大東建託中古物件を一括借上げ形態で買うことができる

2020年3月27日の大東建託のニュースリリースには「大東建託リーシング、全国20店舗で不動産売買の仲介を開始 賃貸仲介の枠を超え、「売買」という新たな選択肢を提供」という見出し記事が公表されましたが、それを見たときに大東建託リーシングも小遣い稼ぎで不動産売買の仲介を始めるのかと思いました。
というのも大東建託リーシングの本来の業務においても、本来は大東建託パートナーズ管理の賃貸住宅物件だけの仲介だけではなく、今では他社管理物件の仲介も行っているからです。
もちろん大東建託リーシングは大東建託パートナーズ管理物件を優先的に仲介してようなのですが、本来のその業務以外のことも、いろいろと行うと本来の大東建託パートナーズ物件の仲介がおろそかになるのではないかという懸念が生じます。
ところで大東建託リーシングの不動産売買についてのニュースリリース記事をよく見てみると以下のように書かれていました。
土地と賃貸建物だけでなく、一括借り上げサービスも継承可能な売買契約 不動産に関するご相談の中には、相続などをきっかけに、当社グループで設計・施工し管理する賃貸建物 を売却するケースがあります。通常の売買行為では、買主様は土地と建物のみを取得しますが、同社を通 じて当社管理建物を購入する場合、希望により現オーナー様の管理形態を継承することができ、賃貸経 営の全てを任せられるシステム「賃貸経営受託システム」を適用した一括借り上げ事業として取得が可能 です。そのため、新たにオーナーになる方は、賃貸経営の管理・運営から事業に伴う収支変動リスクへの 対応などをすべてまかせることができます。
引用:https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2020/aqehc4000000ej8c-att/rishi_chuukaibaibai_0327.pdf(アクセス日2020/5/25)
と書かれていました。
賃貸暮らしのメリット 子供が嫌がる相続の心配がない!!
最近とりわけ地方での空家が目立って多くなっているのが社会問題化しています。
私の妻の実家も、もはや空家状態ですが、売ろうにも買い手がいないので売れない、息子に相続しようにも、相続したところで、ほとんどメリットがないので、本気で相続のための手続きをしようとしないというありさまです。
結局は人が住んでいない空家ですが、それでも現在は、私の家に引き取ってる妻の母が固定資産税等を支払っている状態です。
このように持ち家や分譲マンションを購入したとしても相続の問題に、ぶつかっている方が最近増えているようです。
もちろん主要な駅近くの利便性の高いエリアの持ち家や分譲マンションならば相続してくれる子供がいることでしょうが、利便性がよくない地方や郊外の物件となると事情が変わります。
というのも空家を相続によって取得したとしても3つのリスクをかかえるゆえに相続したがらないのです。
そのリスクとは
①空家を放置することによって近隣に迷惑をかける可能性があることです。例えば空家状態になっていると不審者が住みつく、火災が発生してもすぐに気づかず近隣を巻き込んだ大火災に発生する可能性があります。
さらに万が一、空き家が原因で近隣に対して損害を与えた場合は、損害賠償責任が生じる可能性があります。
②固定資産税がかかるといてんです。
しかも人が住んでいないとなると固定資産税の軽減対象から外れ固定資産税が高くなる可能性があります。
都心部にも所有者不明の土地が存在している!!
最近はニュースで、所有者不明の土地の問題が取り上げられることが多くなりました。
きちんとした法的な土地相続が行われなかったために、一体だれの土地なのかわからないというのです。
こうした問題は、土地価格がかなり安い地方だけの話なのかと思いきや土地価格が高額な都市部でも見られるともニュースでは報じられ意外な事柄でした。
都市部では土地価格も高いので所有すれば、かなりの資産となり売却すれば、そこそこの収入となります。
しかし相続するさいの手続きが煩雑で司法書士に依頼しても
手間と時間がかかる
ということで、きちんとした相続がほったからしにされ、気がつけば、だれが一体所有者なのかわからなくなってしまったのかもしれません。
しかしこうなると所有者がわからないので、土地を有効活用するにしても何もできませんし、土地や家屋も荒れ放題となり、周辺近所に迷惑をかけることになるでしょう。
また所有者不明なので固定資産税も徴収するのが困難となり、税収にも影響がでてくることでしょう。
ところで近年は超低金利のために不動産投資が活発化し、一部の地域では路線価などが高騰してきました。
こういったニュースを聞くと、日本の土地価格は全体的に値上がりしているのではないかと思ってしまうのですが、実はそうではないのです。
全体的には値下がりしています。
法的効果はなくても付言事項によって相続を円滑に!!
まだ若ければ、自分に万が一の事柄が生じることについて、あまり考えることはないかもしれませんが、今の世の中、何が生じるかはわかりません。
何らかの事故に巻き込まれるかもしれませんし、もしもの事があれば所有アパートかマンションは、相続人のものになります。
そこで問題になるのは、相続人同士(家族)で揉めることになるかもしれないということです。
相続人同士の協議で円満に事がまとまればよいのですが、そのようにはいかない場合も少なくありません。
この場合、生前に被相続人がアパートやマンションの相続をどうするかについて明確に明示していれば、事が円滑に進む事があります。
このてんで、すぐに思いつくのが、銀行などで扱っている遺言信託かもしれません。
銀行からアパートローンを借りているならば、その銀行が遺言信託を扱っているならば、銀行から遺言信託をすすめられるかもしれません。
実は、私の父が、りそな銀行から遺言信託をすすめられ、遺言を作成していました。
父はその数年後に亡くなりましたが、おかげてマンションの相続はスームズに進みました。
しかしこの銀行の遺言信託のデメリットは手数料が高額なてんです。
アパートの生前贈与 法人でなければ贈与税がかかる!!
アパート大家をしていても、高齢とともにだんだんと病気がちになり、先も長くないと悟ると、生きているうちにアパートやアパート経営を子供に継承させたいと思うものです。
私の父も癌を患っていましたが、もう先が長くないと悟った時に、アパートの継承が決まっていた私に生きているうちに継承させようとしました。
しかし大東建物管理(現大東建託パートナーズ)の担当者に、その旨を告げると「今継承させると贈与税がかかるので望ましくない」と言われ、アパートの生前贈与を断念したことがあります。
結局、あれから数カ月後に父は亡くなり、相続という形でアパートやアパートの経営を継承することになりました。
父は銀行からはアパートローンをかなりの額、借り入れていたので、相続税がかかることはありませんでした。
しかし生前贈与という形で不動産の贈与を受けていたならば、かなりの額の贈与税がかかっていたものと思われます。
実際のところは贈与税は現金よりも不動産にすれば、幾らか軽減されるともいわれていますが、それでも高額になる場合があります。
例えば1億円の現金があるとして、それでアパートにするならばアパートの建設費用の5~6割が評価額になるといわれていますので、アパートの建物自体の評価額は6000万円とします。
無借金よりもアパートローンを借りることのメリット
アパートマンション経営を無借金で行っている方はどれぐらいおられるのでしょうか。
これほどの強み、安心感はないように思います。
なにせ毎月の返済金がないのですから資金が貯まるスピードも早いことでしょう。
また資金力があるならば新たな物件の購入のさいにも有利になることでしょう。
というのも物件売主にすれば、確実に現金で支払ってくれる人に売りたいでしょうから。
しかし、今の時代、多くのアパートマンション経営者は無借金ではなく金融機関から融資を受けて経営している方のほうが多いのではないかと思います。
そして融資を受けながらアパートマンション経営をするほうがメリットになる場合もあるのです。
どんな場合でしょうか。
まず融資を受けてアパートマンション経営をするならば相続税対策になります。
現在の相続税制度では配偶者に相続する場合は、あまり税金がかからないのですが、配偶者以外の方に相続する場合はしっかりと税金がかかることになっています。
じゃあ配偶者に相続すればいいのではと考えてしまうかもしれませんが、配偶者に相続しても、年齢がほぼ同じ配偶者ならば、いずれその配偶者も亡くなって、だれかに相続することになります。
よほど自分よりも若い配偶者、例えば20歳ないしは30歳と若ければそれでいいのかもしれませんが。
しかし多くの場合、相続となると子供に相続することになると思われます。
そのために融資を受けて、相続税の課税の対象となる資産を減らすことができます。
賃貸物件管理会社のランキングから思うこと

アパートマンションオーナーにとっても賃貸住宅入居者にとっても管理会社は重要な存在です。
そして2016年の管理戸数ランキングが明らかになりました。
全国賃貸住宅新聞2016年7月25日の「2016全国管理戸数ランキング903社」には
1位 大東建託グループ 92万3624
2位 積水ハウスグループ 57万5471
3位 レオパレス 56万1961
4位 大和リビング 46万2997
5位 スターツグループ 43万7153
となっています。
以外なのは大東建託グループてそんなにもシェアが大きかったのかというてんです。
市街地では劣勢のようにも思えるのですが、郊外や地方で圧倒的に強いのでしょう。
また積水ハウスとレオパレスは横並びになっているようですが、今後の予測は積水ハウスがさらに戸数を伸ばしてレオパレスとの差が開いていくことが考えられています。
以外と少なかったのが大和リビング、Dルームを展開しており、入居者の評判も悪くはないので、微増が考えられます。
5位のスターツグループですが、あまり聞いたことがないメーカーですが、CMでよく宣伝しているピタットハウスなどをかかえる会社のようです。
ところで1位を独走する大東建託ですが、今後も1位を固守できるのでしょうか。
団体信用生命保険に加入しないことのメリット
最近は住宅ローンを組むさいにほとんどの方が団体信用生命保険に加入しているようです。
万が一の時、残された家族のことを思うと当然のことだと思いますし、子供が何人もいるならばそうすべきだと思います。
また団体保険なので、保険料も比較的安くなっているようです。
ところで私はアパートマンションローンという事業性ローンを組んでいますが、団体使用生命保険に加入していません。
アパートマンションローンでも任意で加入することもできるようですがそうしていません。
銀行の方も事業性ローンになるとあまり積極的にはすすめません。
マンションオーナーのどれだけの方が加入されているかはわかりませんが、加入するならば残された遺族が銀行への返済義務がなくなるという面では大きなメリットがあると思うのですが・・
また銀行側も返済不能による損失という最も避けたいリスクを避けるメリットがあると思います。
しかし
加入しないことによるメリットがあるからです。
どんなメリットでしょうか。それは一言でいうならば相続税がかかるのを回避できるというてんです。
実際、所有物件が大きいほど、相続税がかかる可能性が高くなります。
具体的には相続税の課税資産に最高55%の相続税がかかります。
もし6億円の資産があるならば、2~3億円が相続税として徴収されることになります。
さらに
団体信用生命保険は掛け捨て型の保険で資産形成にはならない。
ということもあります。
万が一の事が起きた時は、大きなメリットがあることが多いと思いますが、万が一の事が起きなければ支払った保険料は1円も返ってきません。
例えば35歳の時に団信に加入し35年ローンを組んだとします。35年後というと70歳です。70歳というとほとんどの場合、存命しているのではないでしょうか。
おそらくほとんどの場合、団信に加入しても保険料の支払いだけで終わってしまっている場合が多いように思われます。
それならば毎月の支払は高額になりますが個人として貯蓄型の生命保険に加入するのも1つの手段になると思われます。
生命保険料控除がかかりますし、途中解約するならば解約返戻金を受け取ることもできます。
資産形成や相続税回避の視点からは、こちらのほうが有利になるかもせません。
団体信用生命保険 相続税を考えて加入しないほうがよい場合もある
4月も下旬になってきました。
例年、確定申告が終わると銀行の担当者が事業者の確定申告あるいは決算書を確認しにやってきます。
しかし今年は今のところまだ来られません。
必ず確認しないといけないというわけでもないのでしょうか。
銀行の担当者が来られると、いろいろとこちらから質問すると話が聞け、様々な情報が得られるので、幾らか楽しみにしていたのですが、今回はどうも来られないようです。(銀行員の方もいろいろと情報を得るために、いろいろと周辺エリアのことを聞いてくることがあります)
ところで、銀行からお金を借りと、団体信用生命保険に加入される方も少なくないと思います。
契約者が亡くなったさい残された遺族の返済義務が、団体信用保険に加入している場合は発生しないという保険です。
だいたい金利が0.3%上乗せされることになりますが、契約者がすぐにでも亡くなれば、遺族にとってはとてもありがたい保険になります。
アパートマンションローンでも団信をかけることができる。
しかし銀行員は、なぜかアパートマンションローンの契約者には、積極的にはすすめません。
それにはどうも相続税が関係しているようです。
つまり住宅ローンの場合は、おおむねマンション価格が3000万円前後になると、資産価値を考えるとほとんどのケースで、借入金が0円になっても相続税がかからないようです。
ですから住宅購入目的の場合は団信に加入するほうがメリットも大きいように思われます。
しかしアパートマンションローンを借りている契約者になると事情が異なります。