修繕費用は支払賃料から相殺という便利な方法での支払い👍
アパートにしてもマンションにしても新築時は、ほとんど修繕するようなことはありませんが、築年数が経つにつれて、修繕することがだんだんと増えていきます。
このてん大東建託パートナーズのフルパッケージプランのオーナーならば、修繕することがあっても修繕費用を支払うということはほとんどないと思いますが、それ以外の契約内容のオーナーならば修繕費用を管理会社などに支払っていかなければなりません。
筆者の所有物件も大東建託パートナーズ管理の物件ですが、フルパッケージプランでなくてスタンダードプランなので修繕工事が行われたならば、修繕費用を大東建託パートナーズに支払わなければなりません。
そして以前のことですが、筆者の所有物件のエントランスドアのフロアヒンジの寿命がきたので、交換修繕工事が行われました。
この工事が行われる前に大東建託パートナーズの担当者と簡単に打ち合わせを行いましたが、工事代金の支払いについて、いつもの三井住友銀行の○○支店の大東建託パートナーズの指定口座に振込めば良いですねと尋ねてみると、
「そうすることもできるが、他の方法でも支払うことができる」
とのことです。
そしてその方法とは
「毎月支払われる賃料から相殺という形で支払うことができる」
というのです。
例えばオーナーに支払われる毎月の賃料が50万円とすると、工事代金が10万円かかったならば、賃料は50万円でも実際に支払われる金額は工事代金が差し引かれた40万円ということになります。
ところでこれまでは修繕のさいの支払いは大東建託パートナーズの指定された口座への振込で済ませていましたが、今回のように支払賃料からの相殺にはメリットがあるように思います。
というのもこの方法だと振込むための手間もかかりませんし、振込手数料もかかりません。
また大東建託パートナーズの賃貸収入の報告書には、支払賃料と工事代金も明記されるので、確定申告のさいにも正確に申告することができます。
もちろん支払賃料からの相殺ができるのは修繕費用が支払賃料未満の場合に限るようです。
ところで支払い方法が、ここまで便利になってきたならば、今度はいっそクレジットカードでの支払いができないでしょうか。
そうするならばカードのポイントがつきますし。
多少は期待しています。
追伸:クレジットカードによる修繕費用支払いは可能です。
大東建託のオーナーの工事費用の支払いはクレジットカードでもできる
家賃の請求と修繕費による相殺 – 公益社団法人 全日本不動産協会 (zennichi.or.jp)