大東建託なら原状回復費用は0円 定額クリーニング費を支払うならば
アパートマンション退去時の入居者側の支払う原状回復工事費用ですが、筆者の物件で、大東建託パートナーズで単身者向け物件ですが、だいたい20000万円~120000万円となっています。
つまり部屋の使い方によって請求額が異なっていることがわかります。
当時、入居した方は多くの場合、2カ月分の敷金を支払っていましたので、返金するはずの敷金の中から支払われていたものと思われます。
ところで時代は変わり、いい部屋ネットの大東建託物件に入居するさい、最近は敷金を支払わなくてもよくなりました。
その替わりに入居時に定額クリーニング費を支払うことになります。
定額クリーニング費用は
1DK以下(シングル) 45000円
1DK~2DK(カップル) 55000円
2DK以上(ファミリー) 65000円
となっています。
敷金ゼロ!定額クリーニング費(前払い型)のご案内 | いい部屋ネットの大東建託リーシング (eheya.net)
ポイントは敷金を支払うよりも初期費用を安く抑えることができるてんにあります。
例えば家賃が50000円の場合、敷金は家賃の2カ月分なので100000円となりますが、定額クリーニング費用だと45000円ですむので55000円抑えることができます。
しかも入居時に定額クリーニング費用を支払っていれば故意や重過失による部屋への損害がない限りは原状回復工事費用を退去時に支払う必要はありません。
この入居者側の故意のあるいは重過失による損害の具体例としては、壁破損(壁にはなるべく穴を開けないほうがいいみたいです)、床の割れ、設備の破損、落書きの汚れ、建具破損、窓ガラス破損、鍵紛失といった事例があります。
常識的に部屋を使用しているならば、ほとんど別途修繕費用が発生することはないでしょう。
ところで筆者の物件でも最近1人の女性入居者が退去されましたが、原状回復工事費用の入居者側の費用負担は0円でした。
これまでは、たいがい20000万円~120000万円ほどかかっていたのですが、今回初めて0円です。
おそらく入居時に定額クリーニング費を支払って退去した最初の入居者だったのだと思います。
大手建設会社の大東建託ならではの入居者向けサービスだと思いますが、このようなところにも入居斡旋力を強める要因になっているのかもしれません。
追記:あれから数年がたち、何人もの方が退去していきましたが、いずれも原状回復費用の退去者の負担は0円でした。
退去者のなかには、単身赴任で入居されていて、金曜日の晩などは、かなりお酒を飲んできたのか、かなり遅くに帰ってきたり、深夜でも部屋からドンドンという音が聞こえてきたりとした、ちょっと困った入居者さんもいましたが、あの退去さんだったら、相当に部屋を傷めているかもしれないと思いましたが、その方も退去時の原状回復費用負担は0円でした。
ですから定額クリーニング費を支払っているならば、よほどのことがない限り、退去時に追加費用が発生することはないのかもしれません。
追記:定額クリーニング費用をかけない場合の原状回復工事費用については以下の記事もご覧になってください。
筆者の小規模マンションは、大東建託パートナーズに管理をしてもらっていますが、この数年の退去者の退去後の原状回復費用は退去者側の費用負担は、ほぼすべて0円です。
おぞらくは「定額クリーニング費(前払い型)」 の契約で入居時に定額クリーニング費を支払っているので、退去時は原状回復費用0円で退去しているんだと思います。
なかにはあの入居者さんのお部屋は、かなり損傷しているのではないかと思われる場合でも、退去後の原状回復費用は0円になっているので、前もって定額クリーニング費用を支払っている場合はよほどお部屋をめちゃくちゃに使用していない限りは、0円で退去できるのではないかと思います。
ところで私の小規模マンションにおいて過去にまだ定額クリーニング費の制度がない時に入居者さんが退去したさいに原状回復費用として支払った金額は
45,360円
48,540円
46,440円
34,650円
37,065円
となっています。
これは直近の場合ですが、さらに過去に遡ってみても、だいたい30000円~50000円といったところころです。
ちなみにすべては、1Kの部屋です。
ところで最近に改正された民法においても、原状回復費用について明確なルールが定められたようです。
このてんについて法務省のウエブサイトには
賃貸借契約が終了した場合には,賃借人は,賃借物を原状(元の状態)に戻して賃貸人に 返還しなければならないと解されています。また,この原状回復義務の範囲について,一般 に,通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)及び経年変化はその対象に含 まれていないと解されています。しかし,これらのルールは改正前の民法の文言上は明確で はありませんでした。 改正後の民法では,賃借人は,賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復 義務を負うこと,しかし,通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないこと を明記しました。
と書かれています。
このように退去者が負わなければならない原状回復費用には通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないということが明確になったようです。
具体的に通常損耗や経年変化にあたる事柄としては
・家具の設置による床, カーペットのへこみ,設置跡
・テレビ,冷蔵庫等の後部壁面の 黒ずみ
・鍵の取替え
などは退去者は負う必要はありません。
一方で
・飼育ペットによる柱等のキズ・ 臭い
・タバコのヤニ・臭い
・日常の不適切な手入れもしくは 用法違反による設備等の毀損
の場合は退去者が費用負担することになります。
とくに臭いの場合、消臭作業には高額な費用がかかる場合があるので、要注意です。
お部屋のなかでの常習的な喫煙やペット飼育の場合は、とくに臭いで引っかかる可能性が高いでしょう。