小規模マンションオーナーの日記


4月 12, 2023

大東建託支店長でも監督責任を問われ降格処分になることがある

以前に読んだ新聞記事ですが、とても小さな記事でしたが、それによると大東建託の元支店長が降格処分になったことを不服として訴訟を起こしたことについての記事がありました。

この記事の内容だけでは、具体的になぜ降格になったのかといったことがわかりませんでしたが、共同通信の2018年4月26日の「大東建託の元支店長敗訴」という記事には

賃貸マンション運営大手「大東建託」(東京)で支店長を務めた男性が、不当に降格されたとして処分の撤回を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、処分は妥当と判断し、請求を棄却した。判決によると、大東建託は2016年、男性の部下が顧客に購入を勧めた土地で過去に死亡火災があったのに、会社に伝えないまま契約を進めたとして、男性の監督責任を問い降格処分にした。男性は部下が火災を報告しなかったと主張したが、春名茂裁判長は部下の証言などから退け「会社に報告しなかったのは重大な規律違反で、責任は重い」と指摘した。

 

引用:大東建託の元支店長敗訴

と書かれていました。

どうやらこの記事によると監督責任が問われた降格処分だったようです。

さらにこの記事をよく読んでみますと元支店長は部下から「火災報告がなかった」と主張しているようですが、部下の証言からその主張を退けたとも書かれていますので、部下のほうは元支店長に報告をしていたということなのだと思います。

花画像

上司には監督責任が問われることがある。

それでこの訴訟の焦点となるのは部下から報告を受けていたのかどうか、そして報告を受けていたにもかかわらず会社に報告せずに契約を進めたのかどうかというてんにあるようです。

もしも故意に会社に報告せずに契約を進めていたとするならば、元支店長がどうしても支店全体の成績を上げたかったためにそうしていた可能性があるのかもしれません。

それにしても他の大手企業でも降格処分というものがありますが、大東建託の場合も支店長になれば安泰ということはないようです。

支店長でもそのポジションで会社のために精一杯働かなければならないようです。

もちろんそういったシステムが会社を強くし、物件オーナーにも入居者にも恩恵をもたらしているのかもしれません。

一方で人権や労働者保護の視点からは、多少問題があるのかもしれません。

 

追記:昔は住友銀行の支店長さんなどが、本社から課されるノルマが、とても大変だったのか精神的に追い込まれるということは、よく聞きましたが、大東建託の支店の支店長さんも、それに近いところがあるのかもしれません。

もちろん銀行などの場合は、あからさまな降格を行わなくても、取引先などに出向という形で、支店長の職を解くことができますが、大東建託の場合は、そのようにはできないのかもしれません。

 

いずれにしても支店長といえども安泰でないということは事実のようです。

もちろん大企業の場合は、社長であっても不祥事があったり、あまりにも業績が不振だったりすると、辞めなければならない時代なので、大企業の場合は、支店長にも、それなりの力量が求められるのは当然といえば当然なのかもしれません。

懲戒処分 – Wikipedia

平均年収がトップクラスの大東建託 しかし離職者が多いのも事実



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