業者になります。
この場合は消費税を受け取っても、消費税を納付しなくても、脱税にはなりません。
つまりは消費税として支払われたものが、自己資金になるのです。
しかしインボイス制度になると、取引先が免税事業者でなければ対策が必要になるというのです。
詳しいことは取り上げませんが、賃貸住宅オーナーで影響がある部分だけ取り上げますが、賃貸住宅経営で、すべてがテナント以外の住居のみを扱っている場合は、インボイス制度による影響はありません。
とうのも住居の家賃収入には消費税は非課税だからです。
上記のオーナーさんはインボイス制度のために心配することはありません。
しかしテナント賃貸の場合は要注意です。
というのもテナントの家賃収入には消費税が含まれているからです。
しかしこの場合でもオーナーが免税事業者で借主も免税事業者であるならば、従来通りで何ら影響はありません。
が、借主が免税事業者でない場合、課税売上高が1000万円超の事業者の場合は対策が必要になります。
具体的には、これまで免税事業者としてやってきたのをやめて消費税を納付するか、テナント賃料を消費税分を削るかの、いずれかの選択に迫られることになると言われています。
いずれにしても、これまで得てきた利益は目減りすることになります。
どう対策するかは管理会社や税理士さんと、よく相談したうえで決めることができるでしょう。