12月 17, 2020
大東建託がオーナーのための相談窓口を設置
2020年12月15日に、賃貸住宅の管理業務等の適正化を図るための新たな法律が施行されたようです。
事細かな内容はわかりませんが、近年、サブリースによる賃貸住宅経営が増大し、それに伴うトラブルや問題も浮き彫りになり、それに対処するためのもののようです。
そういえば最近、大東建託パートナーズの営業所が丸一日、一斉休業を行いましたが、なぜだろうと思いましたが、ひょっとすると今回の出来事に社員を備えさせるための研修が行われたのかもしれません。
そして大東建託グループでは、そのことに関してオーナーのための通報、相談窓口を設置したようです。
このてんについて大東建託のニュースリリース2020/12/14には
「サブリース新法 外部通報窓口」の設置について利用対象:
・当社グループ、および当社グループに係る勧誘者からサブリースに係る勧誘を受けたオーナー様とそのご家族様
・当社グループと特定賃貸借契約を締結したオーナー様とそのご家族様
通報方法:
・以下、いずれかの窓口をご利用ください
1) 問い合わせフォーム (特設サイト)
2) 専用電話 0120-1673-43 お客様サービス室 サブリース新法担当者宛
受付時間/午前10:00~午後5:00 ※土日・祝日・夏季・年末年始休業日除く
3) 専用メール (cs@kentaku.co.jp)
4) 郵送 (特設サイトの専用用紙にご記入のうえ、ご郵送ください)
〒108-8211 東京都港区港南2-16-1
大東建託株式会社 サブリース新法 外部通報窓口係
引用:サブリース新法「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」への対応について|土地活用のことなら – 大東建託 (kentaku.co.jp)(アクセス日2020/12/16)
と書かれています。
もちろん相談窓口が設置されたからといってなんでもここに連絡すれば良いというものではありません。
あくまでも通報、相談する内容は、誇大広告や不当勧誘などの違法行為です。
またその疑いのある事柄です。
なので、借上賃料改定で、事前の説明があったうえで大幅に賃料を下げられたということで、この窓口を利用することはできないでしょう。
大東建託グループが合法的に事業を行っていることに関しては、オーナーとしては何もできません。
またこのような窓口が設置されたことによって、大東建託グループの社員は、すべての仕事を適正に行っていかなければならないという意識を強めなければならないでしょう。
オーナーからの窓口への通報や相談内容が正しければ、それにかかわる社員は処分される可能性があります。
いずれにしてもオーナーとしては、大東建託グループの社員と緊張した関係にはなりたくないので、できるだけこのような窓口は利用することがないようであってほしいものです。
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